こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「相続人同士で話し合いがまとまらず、遺産分割協議をそのままにしている」というご相談を受けることがあります。実は2023年4月の法改正により、相続開始から10年が経過すると、それまで主張できていた「特別受益」や「寄与分」を原則として主張できなくなるというルールが設けられました。
この記事の結論
- 相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなります(改正民法904条の3)。
- 10年を過ぎた遺産分割は、原則として法定相続分どおりに行うことになります。
- 2023年4月1日より前に発生した相続にも、経過措置つきでこのルールが適用されます。
遺産分割を長く放置している方は、早めにご相談ください
特別受益・寄与分とは何か、なぜ期限ができたのか
特別受益とは、生前贈与や遺贈によって特定の相続人だけが受けた特別な利益のことで、寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人に認められる取り分の上乗せのことです。どちらも、相続人間の実質的な公平を図るための制度として位置づけられてきました。
ところが、これらの主張は何十年も前の事情に関する証拠が必要になることが多く、時間が経つほど資料が失われ、話し合いも難航しやすいという課題があったとされています。そこで2023年4月1日施行の改正民法904条の3により、相続開始から10年が経過した後の遺産分割では、原則としてこれらの主張ができなくなるというルールが導入されました。
10年を過ぎるとどうなるのか
相続開始から10年が経過した後に行う遺産分割は、特別受益や寄与分を考慮せず、原則として法定相続分どおりに行うことになります。生前に多額の援助を受けた相続人がいた場合や、被相続人の介護に長年尽力した相続人がいた場合でも、10年を過ぎてしまうと、その事情を遺産分割に反映させることが難しくなるということです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、10年を過ぎても例外的に主張が認められるとされています。1つ目は、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていた場合。2つ目は、期間満了前6か月以内にやむを得ない事情があり、その事情が消滅してから6か月以内に家庭裁判所へ請求した場合。3つ目は、相続人全員が特別受益・寄与分を踏まえた具体的相続分での分割に同意した場合です。
すでに10年近く経っている相続はどうなるか
このルールは、2023年4月1日の施行日より前に発生した相続にも適用されるとされています。その場合の期限は、相続開始から10年が経過する時と、施行日から5年が経過する時(2028年4月2日)のいずれか遅い時までとされています。つまり、かなり以前に発生した相続であっても、2028年4月2日までは特別受益・寄与分を主張できる余地が残されている計算になります。
逆にいえば、長年手つかずになっている遺産分割協議がある場合、この経過措置の期限が近づいているケースも考えられます。ご自身のケースがどの期限に該当するのかは、相続開始日を基準に一つずつ確認していく必要があります。
チェックリスト
- ☐ 相続開始日(被相続人が亡くなった日)を正確に把握している
- ☐ 特別受益(生前贈与など)に該当しそうな事情の有無を整理している
- ☐ 寄与分(介護・事業への貢献など)に該当しそうな事情の有無を整理している
- ☐ 相続開始から10年、または施行日から5年(2028年4月2日)のどちらが先に来るかを把握している
Q. 10年を過ぎたら、遺産分割協議そのものができなくなるのですか?
A. 遺産分割協議自体ができなくなるわけではありません。10年経過後も遺産分割は可能ですが、特別受益・寄与分を反映できず、原則として法定相続分どおりの分割になるという点が変わります。
Q. 相続人全員が合意すれば、10年を過ぎても特別受益を考慮できますか?
A. はい。相続人全員が具体的相続分での遺産分割に同意した場合は、例外として特別受益・寄与分を踏まえた分割が可能とされています。話し合いによる解決の余地は残されています。
ワンポイントアドバイス: 「まだ時間があるから」と後回しにしがちなテーマですが、証拠となる資料(通帳・領収書・介護記録など)は時間が経つほど集めづらくなります。心当たりのある事情があれば、早めに記録として残しておくことをおすすめします。
相続開始から年数が経っている遺産分割ほど、期限を意識した早めの対応が重要になります。ご自身のケースがどの期限に当てはまるか分からない場合は、一度専門家に整理してもらうと状況がクリアになります。
遺産分割協議書の作成サポートは行政書士だいち法務事務所にご相談ください
なお、相続人同士の話し合いがまとまらず調停・審判が必要になった場合の代理交渉は弁護士の分野となります。当事務所では、必要に応じて弁護士・司法書士と連携してご案内しております。
参考URL:
法務省「遺産分割に関する見直し」
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