こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。相続の相談先には行政書士・司法書士・弁護士・税理士など複数の士業があり、「結局どこに相談すればいいのか分からない」という声をよく伺います。ここでは、それぞれの役割の違いを整理します。
この記事の結論
- 相続に関わる専門家は主に行政書士・司法書士・弁護士・税理士の4種類で、対応できる業務が法律で分かれているとされています。
- 行政書士は書類作成、司法書士は不動産の相続登記、弁護士は相続争いの代理、税理士は相続税の申告を主に担うとされています。
- どこに相談すればいいか迷う場合は、まず相談室で状況を整理し、必要な専門家へつなぐという進め方もできます。
初回相談は無料です。LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
4つの士業の役割の違い
| 士業 | 相続で主に関わる場面 |
|---|---|
| 行政書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書の作成、家族信託・任意後見契約書の文案作成など |
| 司法書士 | 不動産の相続登記(名義変更)、法務局への提出書類の作成 |
| 弁護士 | 相続人同士の争いの代理交渉・訴訟、遺留分侵害額請求の代理 |
| 税理士 | 相続税の申告、税務相談 |
行政書士の業務範囲
行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を業とするとされています(行政書士法第1条の2)。相続では、戸籍収集のサポートや遺産分割協議書の作成、家族信託・任意後見契約書の文案作成などが該当します。一方で、家庭裁判所への提出書類の作成(相続放棄の申述書など)や、不動産の相続登記は、他の法律により行政書士の業務範囲外とされています。
司法書士の業務範囲
司法書士は、不動産の相続登記など法務局への提出書類の作成を担うとされています。また、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所が扱う請求額140万円以下の民事事件について、代理業務を行うことができるとされています(法務省公表資料より)。
弁護士の業務範囲
弁護士は、金額の上限なく法律事務全般を代理できるとされており、相続人同士で意見がまとまらない場合の代理交渉や、家庭裁判所での調停・審判、遺留分侵害額請求の代理などを担うとされています。
税理士の業務範囲
相続財産が一定額を超える場合には相続税の申告が必要になり、この申告書の作成や税務相談は税理士の業務とされています。相続税がかかるかどうかの試算も、税理士に相談する場面のひとつです。
結局、最初はどこに相談すればいいか
相続の内容によって関わる専門家が変わるため、最初から自分でどの士業に相談すべきか判断するのは難しいことも多いと思います。相談室では、まずご事情を伺って状況を整理し、相続登記が必要であれば司法書士、相続争いになりそうであれば弁護士、相続税の心配があれば税理士など、必要な専門家と連携しながら進めています。
チェックリスト
- ☐ 相続する財産の中に不動産が含まれているか
- ☐ 相続人同士で意見の対立が生じそうか
- ☐ 相続財産の総額が、相続税の申告が必要になりそうな規模か
- ☐ まず何から手をつければいいか分からず困っているか
よくある質問
Q1. 行政書士に相談すれば、すべて対応してもらえますか?
A. 行政書士が対応できる業務には範囲があり、相続登記や相続争いの代理、相続税の申告などは、それぞれ司法書士・弁護士・税理士の業務とされています。相談室では、必要に応じて連携先の専門家をご紹介しています。
Q2. 複数の専門家に別々に相談する必要がありますか?
A. 最初からご自身で複数の専門家を探す必要はありません。まず相談室で状況を整理し、必要な専門家とつなぐ形で進められます。
まとめ
相続に関わる専門家は行政書士・司法書士・弁護士・税理士の4種類があり、それぞれ対応できる業務が法律で分かれているとされています。どこに相談すればいいか分からない場合は、まず相談室にご相談いただければ、状況に応じて必要な専門家をご紹介します。まずはお気軽にお問い合わせください。
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