夫が亡くなっても今の家に住み続けたい…それって可能?|配偶者居住権の要件と登記手続き

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自宅に住み続けるための配偶者居住権の仕組みと手続き

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

(参考例)「長年住んでいた自宅を、遺産分割で子どもが相続することになった。このまま今の家に住み続けられるのだろうか」というご不安の声をいただくことがあります。2020年の相続法改正で新設された「配偶者居住権」という制度を使えば、自宅の所有権を子どもなど他の相続人が取得しても、配偶者はそのまま住み続けられる可能性があります。

この記事の結論

  • 配偶者居住権は、相続開始時にその建物に住んでいた配偶者が、無償で住み続けられる権利です。
  • 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで取得でき、第三者に対抗するには登記が必要です。
  • 所有権より評価額が低くなるため、配偶者は居住権、子は負担付きの所有権を取得するといった分割の選択肢が広がります。

「このまま住み続けられるか不安」という方へ

配偶者居住権とはどんな制度か

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に相続開始時点で住んでいた配偶者が、終身または一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。2020年4月1日に施行された改正相続法で新設されました。

これまでは、自宅を相続しようとすると所有権をまるごと取得するしかなく、他の遺産(預貯金など)を受け取れる余地が狭くなり、老後の生活資金に不安が残るケースが少なくありませんでした。配偶者居住権を使えば、自宅の「住む権利」と「所有する権利」を分けて考えられるようになります。

成立の要件

配偶者居住権が成立するためには、主に次の要件を満たす必要があるとされています。ひとつは、権利を取得する人が被相続人の法律上の配偶者であること。もうひとつは、相続開始の時点でその配偶者が被相続人所有の建物に実際に居住していたことです。そのうえで、遺産分割協議・遺贈・死因贈与契約・家庭裁判所の審判のいずれかによって、配偶者居住権を取得する必要があります。

なお、建物が被相続人と配偶者以外の第三者との共有になっていた場合は、配偶者居住権が成立しないとされている点にも注意が必要です。

登記が必須であること

配偶者居住権は、成立しただけでは第三者に対抗できません。建物の所有者となる相続人と共同で登記を申請し、登記を備えることで初めて、その建物が第三者に売却された場合などにも居住権を主張できるようになります。所有権を取得した相続人には、配偶者に対して登記に協力する義務があるとされています。

あわせて知っておきたいのが「配偶者短期居住権」です。こちらは遺産分割が終わるまでの間など、比較的短い期間に限って配偶者の居住を保護する制度で、登記がなくても当然に発生し、要件も配偶者居住権よりゆるやかとされています。遺産分割の話し合いが長引きそうな場合の一時的な保護として押さえておくとよいでしょう。

遺産分割での活用イメージ

配偶者居住権は、所有権そのものよりも低い評価額で計算されます。そのため、配偶者が配偶者居住権を、子どもが負担付きの所有権(配偶者が住んでいる間は自由に使えない所有権)を、それぞれ取得するという分け方が可能になります。結果として、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の財産も相応に受け取りやすくなるという効果が期待できます。

一方で、配偶者居住権は譲渡ができない権利とされています。将来、配偶者が施設に入るなどして自宅を離れることになっても、居住権自体を売却して資金化することはできない点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

チェックリスト

  • ☐ 相続開始時点で、配偶者がその建物に実際に居住していたか確認した。
  • ☐ 建物が被相続人・配偶者以外の第三者と共有になっていないか把握している。
  • ☐ 配偶者居住権を取得する方法(遺産分割協議・遺言・審判)を検討した。
  • ☐ 登記を行うタイミング・必要書類について、所有者となる相続人と話し合った。

Q. 配偶者居住権の存続期間はどのくらいですか?

A. 原則として配偶者の終身の間とされていますが、遺産分割協議や遺言で別途期間を定めることも可能です。期間を定めた場合、その期間の満了により権利は消滅します。

Q. 配偶者居住権を取得すると、固定資産税は誰が払うのですか?

A. 固定資産税の納税義務者は原則として建物の所有者(登記名義人)ですが、配偶者は建物の通常の必要費を負担するとされており、実務上は所有者からの求償に応じる形で配偶者が負担するケースが多いと考えられます。

Q. リフォームや増改築は自由にできますか?

A. 配偶者居住権は、あくまで建物を「これまでの用法に従って」使用する権利とされているため、増改築や第三者への賃貸を行う場合は、原則として所有者の承諾が必要と考えられます。

ワンポイントアドバイス: 配偶者居住権は評価額の計算がやや複雑で、配偶者の年齢(平均余命)や建物の築年数などによって金額が変わります。遺産分割協議書に落とし込む前に、評価額の目安を専門家と一緒に確認しておくと、後の話し合いがスムーズになります。

まとめ

配偶者居住権を使えば、自宅の所有権を子どもなど他の相続人に譲りながら、配偶者は住み慣れた自宅にそのまま住み続けることができます。成立要件を満たすかどうかの確認と、権利を守るための登記手続きが欠かせないため、遺産分割協議を進める段階で早めに検討しておくことをおすすめします。

配偶者居住権の設定・遺産分割協議書の作成を相談したい方へ

なお、配偶者居住権の設定登記は司法書士の専門分野です。当事務所では、遺産分割協議書への配偶者居住権の条項の文案作成や、必要書類の収集をサポートしたうえで、登記手続きは提携の司法書士をご紹介しています。

参考URL

  • 法務省 https://www.moj.go.jp/
  • 裁判所 https://www.courts.go.jp/

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