こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。相続人が確定したあとの重要な手続きが「遺産分割協議書」の作成です。ここでは、遺産分割協議書とは何か、どんな場面で必要になるのかを整理します。
この記事の結論
- 遺産分割協議書は相続人全員の合意内容を証明する書面で、全員の実印・印鑑証明書が必要とされています。
- 不動産の相続登記や預貯金の解約など、さまざまな相続手続きで提出を求められるとされています。
- 2024年4月から相続登記が義務化され、原則として3年以内に登記申請をしないと過料の対象になり得るとされています。
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って決めた遺産の分け方を書面にまとめたものです。決まった書式はありませんが、被相続人の情報・誰がどの財産を取得するかの特定・相続人全員の署名と実印の押印が必要とされています。押印とあわせて、相続人全員分の印鑑登録証明書の添付も求められるとされています。
どんな場面で必要になるか
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請
- 預貯金の解約・払い戻し手続き
- 株式や自動車など、名義変更が必要な財産の手続き
金融機関や法務局など、提出先によって求められる形式が異なる場合があるとされているため、事前に確認しておくと手続きがスムーズになります。
遺産分割の主な方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 不動産は長男、預金は長女、というように財産をそのままの形で分ける方法とされています。 |
| 代償分割 | 一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法とされています。 |
| 換価分割 | 不動産などを売却し、その代金を相続人で分ける方法とされています。 |
2024年4月から始まった相続登記の義務化
令和6年4月1日から、不動産を相続した方には相続登記の申請義務が課されています(法務省公表資料より)。ポイントは次のとおりです。
- 相続の開始と不動産取得を知った日から、原則3年以内に登記申請が必要とされています。
- 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となり得るとされています。
- 施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続でも対象となり、その場合の期限は令和9年3月31日までとされています。
- 期限内の対応が難しい場合は、簡易な「相続人申告登記」を行うことで過料を回避できる制度もあるとされています。
相続登記そのものは司法書士・弁護士の業務です
法務省の案内によると、相続登記の申請代理や登記申請書の作成、これに関する相談を業務として行えるのは司法書士および弁護士に限られるとされています。相談室では遺産分割協議書の作成など、登記に至るまでの書類作成をお手伝いし、不動産の名義変更(相続登記)そのものが必要な場合は、提携する司法書士をご紹介する形で連携しています。
チェックリスト
- ☐ 相続人全員で遺産の分け方について話し合いができているか
- ☐ 相続財産の中に不動産が含まれているか
- ☐ 相続人全員の実印・印鑑証明書を用意できそうか
- ☐ 相続登記が必要な不動産があるか(必要な場合は司法書士との連携が必要です)
よくある質問
Q1. 相続人の一人でも協議に参加しないとどうなりますか?
A. 遺産分割協議は相続人全員の合意が前提とされており、一人でも欠けると原則として無効になるとされています。連絡が取りにくい相続人がいる場合は、早めに専門家へご相談ください。
Q2. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 2024年4月以降は相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象となり得るとされています。以前に発生した相続についても対象となるため、未登記の不動産がある場合は早めの確認をおすすめします。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する重要な書面であり、不動産の相続登記や預貯金の解約など多くの場面で必要になるとされています。あわせて2024年4月からは相続登記自体が義務化されており、期限や過料についても知っておく必要があります。ここまでが全体像ですが、実際の手続きは財産の内容や相続人の状況によって変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、相続登記そのものは司法書士、相続税の申告は税理士など、内容に応じて適切な専門家と連携しながら進めます。
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