「長年ひどい暴言を受けてきた。あの子にだけは財産を渡したくない」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。日本の相続制度では、遺言で相続分をゼロにしても遺留分が残るケースが多いのですが、一定の要件を満たせば「推定相続人の廃除」という制度によって、相続権そのものを失わせることも可能とされています。
この記事の結論
- 虐待・重大な侮辱・著しい非行があった推定相続人については、家庭裁判所に「廃除」を請求できるとされています(民法892条)。
- 廃除が認められると遺留分を含めて相続権を失いますが、その子(孫)は代襲相続するとされています。
- 生前の請求のほか、遺言による廃除も可能で、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求する形になります(民法893条)。
相続人の廃除を検討されている方へ
遺言だけでは相続権を完全に奪えないケースがある
「あの子には財産を渡したくない」と思ったとき、多くの方がまず考えるのは「遺言で他の相続人にすべて相続させる」という方法です。しかし、配偶者・子・直系尊属には遺留分という最低限の取り分が法律上保障されているため、遺言だけでは遺留分侵害額請求という形で一定額を請求される可能性が残ります。
相続権そのものを失わせたい場合には、これから説明する「推定相続人の廃除」という、家庭裁判所の手続きを経る方法を検討することになります。
廃除が認められる要件
民法892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、またはその他の著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所に廃除を請求できるとされています。対象となるのは遺留分を持つ配偶者・子・直系尊属であり、そもそも遺留分のない兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません(遺言で相続分をゼロにすれば足りるためです)。
実務上、廃除が認められるハードルは決して低くないとされています。単なる親子間の不仲や価値観の違い程度では認められにくく、暴力や継続的な暴言、多額の財産の無断使用など、社会通念上耐え難いといえる具体的な事情が必要と考えられています。
生前の請求と遺言による廃除、2つの方法
廃除の請求方法には2種類あるとされています。1つ目は、被相続人が生前に自ら家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる方法です。2つ目は、遺言の中で廃除の意思表示をしておき、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法です(民法893条)。生前に対立を表面化させたくない場合は、遺言による廃除を選ぶ方も少なくないようです。
なお、一度廃除が確定しても、被相続人はいつでも家庭裁判所に廃除の取消しを請求できるとされており、関係が改善した場合には相続権を回復させることも可能です。
廃除された場合、その子(孫)はどうなるか
廃除が認められた推定相続人は相続権を失いますが、その子がいる場合は代襲相続が生じるとされています。つまり、廃除によって財産が完全にその家系から切り離されるわけではなく、孫が代わりに相続人になる点には注意が必要です。廃除を検討する際は、この代襲相続の帰結もあわせて考えておくことをおすすめします。
チェックリスト
- ☐ 廃除を検討している事情が「虐待・重大な侮辱・著しい非行」といえるか整理した。
- ☐ 対象者に遺留分があるか(配偶者・子・直系尊属か)を確認した。
- ☐ 生前請求と遺言による廃除、どちらの方法を取るか検討した。
- ☐ 廃除が認められた場合、代襲相続で孫が相続人になる可能性を理解している。
Q. 廃除の申立てをすれば、必ず認められますか?
A. 必ず認められるわけではないとされています。家庭裁判所が個別の事情を審理し、要件に該当するかどうかを判断するため、証拠の準備や事情の整理が重要になります。
Q. 廃除が認められなかった場合、他に方法はありますか?
A. 廃除が難しい場合でも、遺言で相続分を減らし、遺留分侵害額請求への対応は金銭で解決するという方針を取ることも考えられます。状況に応じた対策をあわせてご提案します。
ワンポイントアドバイス: 廃除の審理では、これまでの経緯を裏付ける具体的な証拠(diary・診断書・録音・第三者の証言など)が重要になります。感情的な訴えだけでなく、事実関係を時系列で整理しておくことをおすすめします。
まとめ
推定相続人の廃除は、虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、家庭裁判所の判断を経て相続権そのものを失わせる制度です。ハードルは高いものの、遺言だけでは対応しきれない事情がある場合の選択肢のひとつとして知っておく価値があります。まずはご自身のケースが要件に当てはまりそうか、専門家に相談することをおすすめします。
相続人の廃除・遺言による対策のご相談は当事務所へ
なお、廃除の審判申立てや家庭裁判所での手続きの代理は弁護士の専門分野です。当事務所では、遺言文案の作成や事情の整理からサポートし、必要に応じて弁護士をご紹介しています。
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