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松戸市・柏市対応

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戸籍集め、遺産分割協議書、実家の名義変更まで。松戸市・柏市を中心に『相続・遺言と家のなんでも相談室』が、ご家族の相続をお手伝いします。

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行政書士だいち法務事務所 代表 和田一宏

「不動産会社に相談する前に、まず私に話してみてください。」

元不動産業の行政書士だから、特定の会社の利害に偏らない中立な立場でご相談に対応できます。

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  2. 選ばれる3つの理由
    1. 実家・空き家の相続に強い
    2. ご高齢のご家族にも寄り添う対応
    3. 松戸市・柏市の身近な相談窓口
  3. お役立ち情報
  4. 最新のブログ記事
    1. 隣の家の木の枝が境界を越えてきた…自分で切ってもいい?|越境した枝の切除権(改正民法233条・2023年4月施行)
    2. 長男に家業を継がせたい…他の子に遺留分を放棄してもらうことはできる?|生前の遺留分放棄(民法1049条)と家庭裁判所の許可
    3. 相続手続きのたびに戸籍の束を出し直している…もっと楽にできない?|法定相続情報一覧図(無料)の取り方と注意点
    4. 亡くなった親名義でないのに相続税がかかる?|名義預金と税務調査で指摘されやすいポイント
  5. 事務所紹介
    1. 行政書士 和田一宏
  6. 対応エリア
  7. よくあるご質問
    1. Q1. 相談は本当に無料ですか?
    2. Q2. 相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
    3. Q3. 対応エリアはどこですか?柏市以外でも相談できますか?
    4. Q4. 相続の相談は何から始めればいいですか?
    5. Q5. 弁護士や税理士、司法書士と何が違うのですか?
    6. Q6. 不動産会社に相談する前に、なぜ行政書士に相談したほうがいいのですか?
    7. Q7. 高齢の親に代わって、子どもが相談に行ってもいいですか?
    8. Q8. 相続人同士で意見が合わず、揉めている場合でも相談できますか?
    9. Q9. 平日は仕事で忙しいのですが、土日や夜間の相談は可能ですか?
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選ばれる3つの理由

相続の手続きだけでなく、その先にある「暮らし」まで見据えてご相談に対応します

01

実家・空き家の相続に強い

不動産の売買・仲介・賃貸管理を経験した行政書士が対応。不動産会社に相談する前に、中立な立場で選択肢を整理できるのが強みです。

02

ご高齢のご家族にも寄り添う対応

柔道整復師として整骨院を経営していた経験から、ご高齢の方やお身体が不自由な方への対応にも慣れています。

03

松戸市・柏市の身近な相談窓口

大きな事務所ではなく、地域に根ざした一人ひとりの事情に合わせた相談を大切にしています。

 

お役立ち情報

 

相続に関するテーマ別の解説を、体系的にまとめています

01
相続人調査・戸籍収集
02
遺産分割協議書の作成
03
遺言書の作成支援
04
相続放棄の手続きと期限
05
空き家・実家の相続
06
生前対策(家族信託等)
07
相続トラブル防止チェック
08
士業の違いを整理

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最新のブログ記事

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事務所紹介

行政書士だいち法務事務所 代表 和田一宏

行政書士 和田一宏

行政書士だいち法務事務所 代表

柔道整復師として整骨院を経営し、その後不動産の売買・仲介・賃貸管理に携わったのち、行政書士として独立しました。

複数の分野を経験してきたからこそ、相続に伴う「不動産」や「ご家族の暮らし」のご相談にも幅広く対応できます。

不動産業界の内側を知っているからこそ、特定の会社の利害に偏らない立場でご相談に対応できます。

松戸市新松戸の相談スペースにて面談を承っています。

対応エリア

松戸市・柏市を中心に、千葉県内を対応しています

松戸市
柏市
流山市
我孫子市
千葉県全域

よくあるご質問

ご相談前に多くいただく質問を10件まとめました

よくあるご質問を解説する松戸市・柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像

Q1. 相談は本当に無料ですか?

A. はい、初回相談は無料です。まずは公式LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。

Q2. 相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?

A. いいえ。相談後にご依頼いただくかどうかは自由です。まずはお話を伺い、対応できる内容かどうかを一緒に整理するところから始めています。

Q3. 対応エリアはどこですか?柏市以外でも相談できますか?

A. 松戸市・柏市を中心に、流山市・我孫子市を含む千葉県全域に対応しています。松戸市新松戸の相談スペースにて面談を承っています。

Q4. 相続の相談は何から始めればいいですか?

A. 何から始めればいいか分からない状態からのご相談がほとんどです。まずは現状をお話しいただければ、こちらで整理しながら次にやるべきことをご案内します。

Q5. 弁護士や税理士、司法書士と何が違うのですか?

A. 行政書士は遺産分割協議書の作成や相続人調査といった書類作成・手続きのサポートが専門です。争いの代理交渉は弁護士、相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士がそれぞれ専門となるため、必要に応じて連携先をご紹介いたします。

Q6. 不動産会社に相談する前に、なぜ行政書士に相談したほうがいいのですか?

A. 代表は元不動産業の行政書士です。不動産会社に直接相談すると、その会社の利害に沿った提案になりがちですが、当事務所は特定の会社の利害に偏らない中立な立場でご案内できます。

Q7. 高齢の親に代わって、子どもが相談に行ってもいいですか?

A. もちろん可能です。代表は柔道整復師として整骨院を経営していた経験があり、ご高齢の方やお身体が不自由な方、そのご家族からのご相談にも数多く対応してきました。

Q8. 相続人同士で意見が合わず、揉めている場合でも相談できますか?

A. ご相談自体は可能です。ただし対立が深刻な場合の代理交渉は弁護士の専門分野となるため、状況に応じて弁護士をご紹介しながら進めさせていただきます。

Q9. 平日は仕事で忙しいのですが、土日や夜間の相談は可能ですか?

A. ご都合に応じて調整可能な場合がありますので、まずは公式LINEまたはお問い合わせフォームでご希望の日時をお知らせください。

Q10. 最初の相談で、何を持っていけばいいですか?

A. 特に指定はありません。戸籍謄本や不動産の書類などがあれば話がスムーズになりますが、何もない状態でも大丈夫です。まずはお気軽にお越しください。

相続のご相談、まずはお話を聞かせてください

初回相談は無料です。まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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