生前贈与は相続税に加算される?|「7年ルール」への延長(2024年改正)と今からできる対策

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生前贈与加算の期間延長(2024年改正)と今からできる対策

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

(参考例)「毎年110万円ずつ、親から子へコツコツ贈与を続けていた。相続税対策のつもりだったのに、いざ相続が発生したらその一部が相続税の対象に含まれると言われた」というご相談をいただくことがあります。生前贈与は相続税対策の定番として広く使われてきましたが、2024年の税制改正によって、そのルールが大きく変わりました。

この記事の結論

  • 生前贈与加算の対象期間が、相続開始前「3年以内」から「7年以内」へ段階的に延長されました。
  • 延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与は、合計100万円までは加算の対象外です。
  • 2024年1月1日以後の贈与から対象となり、実際に7年分まで加算されるのは2031年1月1日以後の相続からです。

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なぜ「7年ルール」に変わったのか

もともと、暦年課税制度(年間110万円までの贈与が非課税になる、いわゆる「暦年贈与」)を使って生前贈与を行っていても、贈与した人が亡くなる直前の3年間に受けた贈与については、相続税の計算上、相続財産に足し戻す(加算する)ルールがありました。相続直前の駆け込み贈与によって相続税を不当に減らすことを防ぐための仕組みです。

2023年度税制改正では、生前贈与を活用した資産移転をより早い時期から計画的に行うよう促す目的で、この加算対象期間が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へと延長されました。単純に対象期間が2倍以上に広がったことになります。

いつから7年分になる?経過措置の考え方

この改正は、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産から適用されます。ここで注意したいのは、2024年に相続が発生したからといって、いきなり7年前まで遡って加算されるわけではないという点です。加算期間は相続の発生時期に応じて段階的に伸びていき、実際に丸7年分が加算対象となるのは2031年1月1日以後に発生する相続からとされています。

また、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、その期間中に受けた贈与額の合計から100万円を差し引いた金額だけが加算対象となる緩和措置が設けられています。7年分すべてが単純に上乗せされるわけではないという点も、あわせて押さえておきましょう。

相続時精算課税制度という選択肢

暦年課税とは別に、「相続時精算課税制度」を選択するという方法もあります。こちらは贈与時にまとまった非課税枠(累計2,500万円)を使いながら、最終的に相続時に精算するしくみです。2024年の改正では、この制度にも新たに年間110万円の基礎控除枠が設けられました。この基礎控除分は、暦年課税の生前贈与加算のように相続財産へ加算する必要がない点が特徴です。

どちらの制度を選ぶべきかは、贈与する財産の種類・金額・タイミング、将来の値上がり見込みなどによって判断が分かれます。一度選択すると暦年課税に戻せない点にも注意が必要なため、慎重な比較検討をおすすめします。

チェックリスト

  • ☐ 過去に行った贈与について、贈与契約書や振込記録などの証拠を残しているか確認した。
  • ☐ 暦年課税と相続時精算課税、どちらが自分の状況に合うか比較した。
  • ☐ 贈与のタイミングを早める、または贈与額・贈与先を分散させる余地がないか把握している。
  • ☐ 相続税がかかりそうな見込みかどうか、基礎控除額と照らして概算した。

Q. すでに行った過去の贈与にも、今回の改正は適用されますか?

A. 2023年12月31日までの贈与については、改正前の「3年以内」ルールがそのまま適用されるとされています。2024年1月1日以後に行う贈与から、新しい7年ルールの対象になります。

Q. 孫への贈与も加算の対象になりますか?

A. 生前贈与加算は、原則として相続や遺贈によって財産を取得した人が対象です。孫が相続人でも受遺者でもない場合は、加算の対象外となるケースが多いと考えられます。ただし孫が遺言で財産を受け取る場合や、代襲相続人にあたる場合は対象になり得るため、個別の確認が必要です。

Q. 110万円以下の贈与なら、贈与税の申告は不要ですよね?

A. その通りで、暦年課税の基礎控除(年間110万円)以下であれば贈与税の申告は不要とされています。ただし申告が不要であることと、相続税の生前贈与加算の対象になるかどうかは別の話である点に注意が必要です。基礎控除内の贈与であっても、相続開始前7年以内に行われたものは、原則として加算の対象に含まれます。

ワンポイントアドバイス: 生前贈与は「いつ・誰に・いくら渡したか」を客観的に示せる記録を残しておくことが、後々のトラブル防止につながります。贈与契約書の作成や、贈与のたびに口座振込を利用するなど、形に残る方法で行うことをおすすめします。

まとめ

生前贈与加算の対象期間は、2024年の改正により「3年以内」から「7年以内」へと段階的に延長されました。延長分の4年間については合計100万円の緩和措置がある一方で、加算対象期間そのものが大きく広がったことは間違いありません。これから生前贈与を計画する方は、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかも含めて、早めに方針を固めておくことが望ましいといえます。

生前贈与の進め方・記録の残し方を専門家に相談したい方へ

なお、実際の相続税額の計算や申告書の作成は税理士の専門分野です。当事務所では、贈与契約書の文案作成や生前対策のご相談に対応しつつ、相続税申告が必要な場合は提携の税理士をご紹介しています。

参考URL

  • 国税庁 https://www.nta.go.jp/

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