「親の判断能力が落ちてきたので成年後見制度を考えているが、一度始めたら一生やめられないと聞いて踏み切れない」というお声をよく伺います。柏市の行政書士だいち法務事務所です。実はこの「一生やめられない」という長年の課題そのものを見直す改正民法が、2026年6月17日に国会で成立しました(同月24日公布)。まだ施行前ですが、今後の生前対策の考え方に影響する重要な改正です。
この記事の結論
- 2026年6月17日、成年後見制度を抜本的に見直す改正民法が成立し、6月24日に公布されました。
- 最大のポイントは「終身制」の見直しです。実家の売却や遺産分割など目的が完了し、家庭裁判所が必要性の消滅を認めれば、途中で利用を終了できる仕組みが導入されます。
- 施行は準備期間を経て早くても2028年頃の見込みで、今すぐ現行制度が変わるわけではありませんが、今後の選択肢として知っておく価値があります。
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なぜ「資産凍結」が起き、なぜ制度が使われてこなかったのか
認知症などで判断能力が著しく低下すると、預金の引き出しや不動産の売買といった法律行為が事実上できなくなる「資産凍結」が起こり得ます。これに対応する制度が成年後見制度ですが、これまでは「一度始めると本人が亡くなるまでやめられない」「専門職が後見人に選ばれると報酬を長期間払い続けることになる」といった負担感から、利用をためらう方が多く、利用者数は全国で約26万人にとどまっていたとされています。この課題に正面から向き合ったのが、今回の改正です。
2026年6月に成立した改正の主なポイント
法制審議会が2026年1月にまとめた改正要綱案をもとに、政府が同年4月3日に法案を閣議決定・国会提出し、6月17日に参議院本会議で可決・成立、6月24日に公布されました。主な変更点は次の通りです。
1. 「終われる後見」への転換
これまでの終身制を改め、実家の売却や遺産分割協議など、設定した特定の目的が完了し、家庭裁判所が「もう必要性がない」と認めた場合には、途中で利用を終了できる仕組みが導入されます。
2. 行為を限定した「オーダーメイド型」利用
財産全体を包括的に管理するのではなく、遺産分割など特定の行為に限定したスポット的な利用も可能になるとされています。
3. 後見・保佐・補助の3類型を「補助」中心に再設計
現行の後見・保佐・補助という3段階の区分を見直し、個々の状況に応じて支援内容を個別に設計する「補助」を中心とした制度へ再編される方向です。
4. 特定補助制度の新設
判断能力が実質的に不十分な場合でも、重要な財産取引について取消権を行使できる「特定補助人」を選任できる新しい仕組みが設けられます。
5. 補助人の解任事由の追加・年1回の報告義務の明確化
本人の利益のために交代が特に必要な場合の解任事由が追加されるほか、家庭裁判所への年1回の報告義務が法律上明確化され、毎年その必要性が見直される仕組みが導入されます。
施行はいつから?今できることは何か
今回の改正は既に成立・公布されていますが、施行にはシステム改修や運用ルールの整備が必要とされ、早くても2028年頃になる見込みです。つまり、現行制度は当面そのまま続きます。ただし、今後数年のうちに制度の位置づけが大きく変わることを踏まえると、「今から後見制度を使うべきか」「任意後見契約や家族信託で備えるべきか」といった判断において、この改正の動向を意識しておく価値は十分にあります。
特に、判断能力があるうちにしか結べない任意後見契約や家族信託については、改正の施行を待つ必要はなく、必要であれば現時点でも準備を進めることができます。
チェックリスト
- ☐ 現行の成年後見制度が「終身制」である点と、その負担感を理解している。
- ☐ 2026年6月に成立した改正の柱(終われる後見・オーダーメイド型利用)を把握している。
- ☐ 施行時期(早くても2028年頃)を踏まえ、今すぐ何をすべきか整理した。
- ☐ 任意後見契約・家族信託など、判断能力があるうちにできる備えを検討している。
Q. 今すでに成年後見制度を利用している場合、改正で何か変わりますか?
A. 施行は2028年頃の見込みで、施行後の経過措置の詳細は今後の政省令等で定められる見通しです。現時点で既に利用中の方への具体的な影響は、施行が近づいた段階で改めて確認することをおすすめします。
Q. 改正を待ってから後見制度を検討したほうがいいですか?
A. 資産凍結のリスクは施行時期を待ってくれるものではありません。現在すでに判断能力の低下が心配な状況であれば、現行制度や任意後見契約・家族信託の活用を先に検討することをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 今回の改正はまだ施行前で、詳細な運用は今後の政省令等で具体化されていく段階です。当事務所でも情報を随時アップデートしてまいりますので、最新の状況を踏まえたご相談は都度お問い合わせください。
まとめ
2026年6月に成立した改正民法により、成年後見制度は「一生やめられない」終身制から、必要な範囲・期間に限定して使える制度へと大きく転換する見込みです。施行は早くても2028年頃とまだ先ですが、生前の財産管理をどう備えるかを考えるうえで、知っておいて損はない改正です。ご自身やご家族の状況に応じて、現行制度・任意後見契約・家族信託のどれが適しているか、早めに整理しておくことをおすすめします。
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