こんにちは。松戸市・柏市の「相続・遺言と家のなんでも相談室」です。「遺言書を作るときに、遺言執行者は誰にすればいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。ここでは、遺言執行者になれる人と、家族と専門家それぞれに頼む場合の特徴を整理します。
この記事の結論
- 遺言執行者になるための特別な資格は必要なく、未成年者と破産者以外であれば、家族や友人でもなれるとされています。
- 遺言書で遺言執行者を指定しなかった場合や、指定された人が亡くなっている場合は、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があるとされています。
- 相続人が複数いる場合や、遺言の内容に不動産の名義変更・預貯金の解約などの手続きが多い場合は、専門家に依頼した方がスムーズに進みやすいとされています。
遺言執行者とは何をする人か
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更などの手続きを行う人のことです。相続人全員の同意を得なくても、遺言執行者が単独で預貯金の解約や不動産の名義変更手続きを進められるとされており、遺言内容をスムーズに実現するための重要な役割とされています。
家族を遺言執行者に指定する場合
遺言執行者になるための特別な資格は不要で、未成年者と破産者以外であれば、配偶者や子どもなどの家族を指定することもできるとされています。費用を抑えられる一方で、相続人自身が執行者になる場合、他の相続人との関係で公平性を疑われたり、金融機関や法務局での手続きに不慣れで時間がかかったりする場合があるとされています。
専門家に依頼する場合
行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することもできるとされています。相続人同士の関係が複雑な場合や、不動産・預貯金など手続きが多岐にわたる場合は、専門家に依頼することで、公平な立場での手続き進行や、必要書類の準備がスムーズになるとされています。なお、遺言執行者は遺言の内容を実現する事務手続きが中心であり、相続人同士の争いの代理交渉が必要な場合は弁護士との連携が必要になるとされています。
指定していなかった場合はどうなるか
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人がすでに亡くなっている場合は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることができるとされています(裁判所公表資料より)。申立ての際は、収入印紙800円分などの費用がかかるとされています。
よくある事例(参考)
Eさんのケース(参考):遺言書に長男を遺言執行者として指定していましたが、他の相続人との折り合いが悪く、手続きが滞ってしまいました。行政書士に間に入ってもらい、事務的な手続き部分を専門家に任せることで、円滑に進められたという例が一般的なパターンとして紹介されています。
チェックリスト
- ☐ 遺言書に遺言執行者を指定しているか
- ☐ 指定した人が高齢・遠方など、実務上動きにくい事情がないか
- ☐ 相続人同士の関係性は良好か
- ☐ 不動産や複数の金融機関の手続きなど、事務作業量が多くないか
よくある質問
Q1. 遺言執行者に報酬は必要ですか?
A. 家族が執行者になる場合は無報酬とすることが多いとされていますが、専門家に依頼する場合は、遺言書内で報酬額を定めておくか、家庭裁判所が相当額を定めることになるとされています。
Q2. 遺言執行者を途中で変更できますか?
A. 遺言執行者が任務を怠っている場合など正当な理由があれば、家庭裁判所に解任を申し立てることができるとされています。
ワンポイントアドバイス
家族を遺言執行者に指定する場合でも、実務的な手続きの部分だけ専門家に「復任」(委任)できる旨を遺言書に記載しておくと、いざというときに柔軟に対応しやすくなります。
まとめ
遺言執行者は資格不要で家族でもなれますが、相続人同士の関係や手続きの量によっては専門家への依頼が適している場合もあるとされています。遺言書作成の際に、あわせて遺言執行者を誰にするかも検討することをおすすめします。相続人間の争いに発展しそうな場合は、連携する弁護士とともに対応します。


コメント