こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「実家の名義は亡くなった親のままだけれど、誰も住んでいないし、急いで変える必要もないだろう」というお話は、相続のご相談の中でも度々耳にする状況として一般化できます。しかし、この考え方は2024年4月の法改正によって前提が変わったとされています。相続登記(不動産の名義変更)が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得る制度が始まっているためです。
この記事の結論
- 2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されたとされています。
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得るとされています。
- 2024年4月より前に発生した相続でも対象になり、経過措置として2027年3月31日までに登記する必要があるとされています。
「うちの実家、登記は大丈夫だろうか」と思ったら、まずご相談ください
なぜ「名義変更しない実家」が問題視されるようになったのか
従来、相続登記には申請期限がなく、費用や手間を理由に名義変更を先送りするケースが少なくなかったとされています。その結果、所有者が分からない、あるいは連絡が取れない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や土地の有効活用の妨げになっているという問題が指摘されてきました。こうした背景から、不動産登記法が改正され、2024年4月1日に相続登記の申請が義務化されたとされています。
対象となるのは、相続や遺贈によって不動産の所有権を取得したことを知った相続人です。「自分が相続人であり、この不動産を取得した」と認識した日から起算する点がポイントとされています。
期限は3年。過ぎるとどうなるのか
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする義務があるとされています。正当な理由がないのにこの申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象になり得るとされています。
「正当な理由」としては、相続人が極めて多数で戸籍収集や書類作成に時間を要する場合、遺産分割の内容に争いがあり協議が調わない場合、相続人自身が重病である場合などが想定されているとされています。個別の事情によって判断が分かれるため、自己判断で放置せず、状況を整理したうえで対応することが望ましいと考えられます。
すでに何十年も前に発生した相続で、名義が祖父母や曽祖父母のままになっているケースも対象になり得ます。この場合も、2024年4月1日から3年以内、または不動産の取得を知った日から3年以内のいずれか遅い方が期限の目安になるとされています。
遺産分割がまとまらないときの「相続人申告登記」という選択肢
「相続人が複数いて、まだ誰が実家を引き継ぐか決まっていない」という状況で3年という期限を意識すると、焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。このような場合に備えて、簡易な暫定措置として「相続人申告登記」という制度が用意されているとされています。
これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きで、正式な相続登記(所有権移転登記)そのものではありませんが、この申出をしておけば義務は履行したものとして扱われ、過料は科されないとされています。ただし、遺産分割協議がまとまった後は、あらためて正式な相続登記をする必要がある点には注意が必要と考えられます。
チェックリスト
- ☐ 亡くなった親名義、祖父母名義のままの不動産がないか把握している
- ☐ 相続人が誰か、戸籍で確認できている
- ☐ 遺産分割協議書を作成済み、または作成に向けて動いている
- ☐ 3年の期限までに登記が難しそうな場合、相続人申告登記の利用を検討している
- ☐ 相続登記の実際の申請先(司法書士)への相談時期を決めている
よくある質問
Q. 実家に住み続けるつもりなら、登記しなくてもよいのでは?
A. 住み続ける場合であっても、義務化の対象からは外れないとされています。将来的な売却や担保設定、次の相続が発生した際の手続きが複雑になるおそれもあるため、早めの対応が望ましいと考えられます。
Q. 遺産分割協議書は行政書士に作ってもらえますか?
A. 遺産分割協議書の作成は行政書士が対応できる業務とされています。あわせて必要となる戸籍謄本の収集についてもサポートが可能です。
Q. 過料は誰にどうやって科されるのですか?
A. 登記官が義務違反を把握した場合に、裁判所へ通知し、裁判所が過料の要否を判断する仕組みとされています。すべてのケースで一律に科されるわけではないと考えられますが、制度上は科され得るリスクとして認識しておくことが望ましいでしょう。
ワンポイントアドバイス: まずは実家をはじめとする不動産の登記簿(登記事項証明書)を取得し、名義人が誰になっているかを確認するところから始めると、次に何をすべきかが把握しやすくなります。
ここまで相続登記義務化の期限と過料の考え方について整理しました。ただし、実際の登記申請そのものは司法書士が担う業務であり、行政書士だいち法務事務所では、その前段階である相続人調査・戸籍収集や遺産分割協議書の作成をサポートし、必要に応じて司法書士をご紹介する形で連携しています。「まず何から手をつければよいか分からない」という段階のご相談でも構いません。
相続登記の実際の申請手続きは司法書士の業務範囲となるため、当事務所では申請そのものは行わず、連携する司法書士をご紹介する形を取っています。あわせて、相続税の申告が必要になりそうな場合は税理士と連携してご案内します。
相続登記に向けた戸籍収集・遺産分割協議書の作成は、行政書士だいち法務事務所にご相談ください
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