「同居して介護もしてくれた長女に多く遺したいが、他の子どもたちから後で文句が出ないか心配」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。特定の子どもに多く相続させる内容の遺言は有効ですが、遺留分という制度を踏まえずに作成すると、かえって家族の対立を招いてしまうことがあります。
この記事の結論
- 遺言によって遺留分そのものを奪うことはできず、特定の子どもに多く相続させる内容の遺言でも、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性は残るとされています。
- 各相続人の遺留分割合をあらかじめ試算し、生命保険を活用して代償金の原資を確保しておくなど、遺言作成の段階からできる対策があります。
- 遺留分侵害額請求権には、侵害を知った時から1年、相続開始から10年という時効(除斥期間)があるとされています。
遺留分を踏まえた遺言書の作成、まずご相談ください
遺留分とは何か、遺言で奪えるのか
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の取り分のことです(民法1042条)。遺言者が「全財産を長女に相続させる」といった内容の遺言を残しても、その遺言自体は有効とされていますが、遺留分を侵害された他の相続人には、遺留分侵害額請求という形で金銭を請求する権利が残るとされています。特定の子どもに多く遺したいと考える場合は、この請求が起こる可能性を前提に、遺言の内容を設計しておく必要があります。
遺留分の割合をあらかじめ試算しておく
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(親等)のみの場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は2分の1とされ、各相続人の法定相続分に応じてさらに分配されます。たとえば配偶者と子2人が相続人の場合、子1人あたりの遺留分は遺産全体のおおむね8分の1が目安になるとされています。遺言を作成する段階で、財産全体に対して誰にどれだけの遺留分が発生し得るかを試算しておくと、想定される請求額の見通しが立てやすくなります。
生命保険で代償金の原資を用意する
遺留分侵害額請求は、2019年の改正により金銭の支払いで解決する仕組みに一本化されたとされています。多く相続させたい子どもが、後日ほかの相続人から金銭を請求された際に支払いに困らないよう、生命保険に加入し、その子どもを受取人に指定しておく方法があります。死亡保険金は原則として受取人固有の財産となり遺産分割の対象外とされているため、遺留分侵害額請求への支払い原資として活用しやすいとされています。
生前の遺留分放棄という選択肢もある
推定相続人本人が了承していれば、家庭裁判所の許可を得たうえで、生前に遺留分を放棄してもらう方法もあるとされています(民法1049条)。ただし本人の自由な意思にもとづくものであり、家庭裁判所が代償の有無等を踏まえて許可の可否を判断するとされているため、必ず認められるとは限りません。安易な口約束だけで済ませず、正式な手続きを踏む必要があります。
チェックリスト
- ☐ 財産全体に対する各相続人の遺留分割合を試算した。
- ☐ 生命保険等、代償金の原資を確保する方法を検討した。
- ☐ 遺留分侵害額請求の時効(知った時から1年・相続開始から10年)を把握している。
- ☐ 生前の遺留分放棄が必要かどうか、家庭裁判所の許可要件も含めて検討した。
Q. 付言事項に「遺留分は請求しないでほしい」と書けば、請求を防げますか?
A. 付言事項には法的な効力がなく、遺留分権利者は正当な権利として遺留分侵害額請求を行うことができるとされています。付言事項はあくまで心情面での紛争予防を期待するものと位置づけ、実際の請求リスクへの備えは別途検討する必要があります。
Q. 遺留分侵害額請求をされたら、必ず金銭で支払わなければなりませんか?
A. 2019年の改正以降、遺留分侵害額請求は金銭請求に一本化されているとされています。不動産などの現物を渡すことでの解決は原則として想定されておらず、支払いが難しい場合は裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができるとされています。
ワンポイントアドバイス: 遺留分の試算や生命保険の活用は、税理士・保険の専門家との連携が必要になる場面もあります。遺言書を作成する早い段階で行政書士に相談し、必要に応じて他の専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
まとめ
特定の子どもに多く相続させる遺言も有効ですが、遺留分侵害額請求のリスクは残ります。遺留分の試算や生命保険の活用など、遺言作成の段階からできる対策を講じておくことで、将来の紛争を防ぎやすくなります。
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