03 遺言書の作成支援(自筆証書/公正証書)

遺言書の作成支援を解説する松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」のアイキャッチ画像

こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「遺言書を書きたいけれど、自筆と公正証書のどちらがいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。ここでは、代表的な2つの遺言の種類と、それぞれの特徴を整理します。

この記事の結論

  • 遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、手軽さと確実性のバランスが異なるとされています。
  • 自筆証書遺言は財産目録に限りパソコンでの作成が認められ、法務局で保管する制度も利用できるとされています。
  • 公正証書遺言は公証人と証人2名が関わるため、様式の不備で無効になるリスクを抑えやすいとされています。

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遺言の主な2つの種類

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本文を全文自書(財産目録は例外的にパソコン可) 公証人が遺言者から内容を聞き取り作成
証人 不要とされています 証人2名の立ち会いが必要とされています
保管 自己保管、または法務局の保管制度を利用可能 原本を公証役場で保管
開封時の検認 原則必要(法務局保管制度を使った場合は不要とされています) 不要とされています

自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言は、遺言者が本文の全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成できるとされています。平成31年1月13日施行の民法改正により、財産目録の部分に限ってはパソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになったとされています(法務省公表資料より)。手軽に作成できる一方、様式の不備によって無効になるリスクや、遺言書が見つからない・改ざんされるリスクがある点には注意が必要とされています。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から、自分で作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度が始まったとされています(法務省公表資料より)。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなり、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」の手続きが不要になるとされています。ただし、保管してもらうには法務省令で定める様式に従って作成し、封をしていない状態で法務局に持参する必要があるとされています。

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文章にまとめて作成するとされています(日本公証人連合会の案内より)。証人には、未成年者や推定相続人、遺贈を受ける人、その配偶者や直系血族などはなれないとされていますが、適当な証人が見つからない場合は公証役場で紹介してもらうこともできるとされています。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクを抑えやすい一方、自筆証書遺言に比べて手数料がかかる点は留意が必要です。

チェックリスト

  • ☐ 遺言に残したい財産の内容が整理できているか
  • ☐ 誰にどの財産を残したいか、おおまかな希望があるか
  • ☐ 手軽さを優先するか、確実性を優先するか
  • ☐ 公正証書遺言を選ぶ場合、証人の心当たりがあるか

よくある質問

Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?

A. どちらにも一長一短があるとされています。手軽さを重視する場合は法務局の保管制度を併用した自筆証書遺言、確実性を重視する場合は公正証書遺言が選ばれる傾向にあるとされています。ご事情に応じて一緒に検討することもできます。

Q2. 一度書いた遺言書は書き直せますか?

A. 遺言は何度でも作り直すことができ、日付の新しいものが優先されるとされています。状況が変わった際は見直しをおすすめします。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成でき、法務局の保管制度と組み合わせることで検認が不要になるなどのメリットがあるとされています。公正証書遺言は公証人と証人が関わることで、様式不備のリスクを抑えやすいとされています。ここまでが基本的な違いですが、実際にどちらが適しているかはご家族の状況や財産の内容によって変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、遺言の内容によっては相続税の試算で税理士と、相続争いが想定される場合は弁護士と連携しながら進めることもあります。

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