「銀行ごと、手続きごとに戸籍謄本の束を出し直していて、なかなか先に進まない」というお声を伺うことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続手続きでは、金融機関や法務局、年金事務所など複数の窓口で、相続関係を証明する書類が求められます。戸籍謄本の束に代えて使える「法定相続情報一覧図の写し」の取り方と注意点を整理します。
この記事の結論
- 法定相続情報一覧図は、被相続人の戸除籍謄本等をもとに法定相続人の関係を一枚の図にまとめ、法務局(登記官)が認証文を付して交付する制度で、写しは手数料無料で必要な通数を受け取れるとされています。
- 一覧図の写しは、相続登記・預貯金の払戻し・年金関係の手続きなどで、戸籍謄本の束に代えて提出できるとされ、複数の窓口へ並行して手続きを進めたいときに役立つとされています。
- 申出は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所で行うとされ、柏市内が該当する場合は千葉地方法務局柏支局が申出先の一つになるとされています。
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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸除籍謄本等をもとに、法定相続人が誰であるかを一枚の図(法定相続情報一覧図)にまとめ、法務局の登記官が内容を確認して認証文を付した「写し」を交付する制度で、2017年(平成29年)5月に始まったとされています。一覧図の写しは手数料が無料で、必要な通数をまとめて受け取れるとされています。これまで手続きごとに戸籍謄本の束を提出し、返却を待っていた場面でも、複数の窓口へ同時に提出できる点が大きな利点とされています。
一覧図は、申出の翌年から起算して5年間、法務局で保管されるとされています。この保管期間中であれば、写しの再交付を受けることもできますが、再交付を申し出られるのは、最初に申出をした方に限られるとされています。
どんな手続きで使えるのか
法定相続情報一覧図の写しは、不動産の相続登記、預貯金の払戻し、年金関係の手続きなどで、戸籍謄本の束に代えて提出できるとされています。相続税の申告でも、戸籍謄本の写しに代えて添付できるとされていますが、一覧図の続柄を「子」とだけ記載した場合は、実子か養子かが区別できないため、相続税の申告等では利用できない手続きがあるとされています。相続税の申告を予定している方は、「長男」「養子」など、戸籍のとおりの具体的な続柄で記載しておくと安心です。
手続き先によっては、引き続き戸籍謄本の提出を求められる場合や、一覧図の写しの取扱いが異なる場合もあるとされています。提出前に、それぞれの窓口へ確認しておくとよいでしょう。
取得の流れと必要書類、柏市での申出先
戸籍謄本の収集については、2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる場合があるとされています。ただし、請求できる人や範囲には制限があるため、事前に窓口へ確認してください。取得の流れは、大まかに次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。
- 法務局が公開している様式や記載例を参考に、法定相続情報一覧図を作成します。
- 申出書と一覧図、戸籍謄本等、申出人の本人確認書類を添えて、法務局へ申し出ます(窓口または郵送)。
- 登記官による確認が終わると、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
一覧図には、被相続人の氏名・生年月日・最後の住所・死亡年月日、相続人の氏名・生年月日・続柄を記載します。相続人の住所の記載は任意とされていますが、相続登記に用いる場合、住所を記載しておくと、別途住民票の写し等を提出しなくてよい場合があるとされています。
申出ができる登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所とされています。柏市内が該当する場合は、千葉地方法務局柏支局が申出先の一つになるとされています(管轄区域は千葉地方法務局の案内でご確認ください)。
チェックリスト
- ☐ 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本が揃っているかを確認している。
- ☐ 相続手続きをする窓口(金融機関・法務局・年金事務所など)の数を数え、必要な写しの通数を見積もっている。
- ☐ 相続税の申告を予定している場合、一覧図の続柄が「長男」「養子」など戸籍どおりの記載になっているかを見直している。
- ☐ 申出先の登記所(本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のいずれか)を決めている。
Q. 法定相続情報一覧図の写しがあれば、遺産分割協議書は不要になりますか?
A. 一覧図の写しは相続人が誰であるかを証明するもので、誰がどの財産を取得するかまでを証明するものではないとされています。遺産の分け方を決めた遺産分割協議書や、手続き先が求めるその他の書類は、別途必要となる場合があります。
Q. 遠方に住んでいる場合や、平日に法務局へ行けない場合は、誰かに任せられますか?
A. 郵送での申出が可能とされているほか、親族や、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士といった資格者が代理人として申出をすることもできるとされています。
ワンポイントアドバイス: 金融機関や年金事務所など、相続手続きの窓口が複数ある場合は、窓口の数に応じて写しを多めに受け取っておくと、手続きを並行して進めやすくなります。写しは無料で必要な通数を受け取れるとされているため、最初に余裕をもって申し出ておくのがおすすめです。
まとめ
法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本の束に代えて複数の窓口へ提出できる便利な制度とされています。相続税の申告を予定している場合は続柄の書き方に注意しつつ、相続人の範囲を確認するところから、早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。
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