こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「相続放棄をしたのだから、実家のことはもう一切関係ない」と考えてしまう方は少なくないようです。しかし、相続放棄をした後も、一定の条件のもとでは、その家や中の家財道具について責任が残ることがあるとされています。「放棄すれば終わり」と思って実家を放置してしまうと、後で思わぬ形で責任を問われる可能性もあるようです。
この記事の結論
- 2023年(令和5年)4月施行の改正民法940条により、相続放棄後の義務を負う対象者は「放棄の時にその財産を現に占有している人」に限定されたとされています
- 義務の内容も「管理」から「保存」に変わり、自己の財産と同程度の注意を払えばよいとされ、以前より負担は軽くなったとされています
- ただし、実家に住んでいた、または実家の家財に日常的に出入りしていたなど「現に占有している」状態にあたる場合は、この保存義務が残る点に注意が必要です
相続放棄後の実家、どうすればいいか迷ったらご相談ください
「相続放棄=すべて無関係」ではない場合がある
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるとされています。ここまでは多くの方がご存じのとおりです。しかし、放棄をした時点で、実際にその家や家財道具を占有している(住んでいる、管理している等)場合は、話が別になります。
2023年の民法改正前は、相続放棄者に「管理を継続する義務」があるとされ、義務の対象者や内容が曖昧で分かりにくいという指摘があったようです。改正後は、義務を負う人が「放棄の時に現に占有している人」に限定され、義務の内容も「保存」(自己の財産と同程度の注意で足りる)に整理されたとされています。
「現に占有している」とはどんな状態?
典型的には、亡くなった方と同居していて、そのまま実家に住み続けている場合や、実家の鍵を持って日常的に出入りし、事実上の管理をしている場合などが「現に占有している」状態にあたると考えられます。一方で、遠方に住んでいて実家には長年出入りしていない、といった場合は、占有していないと判断される可能性が高いとされています。
占有している場合、保存義務は「相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」続くとされています。つまり、他の相続人が引き取るか、家庭裁判所に選任された相続財産清算人に引き渡すまでは、家財道具を勝手に処分したり、家を放置して倒壊させたりしないよう、一定の注意を払う必要があるということになります。
家財道具を処分してしまってよいか迷ったら
保存義務がある状態で、家財道具を独断で処分したり、大きな価値のあるものを持ち出したりすると、後から他の相続人や相続財産清算人との間でトラブルになる可能性があるとされています。特に、相続放棄をした人が家財の一部を持ち帰った場合、それが「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄自体が認められなくなるリスクも指摘されています。
迷った場合は、独断で判断せず、他の相続人や専門家に相談しながら進めることが望ましいと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 相続放棄をした時点で、その家や家財を「現に占有」していないか確認した
- ☐ 家財道具を独断で処分・持ち帰りしていないか確認した
- ☐ 他に相続人がいるか、いない場合は相続財産清算人の選任が必要か確認した
- ☐ 家の老朽化・倒壊リスクなど、保存義務の範囲内で対応すべき事項を確認した
Q. 相続人が全員相続放棄した場合、実家は誰が管理するのですか?
A. 相続人全員が相続放棄すると、相続財産は最終的に清算される必要があり、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任する手続きがあるとされています。占有している人は、清算人に財産を引き渡すまで保存義務を負うとされています。
Q. 遠方に住んでいて実家に一度も行っていない場合も義務がありますか?
A. 「現に占有している」状態になければ、保存義務の対象にはならないと考えられます。ただし、占有の有無の判断が微妙なケースもあるため、不安な場合は専門家に確認することをおすすめします。
Q. 保存義務を怠るとどうなりますか?
A. 保存義務に違反し、財産に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があるとされています。義務の水準自体は自己の財産と同程度の注意でよいとされていますが、明らかな放置や損壊は避けるべきと考えられます。
ワンポイントアドバイス: 「相続放棄したから関係ない」と自己判断せず、実家に住んでいた・出入りしていたという事情がある場合は、保存義務の対象になっていないか一度確認しておくと安心です。空き家の管理でお困りの場合は、早めに専門家へご相談ください。
相続放棄は、借金などマイナスの財産から解放される有効な手段である一方、放棄後の義務については見落とされがちなポイントです。特に実家に住んでいた、または出入りしていたという方は、保存義務の範囲を確認しておくことをおすすめします。
相続放棄後の実家の扱いも、当事務所にご相談ください
相続放棄の申述手続きそのものは司法書士・弁護士のサポート範囲となります。当事務所では、相続人の調査整理や、放棄前の財産状況の整理などをサポートいたします。
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