亡くなった親の遺言書、どこを探せばいい?|法務局・公証役場の検索システムの使い方

遺言書の探し方を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
法務局・公証役場の検索システムで遺言書の有無を確認する方法

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

(参考例)「親が生前『遺言書を書いた』と話していたが、実際にどこにあるのか分からない」「遺言書があるかどうかも分からないまま遺産分割の話し合いを始めていいのか不安」というご相談を受けることがあります。遺言書の有無は、その後の手続きの進め方を大きく左右するため、まずは落ち着いて調べる方法を押さえておきましょう。

この記事の結論

  • 公正証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」で全国どこの公証役場からでも作成の有無を照会できます。
  • 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、「遺言書保管事実証明書」の交付請求で確認できます。
  • どちらにも該当しない場合は、自宅・貸金庫・専門家への預け先などを地道に探すしかなく、見つかった場合は家庭裁判所の検認が必要です。

「調べ方が分からず不安」という方へ

まず確認したい「遺言書の種類」

遺言書には主に3つの種類があり、探し方もそれぞれ異なります。ひとつは公証役場で作成する「公正証書遺言」、もうひとつは自分で書いた遺言書を法務局に預ける「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言」、そして自宅などで保管する「保管制度を利用していない自筆証書遺言」です。どの種類にあたるかによって、確認の手順が変わってきます。

公正証書遺言の探し方:遺言検索システム

公証役場で作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会が管理する「遺言検索システム」を使って、全国のどの公証役場からでも作成の有無を調べることができるとされています。相続人などの利害関係人が、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、請求者自身が相続人であることを示す戸籍謄本、本人確認書類などを準備し、最寄りの公証役場で検索を申し出る流れです。

このシステムで作成の有無・作成した公証役場・作成年月日が分かれば、その公証役場に対して遺言書の謄本交付を請求できます。なお、このシステムで検索できるのは平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言が中心とされており、それ以前に作成されたものについては、心当たりのある公証役場へ個別に照会する必要があります。松戸市・柏市周辺にお住まいの方であれば、近隣の公証役場に相談すると手続きがスムーズです。

自筆証書遺言の探し方:法務局の保管制度

2020年に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局(遺言書保管所)に対して「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることで、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。この証明書はどこの遺言書保管所でも請求可能で、保管の有無だけを確認するものです。

保管されていることが分かった場合は、続けて「遺言書情報証明書」の交付請求を行うと、遺言書の画像データを含む内容を確認できます。この保管制度を利用した自筆証書遺言は、後述する家庭裁判所の検認が不要という点も特徴です。

どちらにも該当しない場合:自宅での探索と検認

公正証書遺言でもなく、法務局の保管制度も利用していない自筆証書遺言の場合、残念ながら横断的に検索できる仕組みは存在しません。仏壇や金庫、通帳をまとめていた引き出し、貸金庫、懇意にしていた専門家(弁護士・行政書士・税理士など)への預け先といった心当たりを、ひとつずつ確認していくことになります。

もし自宅などで自筆証書遺言を発見した場合は、その場で開封せず、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があるとされています。検認前に開封してしまうと、遺言書自体が無効になるわけではないものの、5万円以下の過料の対象となり得るため注意が必要です。

チェックリスト

  • ☐ 公証役場で遺言検索システムによる照会を行ったか確認した。
  • ☐ 法務局へ遺言書保管事実証明書の交付請求を行ったか確認した。
  • ☐ 自宅の金庫・仏壇・貸金庫など、心当たりのある保管場所を一通り確認している。
  • ☐ 遺言書を発見した場合、開封せずに家庭裁判所へ検認を申し立てる準備を把握した。

Q. 遺言検索システムの利用に費用はかかりますか?

A. 検索(照会)自体は無料で行えるとされています。ただし、遺言書の謄本交付を請求する場合は、別途手数料が発生します。

Q. 相続人であれば、誰でも検索や証明書の交付請求ができますか?

A. 相続人・受遺者・遺言執行者など、法律上の利害関係人であれば請求できるとされています。第三者が興味本位で照会することはできない仕組みになっています。

Q. 遺言書が見つからないまま遺産分割を進めても大丈夫でしょうか?

A. 遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、内容によっては協議のやり直しが必要になる場合が考えられます。可能な範囲で公証役場・法務局の両方を確認してから話し合いを始めることをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 公証役場での検索・法務局での証明書請求は、いずれも被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本などの書類一式が必要になります。何度も足を運ばずに済むよう、事前に必要書類を確認してからお出かけになることをおすすめします。

まとめ

遺言書の有無を確認する方法は、公正証書遺言なら「遺言検索システム」、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言なら「遺言書保管事実証明書」と、それぞれ専用の仕組みが用意されています。どちらにも該当しない場合は地道な捜索が必要になるため、まずはこの2つの検索手段を試したうえで、見つからなければ自宅などを丁寧に確認していきましょう。

必要書類の準備や手続きの進め方を相談したい方へ

なお、検認の申立てなど家庭裁判所での手続きが必要になった場合は、司法書士・弁護士と連携してご案内しています。当事務所では、必要書類(戸籍謄本など)の収集サポートや、その後の遺産分割協議書の作成をお手伝いしています。

参考URL

  • 法務省 https://www.moj.go.jp/
  • 日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/
  • 裁判所 https://www.courts.go.jp/

関連記事

  • 自筆の遺言書を見つけた…すぐに開けていい?|検認を怠ると過料も、家庭裁判所での手続きの流れ
  • 自筆で書いた遺言書、自宅に置いたままで大丈夫?|法務局の保管制度と手数料の目安

コメント