親の預金で葬儀代を払ったら、もう相続放棄できない?|法定単純承認(民法921条)にあたる行為・あたらない行為

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法定単純承認(民法921条)にあたる行為・あたらない行為

「父に借金があるようなので相続放棄を考えています。でも、葬儀代を父の預金から払ってしまいました。もう放棄はできないのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続財産を「処分」すると、相続を認めたものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があるとされています(民法921条、法定単純承認)。一方で、身分相応の葬儀費用の支払いなどは「処分」にあたらないと判断された裁判例もあります。どんな行為が危なく、どんな行為なら問題になりにくいのか、線引きの考え方を整理します。

この記事の結論

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、原則として相続放棄・限定承認ができなくなるとされています(民法921条1号)。
  • 社会的にみて相応な範囲の葬儀費用を相続財産から支払うことは、「処分」にあたらないと判断された裁判例があります。ただし金額や使い道によって結論が変わり得るため、領収書を残しておくことが大切です。
  • 預貯金を自分のために使う、不動産や車を売る・名義を変える、遺産分割協議に参加するといった行為は処分にあたりやすいとされています。放棄を少しでも考えているなら、財産には手を付けず先に専門家へ相談するのが安全です。

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法定単純承認とはどんな仕組みか

相続人には、すべてを引き継ぐ「単純承認」、プラスの財産の範囲でだけ債務を負う「限定承認」、最初から相続人でなかったことになる「相続放棄」の3つの選択肢があります。このうち単純承認は、特別な手続きをしなくても、一定の事情があれば自動的に成立したものとして扱われます。これが法定単純承認です。

民法921条は、次の3つの場合を挙げています。1つ目は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(1号)。2つ目は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしなかったとき(2号)。そして3つ目が、限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、ひそかに消費したりしたとき(3号)です。「家庭裁判所で放棄が受理されたから安心」とは言い切れない点に注意が必要とされています。

「処分」にあたりやすい行為

一般に、相続財産の現状や性質を変える行為は処分にあたりやすいとされています。代表的な例は次のとおりです。

  • 被相続人の預貯金を引き出して、自分の生活費や買い物に使う
  • 不動産や自動車を売却する、あるいは自分の名義に変更する
  • 他の相続人と遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める
  • 被相続人が貸していたお金を取り立てて受け取る
  • 価値のある家財・貴金属などを持ち帰る、売却する

遺産分割協議への参加が含まれる点は、見落とされがちです。「自分は何もいらないから」と協議書に署名押印しただけでも、相続人として財産の行方を決めたことになり、後から借金が見つかっても放棄が難しくなる場合があると考えられます。「何ももらわない」ことと、家庭裁判所での相続放棄は別物です。

「処分」にあたらないとされることが多い行為

民法921条1号ただし書は、「保存行為」と短期の賃貸(民法602条の期間を超えないもの)を処分から除いています。壊れかけた屋根の応急修理や、腐りやすい物の廃棄など、財産の価値を保つための行為は保存行為にあたると考えられています。

葬儀費用については、相続財産から支出しても、社会的にみて不相当に高額でない限り処分にはあたらないと判断した裁判例(大阪高等裁判所平成14年7月3日決定)が知られています。この決定では、仏壇や墓石の購入についても、相応の範囲であれば同様に扱われました。もっとも、これは個別の事情を踏まえた判断ですので、「葬儀に関する支出なら必ず大丈夫」という意味ではありません。豪華すぎる葬儀や、葬儀と関係のない支出が混ざっている場合は、結論が変わる可能性があります。

形見分けも悩ましいところです。経済的な価値がほとんどない衣類や写真などを受け取る程度であれば、処分にあたらないとされることが多いようです。反対に、価値のある品をまとめて持ち帰った事例では、相続財産の隠匿にあたると判断されたものもあります。値段がつきそうな物には触れないのが無難といえます。

チェックリスト

  • ☐ 被相続人に借金や保証債務がないか、郵便物や通帳の記録を確認している。
  • ☐ 相続放棄の可能性が残っている間は、預貯金を引き出していない。
  • ☐ 葬儀費用を相続財産から支払った場合、領収書と明細を保管している。
  • ☐ 遺産分割協議書など、内容をよく理解していない書類に署名押印していない。
  • ☐ 3か月の熟慮期間がいつまでかを把握している。

Q. 亡くなった親の入院費や未払いの公共料金を、親の預金から払ってもよいですか?

A. 被相続人の債務を相続財産から支払う行為は、処分にあたるかどうか見解が分かれるとされています。放棄を検討している間は、相続財産から支払うことは避け、どうしても必要な場合は事前に弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。

Q. 親が借りていたアパートの片付けや解約はしても大丈夫ですか?

A. 賃貸借契約の解約や、価値のある家財の売却・廃棄は、処分と評価されるおそれがあると考えられます。大家さんから求められても即答せず、相続放棄を検討中であることを伝えたうえで、専門家に対応を相談するのが安全です。

Q. 死亡保険金を受け取ると、相続放棄はできなくなりますか?

A. 受取人として指定されている方が受け取る死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、受け取っても相続財産の処分にはあたらないのが一般的です。ただし受取人が「被相続人本人」になっている契約は扱いが異なるため、保険証券で受取人欄をご確認ください。

ワンポイントアドバイス: 迷ったときの基本は「触らない・使わない・署名しない」です。葬儀費用をやむを得ず被相続人の預金から出す場合は、金額を必要な範囲にとどめ、領収書を1枚残らず保管しておくと、後で説明がしやすくなります。

まとめ

相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があるとされています。相応な範囲の葬儀費用の支払いは処分にあたらないとした裁判例がある一方、預貯金の私的な利用や遺産分割協議への参加は処分にあたりやすい行為です。借金の有無がはっきりしないうちは財産に手を付けず、まず相続人と財産の全体像を調べることから始めてみてください。なお、柏市にお住まいだった方の相続放棄の申述先は、千葉家庭裁判所松戸支部とされています。

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