相続した実家の名義変更、登録免許税はいくらかかる?|計算方法と評価額100万円以下の土地の免税措置(令和9年3月31日まで)

相続した実家の登録免許税の計算方法と評価額100万円以下の土地の免税措置を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
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「実家の名義変更をしようと思ったら、登録免許税がいくらかかるのか見当がつかない」というお声をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続登記にかかる登録免許税は固定資産税評価額をもとに計算する仕組みになっており、評価額の低い土地については期限付きの免税措置も設けられているとされています。

この記事の結論

  • 相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額(課税標準)に税率0.4%(1000分の4)を掛けて計算するとされています。
  • 評価額100万円以下の土地は、令和9年3月31日までの間、相続登記の登録免許税が免税になるとされています(租税特別措置法84条の2の3)。
  • この免税措置は土地のみが対象で、建物の相続登記には適用されないとされています。

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登録免許税はどうやって計算する?

相続登記(所有権移転登記)にかかる登録免許税は、市区町村から届く固定資産税評価証明書等に記載された評価額をもとに計算するとされています。まず評価額の1,000円未満を切り捨てて課税標準額を出し、これに税率0.4%を掛けます。最後に算出額の100円未満を切り捨てた金額が、実際に納める登録免許税になるとされています。たとえば評価額1,000万円の土地であれば、1,000万円×0.4%で4万円という計算になります。

評価額100万円以下の土地は免税に(令和9年3月31日まで)

令和7年度税制改正により、評価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合、登録免許税が課されない免税措置の対象が全国の土地に拡充されたとされています。この措置の適用期限は令和9年3月31日までとされており、対象はあくまで土地に限られ、建物の相続登記には適用されない点に注意が必要です。実家の敷地の一部や、評価額の低い山林・農地などを相続した際に活用できる場面が多いと考えられています。

登記をしないまま亡くなった場合の「中間の登記」も免税に

祖父母名義のまま相続登記をせずに親が亡くなり、次に子が相続するといった「数次相続」のケースでは、亡くなった親を登記名義人とするための中間の相続登記が必要になります。この中間の登記についても、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間は登録免許税が課されない免税措置が設けられているとされています。相続登記が放置されがちな土地ほど、この免税措置の対象になりやすいともいえます。

チェックリスト

  • ☐ 相続する不動産の固定資産税評価証明書(または課税明細書)で評価額を確認している。
  • ☐ 土地の評価額が100万円以下かどうかを確認し、免税措置の対象になり得るか把握している。
  • ☐ 数次相続で中間の登記が必要になっていないか確認している。
  • ☐ 免税措置の適用期限(令和9年3月31日まで)を踏まえたスケジュールを意識している。

Q. 建物と土地を両方相続した場合、建物の登録免許税も免税になりますか?

A. なりません。免税措置の対象は土地に限られており、建物については評価額にかかわらず通常どおり0.4%の税率で登録免許税が課されるとされています。

Q. 評価額100万円以下かどうかは、どの書類で確認すればよいですか?

A. 市区町村が発行する固定資産税評価証明書や、毎年送付される固定資産税の課税明細書に記載された「評価額」欄で確認できるとされています。持分がある土地の場合は、持分割合を掛けた額で判定する取り扱いになっている点にも注意が必要です。

ワンポイントアドバイス: 免税措置は、登記申請書に根拠となる条文(租税特別措置法第84条の2の3)を記載しないと適用されないとされています。記載漏れがあると本来不要な登録免許税を納めてしまうことにもなりかねないため、申請前の確認をおすすめします。

まとめ

相続登記の登録免許税は評価額×0.4%というシンプルな計算方法である一方、評価額100万円以下の土地や中間の登記には期限付きの免税措置が設けられています。相続登記は2024年4月から義務化されているため、免税措置の期限も意識しながら早めに手続きを進めることが大切です。

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