遺言書を勝手に書き換えられた?|遺言書の偽造・変造と相続欠格(民法891条5号)のリスク

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民法891条5号の相続欠格事由と疑いがある場合の対処法を解説

「見つかった遺言書の内容が、生前に父から聞いていた話と違う。誰かが書き換えたのではないか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。遺言書の偽造・変造は、単なるトラブルにとどまらず、行った本人が相続権そのものを失う重大な事態につながり得ます。

この記事の結論

  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、相続欠格事由(民法891条5号)に該当し得るとされています。
  • 欠格は家庭裁判所の手続きを経ずに当然に生じますが、実際の紛争では欠格事由の有無が争われることが多いとされています。
  • 判例上、「相続に関して不当な利益を得る目的」がなければ欠格に当たらないとされたケースもあります。

遺言書の偽造・変造が疑われる方へ

相続欠格とは何か

民法891条は、一定の重大な行為をした人について、相続人としての資格を法律上当然に失わせる「相続欠格」という制度を定めています。その5号には、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が挙げられています。廃除のように家庭裁判所への請求が必要な制度とは異なり、欠格事由に該当する行為があれば、特別な手続きを経ることなく当然に相続権を失うとされています。

「当然に生じる」とはいえ、実際には争いになりやすい

欠格は当然に生じる制度ではありますが、実務上は「本当に偽造・変造をしたのか」「遺言書を隠したのか単に見つけられなかっただけなのか」といった事実関係そのものが争いになるケースが少なくありません。最終的には、家庭裁判所の遺産分割調停や、地方裁判所での訴訟(相続権不存在確認請求など)を通じて、欠格事由の有無が判断されることが多いとされています。

そのため、「偽造・変造は当然に効力が生じる」といっても、実際にその主張を通すためには、偽造・変造の事実を裏付ける証拠(筆跡鑑定、作成当時の状況に関する証言など)を準備する必要があります。

「不当な利益を得る目的」が必要とされた判例

注意したいのは、遺言書の破棄や隠匿の事実があれば必ず欠格になるとは限らないという点です。最高裁平成9年1月28日判決は、相続人が遺言書を破棄・隠匿した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を得る目的でなされたものでなければ、欠格事由には当たらないという判断を示しました。たとえば、遺言の内容を十分に理解しないまま、あるいは他の意図で一時的に保管していたようなケースでは、直ちに欠格とはならない可能性があるということです。

とはいえ、これはあくまで例外的な判断枠組みであり、実際にどのような事情がこの「不当な利益の目的」の有無に影響するかは、個別の事案ごとに判断が分かれるところです。

疑いがある場合の対処法

遺言書の偽造・変造が疑われる場合は、まず自筆証書遺言であれば家庭裁判所での検認手続きの際に、筆跡や訂正箇所などについて疑問点を指摘しておくことが考えられます。また、複数の遺言書が出てきた場合や、生前に聞いていた内容と大きく異なる場合は、専門家に相談のうえ、筆跡鑑定や関連資料の収集を検討することが望ましいといえます。

予防的な観点からは、公正証書遺言を選択することで偽造・変造のリスク自体を大きく下げることができます。自筆証書遺言の場合も、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、第三者による書き換えのリスクを抑えることができるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 遺言書の筆跡や訂正箇所に不自然な点がないか確認した。
  • ☐ 生前に聞いていた内容と遺言書の内容に大きな相違がないか確認した。
  • ☐ 疑いがある場合、検認手続きの際に指摘・記録する準備をしている。
  • ☐ 今後の遺言作成では、公正証書遺言や保管制度の利用を検討している。

Q. 遺言書を誤って捨ててしまった場合も欠格になりますか?

A. 不当な利益を得る目的がない単純な過失であれば、欠格に当たらない可能性があるとされています。ただし個別の事情によって判断が分かれるため、専門家への相談をおすすめします。

Q. 欠格になった場合、その人の子どもは相続できますか?

A. 欠格の場合も、廃除と同様に代襲相続が生じるとされています。欠格者本人は相続権を失いますが、その子が代わりに相続人になります。

ワンポイントアドバイス: 遺言書の偽造・変造が疑われる場合、感情的な対立が先鋭化しやすいテーマです。まずは事実関係を整理し、証拠となり得る資料(筆跡が分かるもの、作成経緯を知る人の証言等)を保全しておくことが重要です。

まとめ

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、相続欠格事由として相続権を失わせる重大な行為とされています。ただし実際の紛争では、行為の有無や目的が争点になることが多く、証拠の準備が欠かせません。将来のトラブルを防ぐためにも、公正証書遺言や保管制度の活用をあわせて検討することをおすすめします。

遺言書に関するご不安は、まず当事務所にご相談ください

なお、相続権不存在確認請求などの訴訟対応は弁護士の専門分野です。当事務所では、検認手続きのサポートや、今後の遺言作成における予防策のご相談から対応しています。

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