「長男のお嫁さんが何年もお義父さんの介護を続けてきたのに、相続の場面では法定相続人でないため遺産を一切受け取れない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。こうした不公平を是正するため、2019年7月1日施行の改正民法により「特別寄与料」という制度が新設されたとされています。
この記事の結論
- 相続人ではない被相続人の親族でも、無償で療養看護等に尽くし財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に金銭(特別寄与料)を請求できるとされています(民法1050条)。
- 請求できる期間は「相続開始及び相続人を知った時から6か月」または「相続開始の時から1年」のいずれか早い方までとされています。
- 内縁の配偶者や友人・知人など、被相続人の「親族」に当たらない立場の人は、この制度の対象外とされています。
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特別寄与料を請求できる人の要件
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の「親族」であり、かつ相続人・相続放棄をした人・相続欠格や廃除により相続権を失った人のいずれにも当たらない立場の人とされています。ここでいう親族とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法725条)を指すとされており、長男の妻(息子の配偶者)は一親等の姻族に該当するため対象になり得ます。あわせて、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」という要件も満たす必要があるとされ、単なる同居や日常的な手伝い程度では認められにくいと考えられています。
期間制限は「6か月」と「1年」のどちらか早い方
特別寄与料の支払について相続人との協議が調わない場合、または協議自体ができない場合は、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できるとされています。ただしこの申立てには期間制限が設けられており、「相続の開始及び相続人を知った時から6か月」または「相続開始の時から1年」のいずれか早い方までに行う必要があるとされています(民法1050条2項ただし書)。相続開始から時間が経つほど請求の道が閉ざされていくため、介護等の貢献に心当たりがある場合は早めに検討を始めることが望ましいといえます。特別寄与料の具体的な金額は、寄与の時期・方法・程度や相続財産の額その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めるとされています。
内縁の配偶者や友人は対象外という点に注意
この制度の対象となるのはあくまで「親族」に限られるため、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者、事実婚のパートナー、あるいは介護を担った友人・知人は、どれだけ献身的に世話をしていても特別寄与料を請求することはできないとされています。こうした立場の人に財産を残したい・報いたいという意向がある場合は、特別寄与料の制度に頼るのではなく、生前贈与や遺言による遺贈といった別の方法をあらかじめ準備しておくことが有効な対策になると考えられます。
チェックリスト
- ☐ 介護等に尽力した人が被相続人の「親族」に当たるかどうかを確認している。
- ☐ 無償で行った療養看護等の内容・期間を記録やメモとして残している。
- ☐ 相続開始及び相続人を知った時から6か月以内かどうかを把握している。
- ☐ 内縁の配偶者や友人など対象外の立場であれば、生前贈与・遺言などの代替策を検討している。
Q. 特別寄与料はいくらくらい認められることが多いのですか?
A. 画一的な相場は定まっておらず、介護の期間・頻度・内容や相続財産全体の額など個別の事情によって判断が分かれるとされています。具体的な見通しについては専門家に相談することをおすすめします。
Q. 相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?
A. 当事者間の協議が調わない、または協議自体ができない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てることができるとされています。ただし前述の期間制限があるため、早めの行動が重要になります。
ワンポイントアドバイス: 特別寄与料を実際に請求する場面では、介護の記録(日誌・通院の付き添い記録・出費の領収書など)が客観的な証拠として重要になるとされています。日頃から簡単なメモを残しておくだけでも、将来の話し合いを進めやすくする備えになります。
まとめ
相続人でなくても、被相続人の親族として無償で療養看護等に尽くしてきた場合には、特別寄与料という形で貢献に報いる道が用意されています。一方で対象範囲や期間には明確な制限があるため、該当しそうな事情がある方は早めに専門家へ相談し、必要な準備を進めておくことをおすすめします。
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