相続した不動産、共有持分を放棄したらどうなる?|他の共有者に帰属する仕組みと贈与税・登記の注意点(民法255条)

共有持分の放棄(民法255条)の仕組みと贈与税・登記の注意点を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
他の共有者への帰属の仕組みと贈与税・登録免許税の注意点を整理

「相続で共有名義になった実家の持分だけ手放したい」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。共有者の一人が持分を放棄すると、その持分は民法255条により他の共有者に帰属するとされていますが、手続きや税金の面でいくつか注意すべき点があるようです。

この記事の結論

  • 民法255条により、共有者の一人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属するとされています。放棄そのものは放棄者の一方的な意思表示のみで成立する単独行為とされ、他の共有者の同意は不要とされています。
  • ただし実際に登記名義を移すための持分移転登記には、放棄者と持分を取得する他の共有者双方の協力(共同申請)が事実上必要とされ、協力を得られない場合は登記引取請求などの法的手続きが必要になり得るとされています。
  • 対価を受け取らずに持分を手放すため、持分を取得した他の共有者側にみなし贈与として贈与税が課される可能性があるとされ、登録免許税も固定資産税評価額の1000分の20(2%)とされ、相続による移転(0.4%)より高くなる点に注意が必要とされています。

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共有持分の放棄とは(民法255条)

相続によって兄弟姉妹などと共有名義になった不動産について、「管理や固定資産税の負担から抜けたい」という理由で持分を手放したいと考える方もいらっしゃいます。民法255条では、共有者の一人が持分を放棄したとき、または相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属すると定められているとされています。この放棄は、共有物分割請求(民法258条)のように裁判所を介した手続きを必要とせず、放棄者の意思表示のみで成立する単独行為とされている点が特徴です。裁判所を通さずに済む分、手軽な方法に見えるかもしれませんが、次に説明する登記や税金の面では別の注意点があります。

登記手続き上の注意点

持分の放棄自体は意思表示だけで効力が生じるとされていますが、不動産登記簿上の名義を実際に書き換えるには、持分移転登記という別の手続きが必要になります。この登記は、放棄者と持分を取得する他の共有者との共同申請によって行うのが実務上の原則とされ、放棄したい人が単独で完結できるわけではない点に注意が必要です。他の共有者が登記手続きへの協力に応じてくれない場合、放棄者は登記を放置されたままになってしまうおそれがあり、こうしたケースでは登記引取請求という法的手段を検討する必要が生じ得るとされています。トラブルを避けるためにも、放棄の意思を伝える段階で、他の共有者との間で登記手続きの進め方まで具体的に取り決めておくことが望ましいと考えられています。

見落とされやすい税金の負担

共有持分の放棄は無償で行われることが一般的ですが、この「対価を受け取らない」という点が税務上の論点を生みます。持分を取得した他の共有者は、本来支払うべき対価を支払わずに経済的利益を得たとみなされ、みなし贈与として贈与税の課税対象になり得るとされています。さらに登録免許税についても、相続による移転であれば固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)とされているのに対し、持分放棄による移転は贈与とみなされ、固定資産税評価額の1000分の20(2%)という高い税率が適用されるとされています。放棄する持分の評価額によっては、想定より大きな税負担が他の共有者に生じる可能性があるため、事前に税理士へ試算を依頼しておくと安心です。

チェックリスト

  • ☐ 放棄によって持分を取得する他の共有者に、みなし贈与として贈与税が課される可能性を把握している。
  • ☐ 持分移転登記には他の共有者の協力(共同申請)が事実上必要になる点を理解している。
  • ☐ 登録免許税が固定資産税評価額の1000分の20(2%)となる点を把握している。
  • ☐ 売却や共有物分割請求など、放棄以外の選択肢とも比較検討している。

Q. 持分放棄は他の共有者の同意がなくてもできますか?

A. 放棄自体は放棄者の一方的な意思表示のみで成立する単独行為とされていますが、実際の登記移転には他の共有者の協力が事実上必要になるとされています。

Q. 持分を放棄すれば税金は一切かかりませんか?

A. 放棄した本人には原則として税負担は生じにくいとされていますが、持分を取得した他の共有者側にみなし贈与として贈与税が課される可能性があるとされています。相手が法人で同族会社に該当する場合は、放棄者自身にみなし譲渡所得税が課され得るとの指摘もあります。

ワンポイントアドバイス: 持分を手放したい理由が「管理の手間や固定資産税の負担から抜けたい」というものであれば、放棄以外にも、自分の持分だけを他の共有者や第三者に売却する方法も選択肢になり得るとされています。売却であれば対価を得られるうえ、贈与税の論点も基本的には生じにくいため、放棄と売却の両方を比較したうえで判断することをおすすめします。

まとめ

共有持分の放棄は、他の共有者の同意なく行える手軽な方法に見える一方、登記手続きには他の共有者の協力が事実上必要になり、税金面でもみなし贈与や高めの登録免許税といった負担が生じ得るとされています。持分を手放す前に、放棄以外の選択肢(売却等)も含めて専門家に相談し、全体の負担を見比べておくことをおすすめします。

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