01相続人調査・戸籍収集

相続人調査・戸籍収集を解説する松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」のアイキャッチ画像

こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。相続のご相談で最初に伺うのが「そもそも相続人が誰になるのか分からない」というお悩みです。ここでは、法定相続人の範囲・順位の基本と、相続手続きに必要な戸籍の集め方について整理します。

この記事の結論

  • 配偶者は常に相続人となり、子・父母(祖父母)・兄弟姉妹の順で組み合わさるとされています。
  • 相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があるとされています。
  • 2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属であれば、本籍地以外の窓口でも戸籍を取得しやすくなったとされています。

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法定相続人の範囲と順位

民法では、被相続人の配偶者は常に相続人になり、それ以外の血族には次のような優先順位があるとされています。

順位 対象 補足
常に相続人 配偶者 法律上の婚姻関係にある配偶者が対象とされています。
第1順位 子(すでに亡くなっている場合は孫などが代襲相続) 子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にならないとされています。
第2順位 父母(すでに亡くなっている場合は祖父母) 子がいない場合に相続人になるとされています。
第3順位 兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続) 子・父母ともにいない場合に相続人になるとされています。

法定相続分の目安は、配偶者と子であれば各1/2ずつ、配偶者と父母であれば配偶者2/3・父母1/3、配偶者と兄弟姉妹であれば配偶者3/4・兄弟姉妹1/4とされています(大阪法務局公開資料より)。実際の遺産分割は、相続人全員の協議によって法定相続分と異なる割合にすることも可能とされています。

相続人調査に必要な戸籍収集の基本

相続人を確定するためには、次の戸籍をすべて集める必要があるとされています。

  • 被相続人の出生から死亡までの、連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍

被相続人が転籍や結婚などで本籍地を変えている場合、複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せる必要があり、手間がかかりやすいポイントとされています。

2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度

令和6年3月1日に施行された改正戸籍法により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等を請求できる「広域交付制度」が始まったとされています(法務省公表資料より)。ポイントは次のとおりです。

  • 対象書類は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、戸籍抄本や戸籍の附票は対象外とされています。
  • 請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)に限られ、兄弟姉妹や代理人は対象外とされています。
  • 顔写真付きの公的身分証明書が必要で、窓口に本人が出向く必要があり、郵送やオンラインでの請求はできないとされています。

この制度は「請求する本人」が窓口に行く前提のため、代理で戸籍を集める場合は、広域交付ではなく、職務上請求という別の手続きで本籍地の役所へ請求する形になります。ご依頼者様ご自身で動くのが難しい場合は、この部分を専門家に任せることもできます。

チェックリスト

  • ☐ 被相続人の本籍地が分かっているか
  • ☐ 被相続人が転籍・婚姻などで本籍地を変えたことがあるか
  • ☐ 相続人になりうる人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)に心当たりがあるか
  • ☐ 遠方の役所とのやり取りが必要になりそうか

よくある質問

Q1. 戸籍集めはどのくらい時間がかかりますか?

A. 本籍地が1か所で、転籍歴がない場合は比較的短期間で揃うとされていますが、転籍や結婚による本籍地の変更が複数回ある場合は、それぞれの市区町村とのやり取りが必要になり、時間がかかりやすいとされています。

Q2. 広域交付制度を使えば、代理人でも戸籍が取れますか?

A. 広域交付制度は請求できる人が本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、代理人による請求は対象外とされています。代理での収集が必要な場合は、職務上請求を利用する方法があります。

まとめ

相続人の範囲は配偶者と血族の順位によって決まり、確定のためには被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があるとされています。2024年3月からの広域交付制度により本人による取得はしやすくなった一方、代理での収集には別の手続きが必要です。ここまでが基本的な流れですが、実際の戸籍収集は本籍地の変遷や家族関係によって手間や時間が大きく変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、相続税の申告が必要な場合は税理士、相続争いがある場合は弁護士など、内容によって適切な専門家と連携しながら進めます。

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