認知症の相続人がいると遺産分割は進められない?|成年後見人・特別代理人の選び方

認知症の相続人がいる場合の遺産分割を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
成年後見人・特別代理人の選び方

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

相続の手続きを進めようとしたとき、相続人の中に認知症の診断を受けている方や、判断能力に不安がある方がいらっしゃるケースは少なくないようです。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要な手続きのため、「このまま話し合いを進めてよいのだろうか」「勝手に代筆してもらってはいけないのだろうか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

この記事の結論

  • 判断能力が十分でない相続人がいる場合、そのままの状態で遺産分割協議を行っても、有効な合意とは認められにくいとされています
  • 家庭裁判所の成年後見制度を利用し、成年後見人等を選任してもらう対応が基本の流れとされています
  • 後見人候補者となる親族自身も相続人である場合は「利益相反」にあたり、別途「特別代理人」の選任が必要になるケースがあるとされています

遺産分割の進め方に迷ったら、早めのご相談をおすすめします

そのまま話し合いを進めても大丈夫?

遺産分割協議は、法律行為のひとつとされています。相続人の中に、認知症などにより物事を判断する能力(意思能力)が十分でない方がいる場合、その方が単独で行った合意は、後になって無効と判断される可能性があるとされています。

「本人の代わりに家族がサインした」「本人は同席していたが、実際の判断は他の家族が行った」というような進め方も、後々、他の相続人や関係者との間でトラブルの原因になりかねません。まずは、判断能力に不安がある相続人について、現在の状態を客観的に把握することが最初の一歩になると考えられます。

成年後見人を選ぶときに気をつけたいこと

判断能力が十分でないと考えられる場合、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等(後見・保佐・補助のいずれか)を選任してもらう対応が基本とされています。ここで注意したいのが「利益相反」です。

後見人候補者となる親族自身も相続人である場合、その親族が本人の代理人として遺産分割協議に加わると、本人の利益と親族自身の利益が対立するおそれがあります。このようなケースでは、後見人とは別に、遺産分割協議に限定した代理権を持つ「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があるとされています。柏市にお住まいの場合、家庭裁判所の管轄は千葉家庭裁判所松戸支部となります。

手続きにはどのくらい時間がかかる?

成年後見開始の審判や特別代理人選任の申立てには、申立書のほか、本人の戸籍謄本、診断書、財産に関する資料など、複数の書類の準備が必要とされています。審理の内容によっては、申立てから審判が確定するまでに一定の期間を要する場合もあるようです。

相続税の申告など、期限が定められている他の手続きと重なる場合は、スケジュールに余裕を持って早めに動き出すことが望ましいと考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 相続人の中に、判断能力に不安がある方がいないか確認した
  • ☐ その方の診断状況(診断書・障害者手帳等の有無)を把握している
  • ☐ 後見人候補者となる予定の親族自身が相続人かどうかを確認した
  • ☐ 遺産分割協議の前に、家庭裁判所への申立てが必要かどうか専門家に相談した

Q. 認知症でも軽度であれば、本人が協議に参加すれば問題ありませんか?

A. 判断能力の程度によって扱いが異なるとされています。医師の診断や本人の状態を踏まえ、後見・保佐・補助のいずれが適切かも含め、家庭裁判所や専門家に相談することが望ましいと考えられます。

Q. 成年後見人が選ばれるまで、遺産分割はまったく進められませんか?

A. 後見人等が選任されるまでの間、遺産分割協議を有効に成立させることは難しいとされています。ただし、相続人調査や相続財産の把握など、事前の準備を進めておくことは可能です。

Q. 家族を後見人候補にすることはできますか?

A. 候補者として申し立てること自体は可能ですが、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所の判断によるとされています。相続人でもある親族が後見人になる場合、遺産分割については別途特別代理人が必要になることがあるとされています。

ワンポイントアドバイス: 判断能力に不安がある相続人がいる場合、遺産分割を急ぐ前に、まず本人の状態と後見制度の要否を整理することが、後々のトラブルを避ける近道になると考えられます。相続税の申告が必要なケースでは、税理士への相談もあわせて検討するとよいでしょう。

認知症の相続人がいるからといって、相続手続きそのものができなくなるわけではありません。ただし、通常の遺産分割協議とは異なる準備や手続きが必要になる場面が多く、進め方を誤ると後から協議のやり直しが必要になることもあるとされています。まずは現状を整理し、必要な手続きの見通しを立てることが大切です。

相続人の状況整理から、当事務所にご相談ください

家庭裁判所への成年後見開始・特別代理人選任の申立て手続きそのものは、司法書士・弁護士のサポート範囲となります。当事務所では、相続人・戸籍関係の調査整理や、後見人選任後の遺産分割協議書の作成など、相続手続き全体の整理をサポートいたします。

参考URL

関連記事

コメント