法務局に預けた遺言書、家族に知らせてもらえる?|死亡時通知・関係遺言書保管通知の仕組み

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死亡時通知・関係遺言書保管通知の仕組み

「自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けたが、自分が亡くなったとき、家族はどうやってその存在に気づくのか」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。自筆証書遺言書保管制度には、遺言書の存在を相続人に知らせるための通知の仕組みが用意されているとされています。その内容を整理します。

この記事の結論

  • 自筆証書遺言書保管制度には「死亡時通知」と「関係遺言書保管通知」という2種類の通知の仕組みがあるとされています。
  • 死亡時通知は、遺言者が保管の申請時にあらかじめ指定した1名に対し、法務局が戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言書が保管されている旨を通知する仕組みとされています。
  • 関係遺言書保管通知は、遺言者の死亡後、相続人等のうち誰か1人が遺言書の閲覧または遺言書情報証明書の交付を受けた際に、他の全ての関係相続人等へ自動的に通知される仕組みとされ、通知を受けるための特段の手続きは不要とされています。

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なぜ通知の仕組みが必要なのか

自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始、既存記事参照)は、自宅で保管する場合に比べて、遺言書の紛失・改ざん・発見されないリスクを減らせる制度とされています。もっとも、法務局に預けているだけでは、相続人がその事実に気づかなければ、せっかくの遺言が活かされないまま手続きが進んでしまうおそれがあるとされています。この課題に対応するため、制度には遺言書の存在を相続人へ知らせる2種類の通知の仕組みが設けられているとされています。

死亡時通知:あらかじめ1名を指定しておく仕組み

死亡時通知は、遺言者が保管の申請をする際に、あらかじめ通知を受け取る人を指定しておく仕組みとされています。法務局(遺言書保管所)は戸籍担当部局と連携しており、指定された方に対応する遺言者の死亡の事実が戸籍に反映されたことを確認すると、遺言書保管官から「遺言書が保管されている」旨の通知が送られるとされています。この通知により、指定された相続人等は、遺言者の死亡後、比較的早い段階で遺言書の存在を把握できるとされています。通知を受け取る人は、相続人に限らず、受遺者や遺言執行者として指定した人を選ぶこともできるとされています。

関係遺言書保管通知:誰かが閲覧・証明書交付を受けたときの仕組み

関係遺言書保管通知は、遺言者の死亡後、関係相続人等のうちの誰か1人が、遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりしたときに発せられるとされています。この場合、遺言書保管官から、その他すべての関係相続人等に対して、遺言書が保管されている事実が通知されるとされています。死亡時通知とは異なり、遺言者があらかじめ手続きをしておく必要はなく、相続開始後の相続人側の行動をきっかけに自動的に発せられる仕組みとされています。この2つの通知が組み合わさることで、相続人のうち誰か1人でも遺言書の存在に気づけば、他の相続人にも情報が行き渡りやすくなっているといえます。

チェックリスト

  • ☐ 保管制度を利用する際、死亡時通知の対象者を指定しているかを確認している。
  • ☐ 通知の対象者に選ぶ人が、実際に連絡が取りやすい関係かどうかを検討している。
  • ☐ 相続人の立場で、法務局への遺言書の有無の照会方法(遺言書保管事実証明書)を把握している。
  • ☐ 関係遺言書保管通知の仕組み自体には、事前の手続きが不要であることを理解している。

Q. 死亡時通知の対象者を指定していなかった場合、家族は遺言書の存在に気づけませんか?

A. 死亡時通知の指定がなくても、相続人であれば「遺言書保管事実証明書」の交付請求により、法務局に遺言書が保管されているかどうかを照会できるとされています。相続が発生した際は、この照会も検討するとよいでしょう。

Q. 通知にあわせて、遺言書の内容が届くのですか?

A. 死亡時通知・関係遺言書保管通知は、いずれも遺言書が保管されている事実を知らせるものとされ、遺言書の内容そのものが自動的に送付されるわけではないとされています。内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧の手続きが別途必要になります。

ワンポイントアドバイス: 死亡時通知の対象者は、実際に連絡がつきやすく、かつ他の相続人へも情報を伝えてもらいやすい方を選んでおくと、相続開始後の手続きがスムーズに進みやすいとされています。保管の申請時に、通知先の指定についても専門家に相談しておくと安心です。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度には、遺言書の存在を相続人に伝えるための死亡時通知・関係遺言書保管通知という2つの仕組みが用意されているとされています。制度を利用する際は、通知先の指定もあわせて検討し、家族に遺言書の存在が確実に伝わるようにしておくことをおすすめします。

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