こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「遺言書がない場合、誰がどれだけ財産を受け取れるのか分からない」というご相談は、相続のご相談の中でも入口となる質問として一般化できます。遺言書がない場合の取り分は、民法900条に定められた「法定相続分」という割合が目安になるとされています。この記事では、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹の組み合わせごとに、法定相続分がどう変わるのかを整理します。
この記事の結論
- 配偶者と子どもが相続人の場合、それぞれの相続分は原則2分の1ずつとされています(民法900条1号)
- 配偶者と親(直系尊属)の場合は配偶者3分の2・親3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1とされています
- 法定相続分はあくまで遺言がない場合の目安であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分けることも可能とされています
「自分のケースだと結局どうなるの?」という段階からご相談ください
相続人の組み合わせで変わる法定相続分
民法900条は、亡くなった人(被相続人)に配偶者がいる場合を前提に、誰が一緒に相続人になるかで割合を分けているとされています。配偶者と子どもが相続人であるときは、配偶者2分の1・子ども全員で2分の1とされ、子どもが複数いる場合はその2分の1をさらに人数で均等に分けるとされています。子どもがおらず、配偶者と被相続人の親(直系尊属)が相続人であるときは配偶者3分の2・親3分の1、子どもも親もおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1とされています。
配偶者がおらず子どものみが相続人である場合は、子ども全員で財産のすべてを人数按分するとされています。なお、父母の一方のみを同じくする(異母・異父の)兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされている点も、あわせて知っておくとよいと考えられます。
法定相続分どおりに分けなければいけないわけではない
法定相続分は、あくまで遺言がない場合や、遺産分割の話し合いがまとまらず調停・審判に進んだ場合の判断基準として位置づけられているとされています。相続人全員が合意していれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割協議を成立させることも可能とされ、実際には同居していた家族に多めに配分するなど、事情に応じた分け方をするケースも少なくないと考えられます。
一方で、話し合いがまとまらない場合には、法定相続分が交渉や調停の出発点になりやすいとされています。あらかじめ自分のケースでの法定相続分を把握しておくことは、遺産分割協議を進めるうえでの土台になると考えられます。
法定相続分と遺留分の違いに注意
法定相続分と混同されやすい概念に「遺留分」があります。遺留分は、遺言によって特定の相続人の取り分が極端に少なくされた場合でも、一定の相続人に最低限保障される割合とされ、法定相続分とは算定の場面も割合も異なるとされています。「遺言があるから法定相続分は関係ない」と考えてしまう方もいますが、遺言の内容によっては遺留分の問題が生じ得るため、両者は別の制度として理解しておく必要があると考えられます。
チェックリスト
- ☐ 相続人が誰にあたるか(配偶者・子ども・親・兄弟姉妹)を確認している
- ☐ 自分のケースでの法定相続分の割合を把握している
- ☐ 遺言書の有無を確認している
- ☐ 法定相続分と異なる割合で分けたい場合、相続人全員の合意が必要になる点を理解している
- ☐ 遺留分との違いを混同していないか見直している
よくある質問
Q. 内縁の配偶者(事実婚のパートナー)にも法定相続分はありますか?
A. 法定相続分が認められるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるとされています。内縁関係のパートナーは法定相続人にはあたらないと考えられるため、財産を残したい場合は遺言書などの生前対策が必要になります。
Q. 養子がいる場合、法定相続分はどうなりますか?
A. 養子縁組をした養子は、原則として実子と同じ立場の相続人として扱われるとされています。子ども全員で人数按分する際も、実子・養子を区別せず頭数に含めて計算されると考えられます。
Q. 相続人の中に、先に亡くなっている子どもがいる場合はどうなりますか?
A. 亡くなった子どもに、その子ども(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続によりその孫が親の相続分を引き継ぐとされています。世代をまたぐ相続関係になるため、戸籍の確認を含めて早めに整理しておくことが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス: 法定相続分の計算は、相続人の組み合わせが単純であれば難しくありませんが、代襲相続や養子縁組、半血の兄弟姉妹などが絡むと複雑になりやすいとされています。「自分のケースでの割合を正確に知りたい」という段階でも、戸籍を集めながら一緒に整理していくことができます。
ここまで、法定相続分の基本的な考え方をケース別に整理しました。実際の遺産分割では、法定相続分を出発点にしながらも、相続人それぞれの事情を踏まえて話し合いで調整していくことが多いと考えられます。「まず自分の取り分の目安を知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
行政書士だいち法務事務所では、相続人調査のための戸籍収集や、法定相続分を踏まえた遺産分割協議書の作成をサポートしています。話し合いがまとまらず調停・審判が必要になる場合や、相続税の申告が必要になる場合は、それぞれ弁護士・税理士と連携してご案内します。
法定相続分を踏まえた遺産分割協議書の作成は、当事務所にお任せください
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