前に書いた遺言、書き直したら前のは無効になる?|遺言の撤回・書き換えのルール

遺言の撤回・書き換えのルールを解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
前の遺言との関係を整理する書き換え方

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「以前に遺言書を書いたけれど、家族構成や財産の状況が変わったので書き直したい」というご相談を受けることがあります。その際によく聞かれるのが、「前の遺言書はどうなるのか」「わざわざ破棄しなければいけないのか」という点です。

この記事の結論

  • 後に作成した遺言書の内容が、前の遺言書と抵触する場合、その抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされるとされています(民法1023条)
  • 前の遺言全体を破棄しなくても、内容が矛盾する部分だけが自動的に効力を失う仕組みとされています
  • 複数の遺言が併存する状態を避けるため、実務では新しい遺言の冒頭で「従前の遺言をすべて撤回する」と明記する方法がすすめられているようです

遺言の書き換えでお悩みなら、まずご相談ください

「後の遺言が優先される」の意味

民法1023条では、前の遺言と後の遺言の内容が抵触するとき、その抵触する部分については前の遺言を撤回したものとみなす、とされています。たとえば「自宅は長男に相続させる」と書いた後、別の遺言で「自宅は長女に相続させる」と書いた場合、自宅についての記載は後の遺言が優先され、前の遺言の当該部分は効力を失うと考えられます。

ここで注意したいのは、「抵触していない部分」はそのまま効力を持ち続ける可能性があるという点です。前の遺言に書かれた内容のうち、後の遺言に触れられていない財産があると、前後2通の遺言を組み合わせて解釈しなければならず、相続人にとって分かりにくい状態になりかねません。

古い遺言書は破棄すればそれで済む?

自筆証書遺言を自宅で保管している場合、遺言者本人が遺言書を破棄すれば、その行為によっても遺言を撤回したとみなされるとされています。一方で、法務局の保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合は、手元の書類を破棄しただけでは効力に影響しないとされ、別途、保管の申請の撤回など所定の手続きが必要になります。

また、遺言書が複数存在すると、相続開始後に「どちらが有効な最新の遺言なのか」をめぐって相続人間の解釈が分かれ、トラブルの原因になることも考えられます。

書き直すときに気をつけたいポイント

実務上は、新しい遺言書の冒頭に「遺言者は、これまでに作成した遺言をすべて撤回し、次のとおり遺言する」といった一文を入れることで、前の遺言との関係を明確にする方法がすすめられているようです。こうすることで、前後の遺言の解釈をめぐる争いを避けやすくなると考えられます。

自筆証書遺言を書き直す場合は、日付・氏名・押印など様式面の不備がないかもあわせて確認することが大切です。法務局の保管制度を利用している場合は、古い遺言の保管申請を撤回したうえで、新しい遺言をあらためて保管申請する流れになるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 新しい遺言の冒頭に「従前の遺言をすべて撤回する」旨を記載した
  • ☐ 前の遺言書の保管状況(自宅保管・法務局保管・公正証書)を確認した
  • ☐ 法務局保管の場合、古い遺言の保管申請の撤回手続きを確認した
  • ☐ 新しい遺言書の様式(日付・氏名・押印)に不備がないか確認した

Q. 前の遺言書は捨ててしまってよいですか?

A. 新しい遺言で前の遺言をすべて撤回する旨を明記していれば、前の遺言書自体を破棄しなくても効力上は問題ないとされています。ただし、相続人が誤って前の遺言に基づき手続きを進めてしまう混乱を避けるため、保管方法を整理しておくことが望ましいと考えられます。

Q. 公正証書遺言を自筆証書遺言で書き換えることはできますか?

A. 遺言の方式が異なっていても、後の遺言が前の遺言と抵触する部分については、後の遺言が優先されるとされています。ただし、方式の違いによる誤解を避けるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

Q. 遺言書を書き換えたことを、家族に伝えておくべきですか?

A. 法律上の義務ではありませんが、相続開始後に複数の遺言書が見つかって混乱しないよう、最新の遺言がどれかを伝えておく、または保管場所を分かりやすくしておくことが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス: 遺言を書き直す際は、前の遺言との関係を曖昧にしないことが大切です。新しい遺言の文案作成は専門家に相談し、様式面のミスがないよう整えておくと安心です。相続税に影響する内容が含まれる場合は、税理士への相談もあわせてご検討ください。

遺言書は、状況の変化に合わせて何度でも書き直すことができるとされています。ただし、前の遺言との関係を整理しないまま書き直すと、相続人を混乱させてしまう可能性があります。書き直す際は、前の遺言をどう扱うかまで含めて検討することをおすすめします。

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当事務所では、遺言書の文案作成や、前の遺言との関係を整理する形での書き換えサポートを行っています。相続税に関わる内容は税理士と連携してご案内します。

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