こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「将来、判断能力が衰えたときに備えておきたい」というご相談が増えています。ここでは、代表的な生前対策である任意後見制度と家族信託について整理します。
この記事の結論
- 任意後見契約は、判断能力が十分なうちに将来の後見人と支援内容を自分で決めておく制度で、公正証書での契約が必要とされています。
- 家族信託は、財産の管理・承継を家族に託す仕組みで、遺言や後見制度とは違う形で生前の財産管理に備えられるとされています。
- どちらも「元気なうちに」の準備が前提となる制度で、判断能力が低下してからでは選べない場合があるとされています。
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任意後見制度とは
任意後見制度は、今は判断能力に問題がないけれど将来が不安だという方が、支援してくれる人(任意後見人)とその内容を、あらかじめ自分で決めておける制度とされています(法務省公表資料より)。任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づき、必ず公正証書で結ぶ必要があるとされています。実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時から契約の効力が生じるとされています。
すでに判断能力が低下している方が利用する「法定後見制度」とは異なり、任意後見制度は元気なうちに準備しておく制度である点がポイントです。
家族信託(民事信託)とは
家族信託は、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、その財産から生じる利益を受益者が受け取る仕組みとされています。2007年の信託法改正により、営業として行うのではない「民事信託」の活用が広がったとされています。遺言が「亡くなった後」の財産の分け方を決めるものであるのに対し、家族信託は「生きている間」の財産管理の方法を決められる点が特徴です。不動産を信託財産に含める場合は、信託の内容を登記する必要があるとされています。
遺言・任意後見・家族信託の違い
| 遺言 | 任意後見 | 家族信託 | |
|---|---|---|---|
| 効力が生じる時期 | 亡くなった後 | 判断能力低下後(監督人選任時) | 契約時から(生前の財産管理に活用) |
| 対象 | 死後の財産の分け方 | 生活・療養・財産管理全般 | 信託財産として託した部分 |
専門家との連携について
任意後見契約書や家族信託契約書の文案作成は行政書士の業務範囲とされていますが、任意後見契約は最終的に公証役場で公正証書にする必要があり、不動産を信託財産に含める場合の信託登記は司法書士の業務となります。また、実際に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる際の書類作成は、弁護士・司法書士の業務とされています。相談室では、契約内容の整理をお手伝いしたうえで、必要に応じて公証役場や連携する司法書士・弁護士とつないでいます。
チェックリスト
- ☐ 将来、判断能力が低下した場合の財産管理に不安があるか
- ☐ 特定の家族に財産の管理を任せたいと考えているか
- ☐ 不動産など、信託財産に含めたい財産があるか
- ☐ 元気なうちに準備しておきたいという気持ちがあるか
よくある質問
Q1. 認知症になってからでも任意後見契約は結べますか?
A. 任意後見契約は、契約時点で判断能力が十分にあることが前提とされています。判断能力がすでに低下している場合は、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」の対象になるとされています。
Q2. 家族信託を組めば、遺言は不要になりますか?
A. 家族信託は信託財産として託した部分の管理・承継の仕組みであり、信託財産に含めなかった財産については遺言など別の備えが必要になる場合があるとされています。両方を組み合わせて検討するケースも多いとされています。
まとめ
任意後見制度は判断能力が十分なうちに将来の支援内容を決めておく制度、家族信託は生前の財産管理・承継を家族に託す仕組みとされており、どちらも元気なうちの準備が前提です。遺言とあわせて、ご自身やご家族に合った備え方を組み合わせることもできます。ここまでが基本的な考え方ですが、実際の設計は財産の内容やご家族の状況によって変わります。この段階でのご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。契約の公正証書化は公証役場、不動産の信託登記は司法書士と連携しながら進めます。
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