住宅ローンが残ったままの実家、相続したらどうなる?|団信で完済されるケースと注意点

住宅ローンが残った実家の相続を解説する松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産

こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「親の家にまだ住宅ローンが残っているけれど、自分たちが払うことになるのか不安」というご相談をいただくことがあります。ここでは、団体信用生命保険(団信)の有無によって扱いがどう変わるかを整理します。

この記事の結論

  • 団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、契約者の死亡により保険金でローンが完済され、相続人が残債を支払う必要はなくなるとされています。
  • 団信に加入していなかった場合、住宅ローンの残債は相続の対象となり、相続放棄をしない限り相続人が法定相続分に応じて返済義務を負うとされています。
  • 団信で完済された場合でも、相続登記の手続きは別途必要とされています。

相続・遺言と家のなんでも相談室(行政書士だいち法務事務所 代表:和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

団信に加入していれば、ローンは保険金で完済される

住宅ローンを組む際、多くの金融機関では団体信用生命保険(団信)への加入が条件になっているとされています。団信に加入していれば、契約者が死亡した場合、保険金によって住宅ローンの残債が完済される仕組みとされています。この場合、相続人がローンの返済を引き継ぐ必要はなくなるとされていますが、金融機関への死亡の届出と、保険金請求の手続きは別途必要とされています。

団信に未加入だと、相続人が返済義務を引き継ぐ

フラット35の一部プランなど、団信への加入が任意になっている場合や、健康状態により加入できなかった場合は、住宅ローンの残債がそのまま相続財産(マイナスの財産)として扱われるとされています。相続放棄をしない限り、相続人が法定相続分に応じて返済義務を引き継ぐことになるとされています。返済が難しい場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があるとされていますが、いずれも期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)があるため、早めの判断が必要とされています。

団信で完済された場合でも必要な手続き

団信でローンが完済されても、不動産の名義が自動的に変わるわけではなく、相続登記の手続きが別途必要とされています。2024年4月からは相続登記が義務化されており、原則として相続の開始を知ってから3年以内に登記申請をしないと、過料の対象になり得るとされています。

団信の有無による違い

状況 ローンの扱い
団信に加入していた 保険金で完済、相続人の返済義務なし(相続登記は別途必要)
団信に未加入だった 残債は相続の対象。相続放棄しない限り相続人が返済義務を承継

よくある事例(参考)

Fさんのケース(参考):父親が亡くなった際、住宅ローンが残っていることが分かり不安になっていましたが、団信に加入していたことが判明し、金融機関への届出により残債が完済されたという例が一般的なパターンとして紹介されています。ローンの有無・団信の加入状況は、金融機関に確認するまで分からないことも多いとされています。

チェックリスト

  • ☐ 住宅ローンを組んでいた金融機関を把握しているか
  • ☐ 団信に加入していたかどうかを確認したか
  • ☐ 団信未加入の場合、残債の金額を把握しているか
  • ☐ 相続放棄を検討する場合、3ヶ月の期限を意識できているか

よくある質問

Q1. 団信に加入していたかどうかは、どうすれば分かりますか?

A. 住宅ローンを契約している金融機関に、死亡の事実を伝えた上で確認する必要があるとされています。金銭消費貸借契約書等の書類に記載がある場合もあります。

Q2. 団信で完済された場合、相続税はかかりますか?

A. 団信によって完済された債務は、相続税の計算上、債務控除の対象にはならないとされています。具体的な税務判断は、提携する税理士と連携して対応します。

ワンポイントアドバイス

団信の有無が分からず不安な場合は、まず金融機関に連絡することが第一歩です。連絡が済むまでは、ローンの自動引き落とし用口座の管理にも注意しておくと安心です。

まとめ

住宅ローンが残った実家を相続する場合、団信の加入状況によって対応が大きく変わるとされています。団信に未加入で返済が難しい場合は、期限のある相続放棄・限定承認も選択肢になります。まずは金融機関への確認から始めることをおすすめします。

相続・遺言と家のなんでも相談室(行政書士だいち法務事務所 代表:和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

関連記事

コメント