年の途中で亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、相続人が代わりに所得税の確定申告をしなければならない場面があります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。これは「準確定申告」と呼ばれる手続きで、通常の確定申告(翌年3月15日が期限)とは期限の数え方が異なるとされています。
この記事の結論
- 年の途中で亡くなった方の所得税は、相続人が代わりに「準確定申告」として申告・納税する必要があるとされています。
- 申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされ、通常の確定申告とは期限の起算日が異なる点に注意が必要とされています。
- 相続人が複数いる場合は、原則として連署のうえ「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」を添付して提出する必要があるとされています。
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そもそも「準確定申告」とは何か
通常、所得税の確定申告は本人が翌年2月16日から3月15日の間に行うものとされていますが、年の途中で亡くなった方については本人が申告することができません。そこで相続人が、1月1日から死亡した日までの所得について、本人に代わって申告・納税を行う制度が「準確定申告」とされています。相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署した申告書に「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」を添付して提出する必要があるとされています。
申告が必要になるのはどんなケースか
個人事業主として事業所得があった方、賃貸経営等で不動産所得があった方、給与収入が2,000万円を超えていた方などは、通常の確定申告と同様に準確定申告も必要になるとされています。一方、会社員で年末調整により所得税が精算されていた方など、もともと確定申告の義務がなかった方については、準確定申告も原則不要とされています。ただし、医療費控除や生命保険料控除等の適用によって所得税が還付される見込みがある場合は、任意で準確定申告をすることで還付を受けられるケースもあるとされています。
期限の数え方と申告の流れ
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」とされています。たとえば4月1日に死亡を知った場合、翌日の4月2日から4か月後にあたる8月2日頃が申告期限の目安になるとされています。期限を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税等が生じる可能性があるとされているため、遺産分割協議と並行して早めに準備を進めておくことが望ましいとされています。相続税の申告期限(10か月)とは別の手続きである点にも注意が必要です。
チェックリスト
- ☐ 亡くなった方が事業所得・不動産所得・給与2,000万円超等、確定申告の対象だったかを確認している。
- ☐ 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内という期限を把握している。
- ☐ 相続人全員の連署や確定申告付表など、必要書類を確認している。
- ☐ 還付が生じる場合の受取方法(相続人代表への振込等)も把握している。
Q. 準確定申告が不要なケースはありますか?
A. 給与所得者で年末調整により所得税が精算されている方など、もともと確定申告の義務がなかった方については、準確定申告も原則不要とされています。ただし医療費控除等により還付が見込まれる場合は、任意で申告することで還付を受けられる場合があるとされています。
Q. 相続放棄をした場合、準確定申告はしなくてよいですか?
A. 相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、原則として準確定申告の義務も負わないとされています。ただし相続人が誰もいなくなる場合など個別の事情によって扱いが異なることがあるため、税務署や税理士への確認をおすすめします。
ワンポイントアドバイス: 準確定申告は税務(税理士)の専門分野です。行政書士は相続人調査・遺産分割協議書の作成等を通じてサポートしますが、申告書の作成そのものは税理士と連携して進めることをおすすめします。
まとめ
亡くなった方に事業所得や不動産所得等があった場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があるとされています。相続税の申告期限(10か月)とは別の、より短い期限の手続きであるため、遺産分割協議の準備と並行して早めに対象の有無を確認しておくとよいでしょう。
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