銀行の「遺言信託」ってどんなサービス?|手数料の相場と行政書士に依頼する場合との違い

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銀行の遺言信託の手数料相場と、行政書士に依頼する場合との違いを解説

「銀行の窓口で『遺言信託』を勧められたが、行政書士に頼むのと何が違うのか分からない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「遺言信託」という言葉から信託法上の信託を思い浮かべる方もいますが、実際は信託銀行等が提供する遺言書作成から執行までのサポートサービスの商品名であることが多く、費用面・対応面で専門家(士業)への依頼とは異なる特徴があるとされています。

この記事の結論

  • 「遺言信託」は法律上の信託契約ではなく、信託銀行等が遺言書作成の相談・保管・遺言執行までをパッケージで提供するサービスの名称であるとされています。
  • 費用相場は、安いプランで20万円〜30万円程度、手厚いプランでは70万円〜110万円以上になることもあるとされ、別途保管料(年6,000円前後)や遺産評価額の0.3%〜2%程度の遺言執行報酬がかかる仕組みとされています。
  • 行政書士等の士業も公正証書遺言の文案作成支援や遺言執行者への就任を担うことができ、銀行に比べて柔軟な対応や、比較的抑えた費用での依頼がしやすい傾向にあるとされています。

遺言書の準備方法で迷ったらご相談ください

「遺言信託」は信託銀行が提供するサービスの名称

「信託」という言葉が入っているため、信託法にもとづく財産管理の仕組みを想像しがちですが、金融機関が販売する「遺言信託」は、遺言書作成に関する相談、完成した公正証書遺言の正本の保管、相続開始後の遺言執行(財産の名義変更や分配)までを一括してサポートするサービスの商品名であるとされています。銀行が遺言そのものの内容を法的に保証するわけではなく、実際の公正証書遺言の作成は公証役場で行う点は、士業に依頼する場合と共通しています。

費用相場と内訳

遺言信託の費用は金融機関やプランによって幅がありますが、契約時にかかる基本手数料が安いプランで20万円〜30万円程度、手厚いプランでは70万円〜110万円以上になる例もあるとされています。加えて、遺言書を保管してもらう間の保管料(年払いで6,000円前後が目安)、そして相続開始後に実際に遺言を執行する際の執行報酬(遺産評価額の0.3%〜2%程度が目安とされ、最低報酬額を100万円以上に設定している金融機関もあります)が別途発生する仕組みとされています。遺産の総額が大きいほど執行報酬も比例して高額になりやすい点には注意が必要です。

行政書士等の士業に依頼する場合との違い

行政書士・弁護士・司法書士等の士業も、公正証書遺言の文案作成のサポートや、遺言執行者への就任を引き受けることができるとされています。銀行の遺言信託はマニュアル化されたシステマチックな進行が強みである一方、画一的な対応になりやすいとの指摘もあります。これに対し士業は、家族構成や資産内容に応じた柔軟な文案の調整や、他の専門家(税理士・司法書士)との連携を含めた個別対応がしやすい傾向にあるとされ、費用面でも遺産の規模によっては銀行の遺言信託より抑えられるケースが多いと考えられています。どちらが向いているかは、財産の規模や家族関係の複雑さ、相続人同士の関係性によって変わってきます。

チェックリスト

  • ☐ 検討しているプランの基本手数料・保管料・執行報酬をそれぞれ確認した。
  • ☐ 遺産評価額を踏まえた執行報酬のおおよその総額を試算している。
  • ☐ 銀行と士業、それぞれの対応の柔軟さ・連携できる専門家の範囲を比較した。
  • ☐ 遺言執行者を誰に依頼するか(家族・銀行・士業)の方針を固めている。

Q. 遺言信託を契約すれば、遺言書の内容も銀行が考えてくれますか?

A. 遺言書の具体的な文案作成にあたっては、銀行の担当者が相談に応じる形が一般的とされていますが、最終的な公正証書遺言の作成は公証役場で行われます。内容そのものの法的な妥当性の相談は、士業に依頼する場合と同様に重要なポイントです。

Q. 遺言信託を途中で解約することはできますか?

A. 契約内容によりますが、多くの金融機関では解約自体は可能とされています。ただし、それまでに支払った基本手数料や保管料が返金されない、または解約手数料が発生する場合があるため、契約前に解約条件を確認しておくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 遺産の総額が数千万円規模の場合、銀行の遺言信託では執行報酬だけでもまとまった金額になることがあります。まずは行政書士等の士業に相談し、費用感や対応範囲を比較したうえで、自分に合った依頼先を選ぶことをおすすめします。

まとめ

「遺言信託」は信託銀行等が提供する遺言作成〜執行のパッケージサービスであり、基本手数料・保管料・執行報酬を合わせるとまとまった費用になることがあります。行政書士等の士業も同様のサポートを担うことができるため、費用と対応の柔軟さを比較したうえで依頼先を検討することをおすすめします。

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行政書士は公正証書遺言の文案作成サポートや遺言執行者への就任を承ることができます。銀行の遺言信託との費用比較も含めてご案内していますので、お気軽にご相談ください。

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