相続した土地に「根抵当権」が付いていた…このままでいい?|相続開始から6ヶ月以内の元本確定登記に注意(民法398条の8)

実家や田畑を相続した際、登記簿に見慣れない「根抵当権」の文字を見つけて驚く方もいらっしゃいます。柏市の行政書士だいち法務事務所です。根抵当権は、通常の抵当権とは異なる独特の仕組みを持つとされ、相続が発生した場合の対応にも期限があるとされています。

この記事の結論

  • 根抵当権は、特定の借入だけでなく一定の範囲の取引から生じる債権を極度額まで担保する仕組みとされ、相続時の扱いが通常の抵当権とは異なるとされています。
  • 民法398条の8により、相続開始後6か月以内に「指定債務者の合意の登記」をしなければ、担保すべき元本は相続開始時にさかのぼって確定したものとみなされるとされています。
  • 今後その根抵当権での取引を続ける予定がなければ、元本確定後は通常の抵当権に近い扱いとなり、完済後には抹消登記を行うことになるとされています。

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根抵当権とは何か、抵当権との違い

通常の抵当権は、特定の借入金額を担保するために設定されるものとされていますが、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の取引(事業融資の反復利用等)から生じる債権を、あらかじめ定めた「極度額」の限度で担保する仕組みとされています。農業融資や事業用の融資でよく利用される点も特徴のひとつです。根抵当権が設定されたままの不動産を相続すると、抵当権とは異なる独自のルール(元本確定に関する規定)が適用されることになります。

相続開始から6か月以内がカギ、「指定債務者の合意の登記」

民法398条の8により、根抵当権の債務者について相続が開始した場合、根抵当権者と後継の所有者との間で「指定債務者の合意」を行い、相続開始後6か月以内にその合意の登記をすれば、相続開始後に指定債務者が新たに負う債務についても、引き続きその根抵当権で担保できるとされています。逆に、6か月以内にこの合意の登記をしなかった場合は、担保すべき元本は相続開始の時にさかのぼって確定したものとみなされるとされています。今後もその根抵当権を使って取引を続ける予定がある場合は、この6か月という期限を意識しておく必要があります。

元本が確定した場合・今後取引を続けない場合の流れ

今後その根抵当権を使って新たな借入を行う予定がなければ、無理に合意の登記をする必要はないとされています。相続によって担保される元本が確定すると、その根抵当権は事実上、通常の抵当権に近い扱いになるとされ、新たな借入を追加で担保することはできなくなります。なお、相続が発生した時点で必要になる根抵当権者・債務者の相続による移転登記自体は、合意の登記の有無にかかわらず必要になるとされ、完済後には抵当権と同様に抹消登記を行うことになります。金融機関との調整が必要になる場面も多いため、早めに窓口へ相談することが望ましいでしょう。

チェックリスト

  • ☐ 相続した土地の登記簿に根抵当権の記載があるかを確認している。
  • ☐ 根抵当権の債務者(被相続人)が誰かを把握している。
  • ☐ 今後もその根抵当権を使って取引(借入等)を続ける予定があるかを整理している。
  • ☐ 相続開始から6か月以内という合意の登記の期限を把握している。

Q. 元本確定登記をしないとどうなりますか?

A. 相続開始から6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないと、担保すべき元本は相続開始時に確定したものとみなされるとされ、以後その根抵当権で新たな借入を追加することはできなくなるとされています。

Q. 今後その根抵当権を使う予定がない場合も手続きは必要ですか?

A. 取引を続ける意思がなければ、無理に合意の登記をする必要はないとされていますが、相続による根抵当権者・債務者の変更登記自体は必要になるとされ、完済後には抹消登記を行うことになります。

ワンポイントアドバイス: 根抵当権は農業融資や事業用融資で設定されているケースが多く、相続人の中に事業を引き継ぐ方がいるかどうかで対応が変わってきます。判断に迷う場合は、金融機関の窓口と司法書士・行政書士へあわせて相談することをおすすめします。

まとめ

根抵当権が設定された不動産を相続した場合、通常の抵当権とは異なり、相続開始から6か月以内に指定債務者の合意の登記をするかどうかで今後の扱いが変わるとされています。今後の取引継続の有無を早めに整理し、必要に応じて金融機関や専門家へ相談しておくことをおすすめします。

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