相続 遺言 不動産 長男に家業を継がせたい…他の子に遺留分を放棄してもらうことはできる?|生前の遺留分放棄(民法1049条)と家庭裁判所の許可
「家業や自宅を長男に引き継がせたいので、他のきょうだいには遺留分をあらかじめ諦めてもらいたい」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続が始まる前に遺留分を放棄する方法は、民法1049条に定められているとさ...
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