こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「夫婦仲良く、1枚の紙に2人分の遺言をまとめて書いておこう」と考える方もいらっしゃるようです。気持ちとしては自然なことですが、実はこの書き方だと、遺言書そのものが無効になってしまうとされています。今回は、意外と知られていない「共同遺言の禁止」というルールについて整理します。
この記事の結論
- 民法975条により、2人以上の人が同一の証書で遺言をすることは禁止されているとされています
- 夫婦が1枚の書面に連名で遺言を書いた場合、その遺言は無効になるとされています
- それぞれ別の書面(自筆証書遺言や公正証書遺言)で個別に作成すれば、同じ内容・同じ趣旨の遺言であっても問題ないとされています
ご夫婦で遺言を残したい方は、書き方から一緒に確認しましょう
なぜ「一緒に書く」ことが禁止されているのか
民法975条は「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めているとされています。これを「共同遺言の禁止」と呼びます。理由として、1枚の書面に2人の遺言が記載されていると、一方が後から内容を撤回・変更したいと思っても、もう一方の意思と切り離して自由に修正することが難しくなる、という点が指摘されています。
遺言は、いつでも自由に書き直したり撤回したりできることが大原則とされています。共同遺言はこの「単独で自由に撤回できる」という遺言の性質と相性が悪いため、禁止されていると考えられます。
どこからが「共同遺言」にあたるのか
判例では、同一の証書に2人分の遺言が記載されている場合、たとえ一方の署名に不備があったとしても共同遺言にあたるとされた例があるようです。一方で、2枚の用紙がホチキス等で綴じられていても、それぞれが独立した書面として容易に切り離せる場合は、共同遺言にはあたらないと判断された例もあるとされています。
つまり、「同じ場面で」「同じ内容の希望を」書くこと自体が問題なのではなく、「物理的に1つの証書として一体化しているかどうか」がポイントになると考えられます。判断が微妙なケースもあるため、迷った場合は専門家に確認することをおすすめします。
夫婦で遺言を残したいときの正しい進め方
夫婦で足並みをそろえて遺言を残したい場合は、それぞれが別々の証書で、個別に自筆証書遺言または公正証書遺言を作成すれば問題ないとされています。内容が「お互いに配偶者へ多く相続させる」といった、似た趣旨のものであっても、証書が別であれば共同遺言にはあたりません。
公正証書遺言であれば、夫婦それぞれが別の証書番号で作成する形になり、内容の整合性も公証人に確認してもらいながら進められるため、安心感があると考えられます。自筆証書遺言の場合も、必ず1人1通、それぞれの用紙に作成することを徹底しましょう。
チェックリスト
- ☐ 夫婦連名で1枚の証書に遺言を書いていないか確認した
- ☐ 夫婦それぞれが別の証書で遺言を作成する形になっているか確認した
- ☐ 内容の整合性(財産の重複がないか等)を確認した
- ☐ 自筆証書・公正証書のどちらで作成するか検討した
Q. 同じ日に、同じ場所で作成すれば問題ないですか?
A. 作成する日時や場所が同じであること自体は問題ではないとされています。重要なのは、証書(書面)が夫婦それぞれ別になっているかどうかです。
Q. すでに夫婦連名で書いてしまった遺言書は、どうなりますか?
A. 共同遺言にあたる場合、その遺言書は無効になるとされています。改めて、それぞれ別の証書で作成し直すことをおすすめします。
Q. 内容が似ていても、別々の証書ならまったく問題ないのでしょうか?
A. 証書が別であれば、共同遺言の禁止には抵触しないとされています。ただし、財産の記載が重複・矛盾していないかなど、内容面の整合性は別途確認が必要です。
ワンポイントアドバイス: 「夫婦一緒に」という気持ちは自然なものですが、法律上は別々の証書にする必要があります。せっかく残す遺言が無効にならないよう、書き方の基本ルールを確認したうえで作成することをおすすめします。相続税に影響する内容は税理士とも連携してご案内します。
共同遺言の禁止は、意外と知られていないルールのひとつです。夫婦で遺言を残す場合は、気持ちの上では一緒でも、書面は必ず別々にすることを覚えておきましょう。
夫婦それぞれの遺言書の文案作成も、当事務所にご相談ください
当事務所では、ご夫婦それぞれの遺言書の文案作成をサポートいたします。相続税の試算が必要な場合は税理士と連携してご案内します。
参考URL
関連記事


コメント