指定した相続人が先に亡くなっていたら、遺言はどうなる?|「予備的遺言」条項で二重に備える方法

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指定した相続人が先に亡くなった場合に備える予備的遺言の書き方

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「『長男に自宅を相続させる』と遺言に書いていたが、その長男が親より先に亡くなってしまった。この場合、長男の子(孫)が代わりに相続できるのだろうか」というご相談を受けることがあります。実は、遺言で財産を受け取るはずだった人が先に亡くなっていた場合、その部分の遺言は当然には孫などへ引き継がれません。

この記事の結論

  • 「相続させる」旨の遺言は、指定した人が遺言者より先に死亡すると、原則としてその部分の効力を失うとされています(最高裁平成23年2月22日判決)。
  • 効力を失った部分は、代襲相続のように自動的に孫などへ引き継がれるわけではありません。
  • 「予備的遺言(補充遺言)」の条項をあらかじめ入れておくことで、この事態にも備えられます。

「今の遺言のままで大丈夫か不安」という方へ

「相続させる」旨の遺言が無効になり得るケース

「長男〇〇に自宅を相続させる」というように、特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)を作成していても、その長男が遺言者より先に死亡してしまうことがあります。この場合、最高裁判所の判例では、遺言に別段の意思表示がない限り、その部分の遺言は効力を生じないとされています。

ここで誤解しやすいのが、「長男の代わりに、長男の子(孫)が代襲相続するはずだ」という考え方です。法定相続分による通常の相続であれば代襲相続が生じますが、遺言による特定の指定については、原則として代襲は生じないと考えられています。つまり、対策をしていなければ、その財産については遺言がなかったのと同じように、相続人全員での遺産分割協議に委ねられることになります。

遺贈の場合も同様の考え方

相続人以外の人に財産を譲る「遺贈」の場合も、考え方は共通しています。民法994条では、受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その遺贈は原則として効力を生じないとされています。こちらも遺言に別段の意思表示があれば、それに従うことになります。

対策としての「予備的遺言(補充遺言)」

こうした事態に備える方法として、「予備的遺言」または「補充遺言」と呼ばれる条項があります。本来の指定に続けて、「万一、長男〇〇が遺言者の死亡以前に死亡していた場合は、長男の子である孫〇〇に相続させる」というように、次の順位の受取人をあらかじめ定めておく書き方です。

特に、遺言者が高齢である場合や、指定する相続人が持病を抱えている場合など、順番が入れ替わる可能性が考えられるケースでは、このひと手間を入れておくことで、万一の際にも遺言者の意思に沿った形で財産を承継させやすくなります。

定期的な見直しの重要性

予備的遺言を入れていない場合でも、家族構成に変化があったタイミング(推定相続人の死亡・婚姻・出生、疎遠になった、逆に関係が深まったなど)で遺言の内容を見直すことで、同様のリスクに対応できます。公正証書遺言であれば、新しい遺言を作成することで内容を更新でき、以前の遺言と抵触する部分は新しい遺言が優先されるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 現在の遺言に、指定した相続人・受遺者が先に死亡した場合の定めがあるか確認した。
  • ☐ 予備的遺言(補充遺言)の条項を入れるかどうか検討した。
  • ☐ 家族構成に変化がないか、定期的に遺言の内容を見直す機会を持っている。
  • ☐ 遺贈と「相続させる」旨の遺言、それぞれの効力の違いを理解している。

Q. 予備的遺言は、誰にでも必ず必要なものですか?

A. 必須ではありませんが、指定した相続人が遺言者より年上である場合や、健康上の不安がある場合には、検討しておく価値が高いと考えられます。

Q. 予備的遺言はどのように書けばよいのですか?

A. 本来の指定条項に続けて、「〇〇が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、△△に相続させる(遺贈する)」という補充の一文を加える形が一般的とされています。公正証書遺言であれば、公証人と相談しながら文言を整えることができます。

Q. 予備的遺言を入れずに指定した人が先に亡くなった場合、財産はどうなりますか?

A. その財産については遺言による指定がなかったものとして扱われ、相続人全員による遺産分割協議で分け方を決めることになると考えられます。

ワンポイントアドバイス: 遺言は一度作成したら終わりではなく、家族の状況変化に合わせて見直すことが望ましいとされています。特に高齢の推定相続人を指定している場合は、予備的遺言の検討をおすすめします。

まとめ

「相続させる」旨の遺言や遺贈は、指定した人が遺言者より先に死亡すると、原則として効力を失うとされています。この事態に備えるには、あらかじめ「予備的遺言」の条項を入れておくことが有効です。すでに遺言を作成済みの方も、この機会に内容を見直してみることをおすすめします。

なお、公正証書遺言の作成・書き換えの手続きは、公証役場とのやり取りが必要です。当事務所では、予備的遺言を含めた遺言文案の作成サポートを行っています。

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