他の相続人が相続税を滞納したら、私が払うの?|相続税の連帯納付義務(相続税法34条)という仕組み

相続税の連帯納付義務(相続税法34条)を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
連帯納付義務の仕組みと解除されるケースを整理

「兄が相続税を払っていないらしい」と後になって聞いて、自分にも督促が来るのではと不安になった、というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続税には、相続人同士が互いの納税を保証し合うような「連帯納付義務」という仕組みがあるとされ、他の相続人の滞納が自分に及ぶ可能性は現実にあり得るとされています。

この記事の結論

  • 相続税法34条により、同じ被相続人から相続・遺贈を受けた人は、互いに連帯して相続税を納付する責任を負うとされ、限度額は自分が受けた利益の価額に相当する金額とされています。
  • この連帯納付義務は、各相続人の納税義務が確定した時点で法律上当然に生じるとされ、特別な手続を経る必要はないとされています。
  • 申告期限等から5年を経過した場合や、本来の納税義務者が延納・納税猶予の許可を受けている場合など、一定の要件に該当すると連帯納付義務を負わなくなる仕組みが設けられているとされています。

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連帯納付義務とはどんな仕組み?

相続税は、原則として相続人それぞれが自分の取得した財産に応じて申告・納税する税金です。ところが相続税法34条は、これとは別に、同じ被相続人から財産を取得した人たち全員が、互いの相続税について連帯して納付する責任を負うと定めているとされています。負担の上限は、自分が相続・遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額とされ、無制限に他人の税金を肩代わりさせられるわけではないとされています。もっとも、遺産分割協議で自分は少ししか財産を受け取っていない場合でも、他の相続人が高額な財産を受け取りながら納税を怠っていると、その分の連帯納付義務が現実の負担として降りかかってくる可能性は否定できないとされています。

なぜ手続もなく責任を負うことになるのか

この連帯納付義務が厄介とされる理由の一つは、各相続人の納税義務が確定した時点で法律上当然に発生し、税務署から連帯納付義務者への個別の確定手続や同意取得が不要とされている点です。つまり自分自身は期限内に正しく申告・納税を済ませていても、他の相続人の滞納状況によっては、ある日突然、税務署から連帯納付義務にもとづく納付通知が届くという事態も想定されるとされています。特に遺産分割で不動産など換価しにくい財産を多く取得した相続人がいる場合、その相続人の納税資金繰りの状況を他の相続人が把握しておくことが、思わぬ負担を避ける観点から重要になると考えられています。

連帯納付義務を負わなくなるケース

一方で、平成24年度税制改正により、連帯納付義務の範囲を限定する仕組みも整備されているとされています。具体的には、相続税の申告期限等から5年を経過した場合や、本来の納税義務者が税務署から延納の許可を受けている場合、農地等の納税猶予の適用を受けている場合などには、連帯納付義務を負わないとされています。とはいえ、これらの要件に当てはまるかどうかは個別の事情によって異なるため、他の相続人の納税状況に不安がある場合は、早めに税理士へ確認することをおすすめします。

チェックリスト

  • ☐ 他の相続人の納税資金の見通しについて、大まかにでも把握している。
  • ☐ 自分が受け取った財産の価額(連帯納付義務の上限額の目安)を把握している。
  • ☐ 相続税の申告期限等からどれくらい経過しているかを確認している。
  • ☐ 不安がある場合、税理士へ早めに相談する予定がある。

Q. 財産を全く受け取っていない相続人にも連帯納付義務はありますか?

A. 連帯納付義務の限度額は「自分が相続・遺贈により受けた利益の価額」とされているため、財産を実質的に受け取っていない場合は負担額もゼロに近くなると考えられています。

Q. 相続放棄をすれば連帯納付義務からも逃れられますか?

A. 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるため、その被相続人の相続税に関する連帯納付義務も負わなくなると考えられています。

ワンポイントアドバイス: 遺産分割協議の段階で「誰がどの財産を取得し、どのように納税資金を確保するか」まで話し合っておくと、後になって連帯納付義務が現実の問題として浮上するリスクを抑えやすくなると考えられています。分割内容だけでなく納税計画も含めて専門家に相談しておくと安心です。

まとめ

相続税の連帯納付義務は、特別な手続を経ずに法律上当然に発生する仕組みであるため、自分がきちんと納税を済ませていても油断はできないとされています。他の相続人の納税状況や資金繰りに不安がある場合は、遺産分割協議の段階から納税計画も含めて話し合い、早めに税理士へ相談しておくことをおすすめします。

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