こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「親が物忘れをするようになってきたが、今のうちに遺言を書いてもらいたい。ただ、後から『あの時は認知症でボケていたのだから遺言は無効だ』と言われないか心配だ」というご相談を受けることがあります。認知症だからといって遺言がすぐに無効になるわけではないとされていますが、判断能力の程度によっては、相続開始後に遺言の効力が争われるリスクもあるとされています。
この記事の結論
- 民法963条により、遺言をする時に「遺言能力」があれば、認知症であっても遺言は有効とされています
- 遺言能力の有無は、認知症のレベルや遺言の内容の複雑さなど、具体的な事情を総合して個別に判断されるとされています
- 公証人と証人が関与する公正証書遺言を選び、診断書や検査結果などの記録を残しておくことが、後日の争いを防ぐ対策として考えられています
「今のうちに」を逃さないために、まずはご相談ください
「遺言能力」とはそもそも何か
民法963条は「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めており、ここでいう遺言能力とは、自分がしようとしている遺言の内容と、それによって生じる結果を理解できる精神的な能力を指すとされています。認知症の診断を受けていること自体が、直ちに遺言を無効にするわけではないとされ、症状の程度や遺言をする時点での状態が問題になるとされています。
遺言能力は何を基準に判断される?
遺言能力の有無は、遺言作成当時の認知症の重症度、長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSEといった検査の結果、医師の診断書・診療録・介護記録、遺言の内容が単純か複雑か、遺言を作成するに至った経緯や動機の合理性などを総合的に考慮して、個別具体的に判断されるとされています。財産の分け方が単純な内容であれば比較的軽い症状でも能力が認められやすく、複数の相続人の取り分を細かく調整するような複雑な内容であるほど、慎重に判断される傾向にあるとされています。
相続開始後に遺言の有効性が争われる場合、家庭裁判所への遺言無効確認調停や、地方裁判所への遺言無効確認訴訟に発展するケースもあるとされ、相続人間の関係が大きくこじれる要因にもなり得ます。
後で争われないための備え方
認知症の症状が軽いうちであれば、自筆証書遺言よりも、公証人・証人2名以上が関与する公正証書遺言(民法969条)を選んでおくことが、後日の争いを防ぐ有力な対策のひとつと考えられています。公証人が本人と直接やり取りをして意思を確認するため、後から能力がなかったと主張された場合にも、一定の反証材料になり得るとされています。
あわせて、遺言作成の前後に医師の診断を受け、診断書や長谷川式認知症スケールなどの検査結果を保管しておくこと、遺言作成時の様子を録画・録音しておくことなども、判断能力があったことを示す記録として活用できると考えられています。症状が進行してからでは対策の選択肢が狭まるため、「今のうちに」と感じた時点で早めに動くことが重要とされています。
チェックリスト
- ☐ 直近の認知症の診断結果や検査(長谷川式スケール等)の記録を把握している
- ☐ 公正証書遺言を選ぶかどうかを検討した
- ☐ 遺言の内容をできるだけシンプルにできないか検討した
- ☐ 遺言作成時の診断書取得や記録の保管について準備している
Q. 要介護認定を受けていると、遺言は書けませんか?
A. 要介護認定と遺言能力は別の基準とされており、要介護認定を受けていても遺言能力があれば有効に遺言できるとされています。認定区分そのものよりも、遺言時点での判断能力の状態が重視されると考えられています。
Q. 公正証書遺言であれば、絶対に無効にならないのでしょうか?
A. 公証人の関与によって能力の有無を争われにくくなるとされていますが、症状の程度によっては公正証書遺言であっても後日争われる可能性は残るとされています。作成前後の診断書取得など、複数の対策を組み合わせることが望ましいと考えられます。
Q. すでに遺言能力がないと思われる状態の場合、どうすればよいですか?
A. 遺言の作成が難しい状態と考えられる場合は、成年後見制度の利用や、既存の財産管理・生前対策の見直しなど、遺言以外の方法を検討する必要があるとされています。専門家に早めに相談することをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 認知症の進行度は日によっても変化しやすいとされ、「調子の良いうちに」という判断が難しい面もあります。迷った時点で専門家に相談し、公正証書遺言の準備や診断書の取得など、できる対策から早めに進めることが安心につながると考えられます。
認知症の診断を受けたからといって、遺言が書けなくなるわけではないとされています。とはいえ、判断能力の有無は後から争われやすいポイントでもあるため、公正証書遺言の活用や医師の診断記録の保管など、できる備えを早めに整えておくことが重要と考えられます。
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