相続 遺言 不動産 遺言書があっても、その通りに分けなくてもいい?|相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割ができるケース
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。ご相談の中には、「父の遺言書には『長男に自宅を相続させる』と書かれているが、長男は既に持ち家があり困っている。きょうだいで話し合って、別の分け方にできないだろうか」といったものがあります。遺言...
相続 遺言 不動産
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