せっかく公正証書遺言を作成しても、いざという時に手元の「正本」が見当たらず慌てる、というケースがあるとされています。柏市の行政書士だいち法務事務所です。公正証書遺言は、正本を紛失したからといって遺言自体が無効になるわけではないとされています。
この記事の結論
- 公正証書遺言の「正本」を紛失しても、遺言自体が無効になるわけではなく、原本は作成した公証役場に保管されているとされています。
- 遺言者の生存中は、正本の再発行請求は遺言者本人または委任を受けた代理人に限られるとされています。
- 遺言者の死亡後であれば、相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係人が、作成した公証役場で「謄本」の再交付を請求できるとされています。一方、自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)を紛失した場合は再発行の仕組みがなく、より慎重な保管が必要とされています。
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原本・正本・謄本の違いと、紛失しても無効にならない理由
公正証書遺言は、公証役場で作成された「原本」が公証役場に半永久的に保管され、遺言者には原本の写しである「正本」と「謄本」が交付される仕組みとされています。正本は遺言執行者が、謄本は遺言者本人が保管しているケースが多いとされています。手元の正本や謄本を紛失しても、原本自体は公証役場に保管され続けているため、遺言そのものが無効になることはないとされています。
生前と死後で異なる再交付請求のルール
正本の再発行請求は、遺言者が生存している間は遺言者本人または委任を受けた代理人しか行うことができないとされています。遺言の内容を第三者にみだりに知られないようにするための仕組みと考えられます。一方、遺言者の死亡後であれば、相続人・受遺者・遺言執行者といった利害関係人が、作成した公証役場に対して「謄本」の再交付を請求できるとされています。請求の際は、遺言者の死亡の事実と請求者が利害関係人であることを証明する戸籍謄本等の提出が必要になるとされ、具体的な必要書類は各公証役場への確認が推奨されています。
自筆証書遺言を紛失した場合との違い
公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は遺言者本人が原本を保管する方式のため、紛失すると再発行の仕組みが存在しないとされています。ただし2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、原本は法務局に保管されるため、紛失した場合でも遺言書情報証明書の交付請求により内容を確認できるとされています。手元の遺言書を紛失するリスクに備える意味でも、保管制度の活用は有効な選択肢のひとつと考えられます。
チェックリスト
- ☐ 作成した遺言が公正証書遺言か自筆証書遺言かを把握している。
- ☐ 公正証書遺言を作成した公証役場(役場名・作成年)を控えている。
- ☐ 遺言者の生前/死後で再交付請求できる人が異なる点を理解している。
- ☐ 自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用しているかどうかを確認している。
Q. どこの公証役場で遺言を作成したか分からなくなった場合はどうすればいいですか?
A. 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場からでも遺言検索システムを利用して作成場所を調べられるとされています。
Q. 謄本の再交付にはどのくらい費用がかかりますか?
A. 再交付の際の手数料は用紙1枚あたり一定額がかかるとされ、具体的な金額は作成した公証役場に確認することが推奨されています。
ワンポイントアドバイス: 自筆証書遺言は原本を紛失すると再発行の仕組みがありません。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しておくと、紛失・改ざんのリスクに備えられるとされています。
まとめ
公正証書遺言は、正本を紛失しても原本が公証役場に保管されているため無効にはならず、死亡後であれば相続人等が謄本の再交付を請求できるとされています。一方、自筆証書遺言を紛失した場合は再発行の仕組みがないため、法務局の保管制度の利用を検討しておくと安心といえるでしょう。
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