「息子が親より先に亡くなっているのですが、その子ども(孫)は相続人になれますか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。このように、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子や孫が代わりに相続人になる「代襲相続」という制度が用意されています。ただし代襲相続が発生する原因は限られており、誤解も多い分野です。
この記事の結論
- 代襲相続とは、本来の相続人(被代襲者)が「相続開始以前の死亡」「相続欠格」「相続人の廃除」のいずれかに該当する場合、その人の子(直系卑属)が代わりに相続人となる制度とされています(民法887条2項)。
- 代襲原因はこの3つに限られており、「相続放棄」は代襲原因に含まれないとされています。相続を放棄した人の子は代襲相続人にはなりません。
- 子の代襲相続は、孫がすでに死亡している場合にひ孫へと再代襲することもあるとされていますが(民法887条3項)、兄弟姉妹が相続人となるケースでは代襲は甥・姪までの一代限りとされ、再代襲は生じない点に違いがあります。
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代襲相続の3つの原因(民法887条2項)
代襲相続が生じる原因は、①被代襲者が相続開始以前に死亡していたこと、②被代襲者に相続欠格事由があったこと、③被代襲者が被相続人によって廃除されたこと、の3つに限られているとされています。死亡には、被相続人と被代襲者が同時に亡くなったと推定される「同時死亡」の場合も含まれると考えられています。この3つのいずれかに該当すれば、被代襲者の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人の地位を引き継ぐことになります。
「相続放棄」は代襲原因に含まれない
実務でよく誤解されるのが、相続放棄と代襲相続の関係です。相続を放棄した人は、法律上「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため一見すると代襲が生じそうに思えますが、代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つに限定されており、相続放棄は含まれていないとされています。したがって、親が相続放棄をしても、その子(孫)が代わりに相続人になることはありません。祖父母の遺産について子・孫がまとめて関係を絶ちたい場合は、各世代がそれぞれ自分の名前で相続放棄の手続きを行う必要がある点に注意が必要です。
再代襲の範囲は「子」と「兄弟姉妹」で異なる
被代襲者の子(孫)もすでに死亡している等の場合、さらにその子(ひ孫)へと代襲が続く「再代襲」が認められているとされています(民法887条3項)。これに対し、相続人が被相続人の兄弟姉妹であるケースでは、代襲は甥・姪までの一代限りとされ、甥・姪がすでに死亡していてもその子への再代襲は生じないとされています。同じ「代襲相続」という言葉でも、直系卑属(子・孫)のラインと兄弟姉妹のラインとでは範囲の広さが異なる点は見落としやすいポイントです。
チェックリスト
- ☐ 本来の相続人が死亡・欠格・廃除のいずれに該当するか確認した。
- ☐ 代襲相続人(孫や甥・姪)の人数・連絡先を把握している。
- ☐ 相続放棄と代襲相続の違いを理解し、必要な手続きを世代ごとに検討している。
- ☐ 子の代襲か兄弟姉妹の代襲かで再代襲の範囲が異なる点を確認している。
Q. 親が相続放棄をした場合、その子(孫)が代わりに相続人になりますか?
A. なりません。代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つに限られており、相続放棄はこれに含まれないとされています。祖父母の相続について子・孫の代までまとめて関係を絶ちたい場合は、それぞれの世代が自分の名前で相続放棄の手続きを行う必要があると考えられます。
Q. 代襲相続人の相続分は、本来の相続人と同じですか?
A. 代襲相続人が受け取る相続分は、被代襲者が本来受け取るはずだった相続分と同じ割合とされています。代襲相続人が複数いる場合(例えば孫が2人いる場合)は、その割合をさらに人数で均等に分けることになると考えられます。
ワンポイントアドバイス: 代襲相続が生じるケースでは、相続人の範囲が世代をまたいで広がり、面識のない親族同士で遺産分割協議を行う必要が生じることも珍しくありません。戸籍の収集だけでも手間がかかるため、早めに専門家へ相談し相続人の範囲を正確に確定させることをおすすめします。
まとめ
代襲相続は、本来の相続人が死亡・欠格・廃除のいずれかに該当する場合に、その子や孫が相続人の地位を引き継ぐ制度です。相続放棄は代襲原因に含まれない点、子の代襲と兄弟姉妹の代襲とで再代襲の範囲が異なる点は特に誤解されやすいため、正確に理解しておくことが大切です。
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行政書士は戸籍の収集による相続人調査や遺産分割協議書の作成でサポートできます。代襲相続が絡み相続人の範囲が広がっているケースほど調査に時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
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