04 相続放棄の手続きと期限

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3ヶ月の熟慮期間と注意点

こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「親に借金があったかもしれない」「相続に関わりたくない」というご事情から、相続放棄を検討される方は少なくありません。ここでは、相続放棄の期限と基本的な流れを整理します。

この記事の結論

  • 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所への申述が必要とされています(民法915条)。
  • 相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切相続しないとされています。
  • 相続放棄の申述書作成や裁判所での手続きは司法書士・弁護士の業務とされているため、相談室では必要に応じて連携先の専門家をご紹介しています。

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相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所への申述によって、初めから相続人ではなかったものとして扱われる制度とされています。プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切相続しないことになります。

期限(熟慮期間)の考え方

民法915条では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを判断しなければならないとされています。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています。「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなった事実と、自分が法律上の相続人になった事実の両方を知った時点とされています。

財産の調査に時間がかかるなど、3ヶ月では判断が難しい場合には、家庭裁判所に申し立てることで、この熟慮期間を伸ばしてもらえる制度もあるとされています。

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかったことになるとされています。その結果、相続権は次の順位の相続人に移ることになります。例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次は被相続人の父母(いなければ兄弟姉妹)に相続権が移る可能性があるため、放棄を検討する際は、他の親族への影響についてもあわせて考えておくことをおすすめします。

注意しておきたいポイント

相続財産の一部を処分したり、使ってしまったりすると、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、その後は相続放棄ができなくなる場合があるとされています。相続放棄を検討している間は、被相続人の預金の引き出しや財産の処分は避けたほうが安全です。

相続放棄の申述書作成・手続きについて

相続放棄は家庭裁判所への申述という裁判所手続きであるため、申述書の作成代理や裁判所とのやり取りの代理は、司法書士・弁護士の業務とされています。相談室では、相続放棄をご検討されている方には、状況を整理したうえで、連携する司法書士・弁護士をご紹介する形で対応しています。

チェックリスト

  • ☐ 被相続人が亡くなったことを知ってから、どのくらい経過しているか
  • ☐ 被相続人に借金や保証債務がなかったか心当たりがあるか
  • ☐ 被相続人の財産(預金の引き出しなど)にすでに手をつけていないか
  • ☐ 自分が放棄した場合、次に相続人になる親族に心当たりがあるか

よくある質問

Q1. 3ヶ月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?

A. 原則として3ヶ月の熟慮期間内の手続きが必要とされていますが、借金の存在を後から知ったなど、事情によっては期限後でも認められる場合があるとされています。個別の状況によるため、早めに専門家へご相談ください。

Q2. 一部の財産だけ相続放棄することはできますか?

A. 相続放棄は財産全体について行うもので、プラスの財産だけ受け取り、マイナスの財産だけ放棄する、という選び方はできないとされています。

まとめ

相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、認められると初めから相続人でなかった扱いになるとされています。放棄をすると次順位の親族に相続権が移る点や、財産に手をつけると放棄できなくなる場合がある点には注意が必要です。ここまでが基本的な流れですが、実際の判断は財産状況やご家族の関係によって変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続放棄の申述書作成や裁判所手続きは、連携する司法書士・弁護士と一緒に進めます。

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