生命保険金は遺産分割の対象になる?|受取人の固有財産と非課税枠500万円×法定相続人の計算

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受取人固有の財産と非課税枠500万円×法定相続人の計算

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

ご相談の中には、「亡くなった父の生命保険金は、私が受取人に指定されていました。この保険金も、他の相続人と分け合わなければいけないのでしょうか」というものがあります。預貯金や不動産と同じように扱われると思い込み、遺産分割協議の場に保険金の話を持ち出してしまい、話し合いがこじれてしまうケースも見られます。

この記事の結論

  • 死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象にはなりません。
  • ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われ、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 受取額に著しい偏りがある場合は、例外的に特別受益に準じて扱われる可能性があるとされています。

生命保険金の取り扱いで迷ったら、まずご相談ください

死亡保険金は「受取人の財産」であって「遺産」ではない

民法上、死亡保険金は被相続人が保険契約に基づいて受取人を指定した時点で、その受取人固有の権利として発生すると考えられています。つまり被相続人が亡くなった瞬間に相続財産の一部になるのではなく、契約であらかじめ指定されていた受取人の財産として直接発生する、という整理です。

そのため、遺産分割協議の対象財産に生命保険金を含める必要はなく、受取人以外の相続人が「保険金も分けてほしい」と主張しても、法的には認められないのが原則とされています。この点は、預貯金や不動産、株式といった、被相続人名義のまま遺されている財産とは根本的に性質が異なります。

ただし、受取人を「相続人」とだけ指定していた場合や、受取人が既に死亡していて指定がやり直されていない場合は取り扱いが変わることがあるため、保険証券に記載された受取人名は早い段階で確認しておくことをおすすめします。

相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われる

遺産分割の対象にはならない生命保険金ですが、相続税の計算上は話が別です。国税庁のタックスアンサーNo.4114では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になると案内されています。

もっとも、遺族の生活保障という生命保険の目的に配慮し、相続税法12条にもとづく非課税枠が設けられています。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算され、相続人が3人であれば1,500万円までは相続税がかからない計算です。この非課税枠は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)とは別枠で使えるため、生命保険を活用した相続税対策として案内されることが多い制度です。

なお、非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとして数える点に注意が必要とされています。実際に受け取った保険金がこの非課税枠を超えた場合は、超えた部分だけが相続税の課税対象になります。

受取額に大きな偏りがあると「特別受益」に準じて扱われることも

原則として遺産分割の対象外である生命保険金ですが、判例上、例外が認められる余地があるとされています。最高裁平成16年10月29日判決は、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が「著しく」大きい場合には、特別受益に関する民法の規定を類推適用する余地があるという判断を示しました。

「著しい不公平」にあたるかどうかは、保険金の額や遺産総額に占める割合、被相続人と受取人との関係、同居の有無や介護の実情など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されると考えられています。明確な基準額があるわけではないため、遺産総額に比べて極端に高額な保険金を特定の相続人だけが受け取るケースでは、他の相続人との話し合いが難航しやすい点に留意しておく必要があります。

チェックリスト

  • ☐ 保険証券で受取人の氏名(続柄)を確認した
  • ☐ 受取人が「相続人」とだけ記載されていないか把握している
  • ☐ 受け取った保険金の額と、遺産総額全体のバランスを確認している
  • ☐ 法定相続人の人数と非課税枠(500万円×人数)を計算している
  • ☐ 相続税の申告が必要かどうか、税理士への相談要否を検討している

Q. 保険金を受け取った相続人が、遺産分割協議書に保険金のことを書く必要はありますか?

A. 原則として不要とされています。生命保険金は遺産分割の対象財産ではないため、協議書には記載せず、預貯金や不動産など遺産分割の対象となる財産だけを記載するのが一般的です。

Q. 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れますか?

A. 受け取れると考えられています。生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産であるため、相続放棄をしても受取人としての権利には影響しないとされています。ただし相続放棄をした場合、その方は非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用は受けられない点に注意が必要です。

Q. 非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」に、相続放棄した人は含みますか?

A. 含めて計算するとされています。非課税限度額の算定では、相続放棄がなかったものとみなした人数を使うため、放棄した方がいても法定相続人の数はそのまま数えます。

ワンポイントアドバイス: 生命保険金は遺産分割の対象外という原則を知らないまま話し合いを始めると、無用な対立を招きやすい財産です。受取人の指定内容と非課税枠の計算は、相続税の申告が必要かどうかを判断する第一歩にもなりますので、遺産分割協議を始める前の段階で整理しておくことをおすすめします。

まとめ

死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象には原則として含まれません。一方で相続税の計算上はみなし相続財産となり、500万円×法定相続人の数という非課税枠が設けられています。受取額に著しい偏りがある場合は特別受益に準じて扱われる余地もあるため、遺産総額とのバランスを確認しておくことが大切です。

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