「父の相続の話し合いを進めている途中で、相続人だった叔父まで亡くなってしまった。この場合、遺産分割はどう進めればいいのか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続の手続きが終わらないうちに相続人自身が亡くなってしまう「数次相続」は、関係者が増えて手続きが複雑になりやすいため、仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事の結論
- 一次相続の遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなった場合、これを「数次相続」といい、亡くなった相続人の相続人がその立場を引き継いで協議に参加することになるとされています。
- 相続人が被相続人より先に亡くなっていた「代襲相続」とは、死亡した順番(死亡日の前後関係)で区別されるとされています。
- 数次相続が発生すると関係者の数が増え、遺産分割協議書の書き方や相続税申告の期限管理が複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談しておくことが望ましいといえます。
数次相続で手続きが複雑になっていませんか?まずご相談ください
数次相続とは何か
相続が発生した後、遺産分割協議がまとまらないうちに相続人自身が亡くなり、その相続人について新たな相続(二次相続)が始まってしまうことを「数次相続」と呼びます。最初の相続を「一次相続」、後から発生した相続を「二次相続」と整理して呼ぶのが一般的とされています。二次相続の相続人は、亡くなった相続人が一次相続で持っていた地位(遺産を受け取る権利)をそのまま引き継いで、一次相続の遺産分割協議に参加することになります。
代襲相続との違いは「死亡した順番」
数次相続と混同されやすい制度に「代襲相続」があります。代襲相続は、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、その子(孫や甥姪)が代わって相続人になる仕組みです。両者は死亡の前後関係によって区別されるとされています。相続人の死亡日が被相続人の死亡日より前であれば代襲相続、後であれば数次相続に当たると整理しておくと分かりやすいでしょう。
数次相続で何が変わるのか
数次相続が発生すると、一次相続の遺産分割協議に参加する人数が実質的に増えることになります。たとえば、一次相続の相続人だった叔父が亡くなり、その配偶者と子2人が新たな相続人になった場合、一次相続の協議には叔父本人ではなく、この3人がそれぞれの相続分に応じて参加することになるとされています。関係者が増えるほど、意見の調整や必要書類の収集に時間がかかりやすくなる点に注意が必要です。
遺産分割協議書・相続税申告での注意点
数次相続が生じた場合の遺産分割協議書には、誰がどの相続(一次相続・二次相続)のどのような資格で参加しているのかを明確に記載する必要があるとされています。また相続税の申告についても、一次相続の申告期限を迎える前に相続人が亡くなった場合には、一次相続分の申告期限が、亡くなった相続人(二次相続の被相続人)の死亡を知った日の翌日から10か月に延長される取り扱いがあるとされています。通常の申告期限の数え方とは異なるため、事前の確認が欠かせません。
チェックリスト
- ☐ 一次相続と二次相続、それぞれの相続人を戸籍等で確認した。
- ☐ 数次相続と代襲相続のどちらに当たるか(死亡の前後関係)を整理した。
- ☐ 遺産分割協議書に各相続人の参加資格を正確に記載する準備をしている。
- ☐ 相続税の申告期限(一次相続分の延長の有無を含む)を把握している。
Q. 数次相続が起きると、相続税の基礎控除額は変わりますか?
A. 一次相続の基礎控除額は、一次相続開始時点の法定相続人の数にもとづいて計算されるとされており、数次相続が起きたこと自体で一次相続の基礎控除額が変わるわけではないとされています。ただし二次相続では別途、二次相続時点の法定相続人数で基礎控除額を計算する必要があります。
Q. 数次相続の場合、遺産分割協議は一次相続・二次相続で別々に行う必要がありますか?
A. 実務上は、一次相続の遺産分割協議書の中で、二次相続の相続人が誰の地位を引き継いでどの財産を取得するかをあわせて記載し、一つの協議書としてまとめることも多いとされています。ただし内容が複雑になりやすいため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 数次相続が疑われる場合は、まず一次相続・二次相続それぞれの戸籍を収集し、相続人の範囲を確定させることが最初の一歩です。関係者が多くなるほど、早い段階で行政書士などの専門家に相談しておくと手続きがスムーズに進みやすくなります。
まとめ
一次相続の話し合いが終わらないうちに相続人が亡くなると、数次相続として関係者が増え、手続きが複雑になりがちです。代襲相続との違いを理解したうえで、協議書の記載や相続税申告の期限管理に注意しながら進めることが大切です。
戸籍収集から遺産分割協議書の作成までお任せください
相続人の確定や遺産分割協議書の作成は行政書士が対応できますが、相続税申告そのものは税理士の専門分野となるため、必要に応じて連携先をご紹介いたします。当事務所では、数次相続のような複雑なケースでも、戸籍収集から協議書作成までサポートしています。


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