こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係がこじれてしまうことは少なくありません。ここでは、トラブルになりやすいケースと、その備え方を整理します。
この記事の結論
- 相続トラブルは、遺産分割の話し合いがまとまらないケースや、遺言が遺留分を侵害しているケースなどで起こりやすいとされています。
- 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分で、侵害された場合に請求できる期間は限られているとされています。
- トラブルを防ぐには、遺言の作成や家族間での事前の情報共有など、早めの備えが有効とされています。
トラブルになりやすい主なケース
- 遺産分割の話し合いがまとまらない(不動産など分けにくい財産がある場合など)
- 遺言はあるものの、特定の相続人の遺留分を侵害する内容になっている
- 被相続人に、把握していなかった借金や保証債務があった
- 実家などの不動産を共有名義のままにしていて、売却や活用の判断がまとまらない
- 疎遠になっている相続人がいて、連絡や協議が難航する
初回相談は無料です。LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
遺留分の基礎知識
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない、一定の相続人に認められた最低限の取り分とされています(民法1042条)。遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属(父母など)で、兄弟姉妹には遺留分がないとされています。遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができるとされていますが、相続の開始と侵害の事実を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなるとされています(民法1048条)。
トラブルを防ぐためにできること
- 遺留分にも配慮した内容で、遺言をあらかじめ作成しておく
- 家族信託や任意後見など、生前からの備えを検討しておく
- 財産の内容や借金の有無について、家族間である程度共有しておく
- 不動産など分けにくい財産については、早い段階で方針を話し合っておく
これらはいずれも、相続が発生する前の「生前」の段階でできる備えです。
チェックリスト
- ☐ 遺産の中に、不動産など分けにくい財産があるか
- ☐ 遺言を作成する場合、遺留分への配慮ができているか
- ☐ 被相続人の借金や保証債務の有無を確認できているか
- ☐ 疎遠な相続人や、連絡が取りにくい相続人がいないか
- ☐ 家族信託や任意後見など、生前の備えを検討したことがあるか
よくある質問
Q1. 遺言があれば、相続トラブルは起きませんか?
A. 遺言があっても、内容が遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求というトラブルにつながる場合があるとされています。遺言を作成する際は、遺留分にも配慮しておくことをおすすめします。
Q2. 兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分はありますか?
A. 兄弟姉妹には遺留分が認められていないとされています(民法1042条)。そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言によって相続分をより柔軟に決めやすいとされています。
まとめ
相続トラブルは、分けにくい財産や遺留分への配慮不足、家族間の情報共有不足などがきっかけになりやすいとされています。遺言の作成や家族信託・任意後見といった生前の備え、そして家族間でのある程度の情報共有が、トラブル予防につながります。ここまでが基本的な考え方ですが、実際にどんな備えが必要かはご家族の状況によって変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続争いが実際に起きてしまった場合は、弁護士と連携しながら対応します。
初回相談は無料です。LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
参考URL