遺言書の財産目録はパソコンで作ってもいい?|自筆証書遺言の方式緩和と見落としやすい署名押印のルール

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自筆証書遺言の方式緩和と見落としやすい署名押印のルール

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「自筆証書遺言は全文を手書きしなければいけないと思っていたが、財産の一覧まで手書きするのは大変」というお悩みは、ご自身で遺言書を作成しようとする方から比較的よく伺う内容として一般化できます。実は2019年1月13日施行の法改正により、遺言書に添付する財産目録はパソコンなどで作成してもよいとされています。ただし、この方式緩和には見落としやすいルールもあるため、この記事で整理します。

この記事の結論

  • 民法968条2項により、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくパソコン作成でもよいとされています(2019年1月13日施行)
  • ただし、財産目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合は両面)に、遺言者本人の署名と押印が必要とされています
  • 署名・押印を一部のページで漏らすと、その目録部分が無効になり得るとされ、パソコンで作った安心感から見落とされやすい落とし穴と考えられます

ご自身で作成中の遺言書、方式に不安があれば公開前にご確認を

財産目録に限って、自書が不要になった経緯

以前の自筆証書遺言は、財産目録を含めて全文を自書することが求められており、不動産や預貯金の口座が多い方にとっては大きな負担になっていたとされています。2018年の相続法改正により民法968条2項が新設され、2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言については、財産目録に限りパソコンでの作成や、通帳のコピー・不動産の登記事項証明書の添付といった方法が認められるようになったとされています。遺言者以外の人が財産目録を作成することも可能とされ、負担の軽減につながる改正と位置づけられています。

なお、この方式緩和が対象とするのはあくまで「財産目録」の部分に限られ、誰にどの財産を渡すかという遺言の本文自体は、これまでどおり全文を自書し、日付・氏名を記載して押印する必要があるとされています。

見落としやすい「毎葉の署名押印」というルール

財産目録をパソコンで作成した場合でも、法務省の解説によれば、目録の各ページ(自書によらない記載がそのページの両面にある場合は両面)に、遺言者本人が署名し、押印をしなければならないとされています。目録の形式そのものは自由とされている一方で、この署名押印は必須の要件とされ、1枚でも署名や押印が欠けているページがあると、その部分が方式違反となり無効になり得ると考えられます。

複数ページにわたる財産目録を作成した場合、「表紙だけ署名押印すればよい」「最後のページだけでよい」と誤解してしまうケースも起こり得るとされています。印刷したページ1枚ごとに、忘れずに署名・押印をする意識を持つことが重要です。

通帳のコピーや登記事項証明書を使う場合の注意点

財産目録として、預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書をそのまま添付する方法も認められているとされています。この場合も、コピーや証明書のページそれぞれに署名・押印が必要になる点は変わらないとされています。また、財産目録に記載した内容と、遺言の本文で指定した相続人・財産の対応関係にずれがあると、かえって解釈をめぐるトラブルにつながる可能性もあると考えられます。方式面だけでなく、本文と目録の整合性についても、あわせて確認しておくことが望ましいでしょう。

チェックリスト

  • ☐ 遺言の本文(誰に何を渡すか)は全文を自書しているか確認している
  • ☐ 財産目録の作成日が2019年1月13日以降になっているか把握している
  • ☐ 財産目録のすべてのページ(両面記載がある場合は両面)に署名しているか確認した
  • ☐ 財産目録のすべてのページに押印しているか確認した
  • ☐ 財産目録の内容と、遺言本文の記載が対応しているか見直している

よくある質問

Q. 押印は実印でなければいけませんか?

A. 押印は実印・認印いずれでもよいとされています。ただし、遺言全体の信頼性を高める観点から、実印を使用しておくことが望ましいと考えられます。

Q. 財産目録は家族に作ってもらってもいいのでしょうか?

A. 財産目録に限っては、遺言者本人以外が作成することも認められているとされています。ただし、その場合も各ページへの署名・押印は遺言者本人が行う必要があると考えられます。

Q. 法務局の自筆証書遺言書保管制度を使う場合も、同じルールですか?

A. 保管制度を利用する場合も、財産目録の方式緩和や署名押印のルール自体は同じとされています。ただし保管制度では様式について別途の基準があるため、あわせて法務局の案内を確認しておくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 財産目録を印刷したら、綴じる前に1枚ずつページをめくりながら「署名はあるか」「押印はあるか」を指差し確認する習慣をつけると、抜け漏れを防ぎやすくなると考えられます。

財産目録のパソコン作成は、遺言書作成の負担を軽くする便利な仕組みですが、毎葉の署名押印というルールを見落とすと、かえって遺言全体の効力に影響しかねません。ご自身で作成を進める場合は、完成後に一度、専門家に方式面のチェックを依頼しておくと安心につながると考えられます。

行政書士だいち法務事務所では、自筆証書遺言の文案・財産目録の作成支援、公正証書遺言の文案作成をサポートしています。相続開始後の遺言無効の争いに発展した場合の代理交渉・訴訟は、弁護士と連携してご案内します。

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