こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「亡くなった親の遺品を整理していたら、封をした遺言書らしきものが出てきた。どうしたらいいのか分からない」というお悩みは、相続のご相談の入口として比較的よく伺う状況として一般化できます。中を確認したい気持ちはよく分かりますが、法務局の保管制度を使っていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があるとされています。この記事では、検認の意味と手続きの流れを整理します。
この記事の結論
- 法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要とされています。
- 検認前に開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になり得るとされています。
- 検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、内容を確認し保存する手続きとされています。
遺言書が見つかって、どうすればいいか分からない方はご相談ください
なぜ、すぐに開けてはいけないのか
封印されている遺言書を家庭裁判所の外で開封すると、5万円以下の過料の対象になり得るとされています。これは、遺言書が偽造・変造されていないかを確認し、相続人全員に遺言の存在と内容を知らせるための手続きである検認を経る前に、内容が改ざんされるリスクを防ぐ趣旨によるものと考えられます。うっかり開けてしまった場合でも、それだけで遺言そのものが無効になるわけではないとされていますが、後々のトラブルを避けるためにも、見つけた時点でまず専門家に相談することが望ましいと考えられます。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預けられていた遺言書については、検認は不要とされています。遺言書が保管されているかどうか分からない場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求して確認する方法もあるとされています。
検認の申立てから手続き完了までの流れ
検認の申立ては、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うとされています。申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要となり、収集に一定の時間がかかることが多いと考えられます。
申立て後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が届き、指定された期日に出席した相続人の立会いのもとで遺言書が開封・確認されるとされています。検認が終わると「検認済証明書」が発行され、これを添付することで、不動産の名義変更や預貯金の払戻しといった実際の相続手続きに遺言書を使えるようになるとされています。
検認は「有効・無効」を決める手続きではない
検認を終えて証明書が発行されると、遺言の内容がすべて有効だと保証されたように感じるかもしれません。しかし検認は、あくまで遺言書の形状や内容、日付、署名などを記録し、偽造・変造を防ぐための手続きとされており、遺言そのものの有効性を判断するものではないとされています。そのため、検認を経た遺言書であっても、方式の不備や遺言能力の有無が問題になり、後から無効を争われる可能性は残るとされています。
検認を終えたからといって安心しきるのではなく、内容に疑問がある場合は早めに専門家へ相談しておくと、その後の手続きが進めやすくなると考えられます。
チェックリスト
- ☐ 遺言書は封印されているか、開封済みかを確認している
- ☐ 法務局の保管制度を利用しているかどうかを把握している(不明な場合は保管事実証明書の請求を検討)
- ☐ 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本を用意できるか見通しを立てている
- ☐ 検認の申立て先(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)を確認している
- ☐ 検認後の名義変更・払戻し手続きの相談先を決めている
よくある質問
Q. 公正証書遺言が見つかった場合も検認は必要ですか?
A. 公正証書遺言は検認が不要とされています。検認が必要になるのは、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言に限られると考えられます。
Q. 検認の申立てに必要な戸籍収集は誰に頼めますか?
A. 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集は、行政書士がサポートできる業務とされています。家庭裁判所への申立書の作成・提出そのものについては、状況に応じて司法書士・弁護士と連携してご案内しています。
Q. 検認を待っていると、相続手続き全体が遅れませんか?
A. 検認の申立てから期日まで一定の期間を要することが多いと考えられます。ただし、検認と並行して相続人調査や財産調査を進めておくことは可能なため、遺言書が見つかった時点で早めに準備を始めることが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス: 遺言書らしきものを見つけたら、開封せずそのままの状態で保管し、封筒の外側から日付や差出人の記載を確認する程度にとどめておくと、後のトラブルを避けやすくなると考えられます。
ここまで、自筆証書遺言を見つけたときの検認手続きの流れを整理しました。ただし実務では、戸籍の収集状況や相続人の人数によって、申立てからかかる時間には個人差があります。この段階のご相談で構いませんので、「まず何から手をつければいいか分からない」という状態でも、お気軽にお声がけください。
検認の申立書の作成・家庭裁判所での手続きは、状況に応じて司法書士・弁護士と連携してご案内しています。行政書士だいち法務事務所では、検認に必要な戸籍収集や、その後の遺産分割協議書の作成をサポートしています。
「遺言書が出てきたけれど、どうすればいいか分からない」というご相談、ぜひ当事務所へ
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