相続人が誰もいない…遺産はどうなる?|相続財産清算人(民法952条)の選任と公告期間の短縮(2023年施行)

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相続財産清算人(民法952条)の選任と公告期間の短縮(2023年施行)

身寄りのない叔父が亡くなり、相続人が誰もいないことが分かった。遺した預金や自宅は、この先どうなるのだろうか。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、債権者への支払いや特別縁故者への分与などの手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属するとされています(民法952条)。2023年4月の改正で、この手続きにかかる期間が見直された点もあわせて整理します。

この記事の結論

  • 相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は利害関係人等の請求により「相続財産清算人」を選任し、被相続人の財産を管理・清算させるとされています(民法952条)。
  • 2023年4月施行の改正により、選任の公告と相続人を捜す公告(6か月以上)が1回にまとめられ、従来10か月程度を要していた手続き全体の期間が短縮されたとされています。
  • 公告期間内に相続人が現れず、特別縁故者への財産分与もなければ、残った財産は最終的に国庫に帰属するとされています。

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相続人がいない場合、なぜ「清算人」が必要なのか

誰かが亡くなったとき、戸籍を調べても法定相続人が見つからない、あるいは相続人全員が相続放棄をしたといった場合、被相続人の財産は宙に浮いた状態になってしまいます。そのままでは、債権者は貸したお金を回収できず、特別縁故者(内縁の配偶者や献身的に介護をした人など)も財産を受け取る機会を得られません。そこで、利害関係人(債権者、特定遺贈を受けた人など)や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、財産の管理・清算を任せる仕組みが設けられているとされています(民法952条)。選任された相続財産清算人は、財産目録の作成、債権者への公告・弁済、特別縁故者への財産分与の手続きなどを順に進めていきます。

2023年の改正で何が変わったのか(公告期間の短縮)

改正前は、相続財産清算人(当時の名称は相続財産管理人)の選任公告、相続債権者・受遺者に対する公告、相続人を捜すための公告が段階的に行われ、手続き全体で最短でも10か月程度を要していたとされています。2023年4月1日に施行された改正民法により、相続財産清算人の選任の公告と、相続人を捜す旨の公告(6か月以上の期間を定める)を1回でまとめて行う仕組みに改められ、これにより権利関係を確定させるまでの期間が短縮されたとされています。あわせて、それまで「相続財産管理人」と呼ばれていた清算目的の制度は、「相続財産清算人」という名称に改められました。

似た名前の制度に注意(相続財産管理人・民法897条の2との違い)

同じ2023年の改正では、相続人不存在の場合とは別に、相続人はいるものの遺産分割が未了である場合や、相続人の所在が分からず財産の管理が滞っている場合などに、相続財産の「保存」を目的として家庭裁判所が選任する新しい「相続財産管理人」制度が、民法897条の2として新設されたとされています。名称が非常に似ているため混同しやすいのですが、相続人不存在の場合の清算手続きにあたるのは、あくまで民法952条の「相続財産清算人」である点に注意が必要です。

チェックリスト

  • ☐ 亡くなった方に法定相続人がいるかどうかを、戸籍で確認している。
  • ☐ 債権者や特別縁故者に該当しそうな人がいないか把握している。
  • ☐ 財産の内容(預金・不動産等)を整理し、資料をまとめている。
  • ☐ 「相続財産清算人」(952条)と「相続財産管理人」(897条の2)の違いを混同していない。

Q. 内縁の妻は相続財産清算人の選任を申し立てられますか?

A. 内縁の配偶者は特別縁故者に該当し得る立場であり、利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てることができるとされています。選任後、財産分与の申立ても別途検討することになります。

Q. 相続財産清算人の手続き費用はどのくらいかかりますか?

A. 相続財産清算人への報酬は、遺産の内容や管理の手間に応じて家庭裁判所が決定するとされ、申立ての際には数十万円程度の予納金を納める必要がある場合が多いとされています。遺産の規模によって金額は変わるため、事前に見込みを確認しておくと安心です。

ワンポイントアドバイス: 生前に相続人がいないことが分かっている場合、遺言によって特定の人や団体に財産を遺贈しておくことで、清算手続きを経ずに、ご自身の希望どおりの承継を実現しやすくなるとされています。お世話になった方への感謝を形にする方法として、あわせて検討してみるとよいでしょう。

まとめ

相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産清算人の選任を通じて、債権者への支払いや特別縁故者への分与、国庫帰属までの手続きが進められるとされています。2023年の改正で手続き期間が短縮された一方、似た名称の別制度(相続財産管理人)もあるため、混同しないよう注意が必要です。

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