遺言書、もうパソコンで作れる?|「保管証書遺言」創設と押印廃止(令和8年民法改正)

「自筆証書遺言は全文を手書きしなければならない」というルールが、実は少しずつ見直されようとしています。柏市の行政書士だいち法務事務所です。令和8年6月17日に成立し同月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)には、成年後見制度だけでなく、遺言制度についての見直しも盛り込まれているとされています。

この記事の結論

  • 電子データ等で作成し、法務局(遺言書保管官)に保管してもらう新しい方式「保管証書遺言」が創設されるとされています。
  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言の押印要件が廃止されるほか、特別方式の遺言に録音・録画を用いる新たな方式も追加されるとされています。
  • 施行時期は規定ごとに異なり、押印任意化等は公布から1年以内、保管証書遺言の創設等は公布から3年以内に、それぞれ政令で定める日とされています。

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「保管証書遺言」とはどんな制度?

今回の改正で新設される保管証書遺言は、パソコンやスマートフォン等で遺言の全文を作成し、法務局(遺言書保管官)に保管してもらう方式とされています。作成の流れとしては、電子データで全文を作成したうえで電子署名(現時点ではマイナンバーカードを使った公的個人認証の活用が想定されているとされています)を行い、法務局へ保管を申請し、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述(対面またはウェブ会議によるとされています)する、という手順が想定されているとされています。手書きが難しい方や、遠方からでも手続きを進めたい方にとって選択肢が広がる制度といえそうです。

押印廃止・録音録画方式など、他にも変わる点

今回の改正では、保管証書遺言の創設のほかにも、自筆証書遺言・秘密証書遺言について押印要件が廃止されるとされています。また、死亡の危急に迫った人が用いる死亡危急者遺言など「特別の方式」の遺言について、録音・録画を用いる新たな方式が追加されるともされています。これらはいずれも、遺言を残したい人の事情に応じて選べる方法を増やす方向の見直しと位置づけられているようです。

施行はいつから?今すぐ何かが変わるわけではありません

施行スケジュールは規定ごとに異なるとされています。成年後見制度の見直しは公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日、遺言の押印任意化等は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(遅くとも令和9年6月24日まで)、保管証書遺言の創設等は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(遅くとも令和11年6月24日まで)に、それぞれ施行されるとされています。つまり2026年9月時点では、保管証書遺言はまだ利用できません。従来の自筆証書遺言(法務局保管制度を含む)・公正証書遺言・秘密証書遺言は、施行後も引き続き利用できる方式として残るとされています。

チェックリスト

  • ☐ 現時点では保管証書遺言はまだ利用できず、既存の方式で作成する必要があると理解している。
  • ☐ 電子署名にマイナンバーカードの公的個人認証が想定されている点を把握している。
  • ☐ 施行日は今後政令で定められる予定であり、既に確定した日付ではないと理解している。
  • ☐ 今すぐ遺言を残したい場合の選択肢(自筆証書遺言・公正証書遺言等)を把握している。

Q. 保管証書遺言は今すぐ作れますか?

A. 2026年9月時点では施行前であり、まだ作成できないとされています。施行日は公布から3年を超えない範囲内で政令により定められる予定とされ、数年のうちに利用可能になる見込みとされています。

Q. 今ある自筆証書遺言や公正証書遺言は使えなくなりますか?

A. 既存の方式が廃止されるわけではなく、保管証書遺言は新たな選択肢が加わる位置づけとされています。押印要件の廃止など一部ルールの緩和はありますが、従来の方式で既に作成した遺言の効力に影響するものではないと考えられています。

ワンポイントアドバイス: 新しい制度に注目が集まりますが、施行まではまだ数年の期間があるとされています。今すぐ遺言を残しておきたいという場合は、現行の自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を含む)や公正証書遺言など、既存の方式での作成をご検討いただくことをおすすめします。

まとめ

令和8年の民法改正により、遺言の作成方法に「保管証書遺言」という新しい選択肢が加わることになりそうです。ただし施行までにはまだ時間があり、今すぐ何かを変える必要はありません。将来の制度動向を見ながら、まずは今の状況に合った遺言の方式についてご検討いただければと思います。

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