「しばらくは遺産を分けないでほしい」…そんな遺言は書ける?|遺言による遺産分割の禁止(民法908条)と5年の上限

遺言による遺産分割の禁止(民法908条)と5年の上限を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
遺言による遺産分割の禁止(民法908条)と5年の上限

「末の子がまだ高校生なので、成人するまでは遺産を分けずにそのままにしておいてほしい。遺言でそう決めておくことはできますか」というご質問を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。結論からいうと、遺言で遺産の分割を一定期間禁止することは認められていますが、その期間は相続開始の時から5年を超えられないとされています(民法908条1項)。どんな場面で役立つのか、書くときに何に気を付けるべきかを整理します。

この記事の結論

  • 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁止できるとされています(民法908条1項)。遺産の全部だけでなく、自宅や事業用資産など一部に限って禁止することも可能と考えられています。
  • 分割を禁止できるのは遺言による場合に限られ、エンディングノートや口頭の希望では法的な効力は生じません。期間と対象の財産をはっきり書くことが大切です。
  • 分割が禁止されていても、相続税の申告期限(10か月)や相続登記の義務(3年)は止まらないとされています。税金の特例が使えなくなる場合もあるため、禁止する範囲は必要最小限にとどめるのが望ましいといえます。

遺言書の文案作成・作成手続きをサポートします

遺産分割の禁止とはどんな制度か

相続人は、原則としていつでも遺産の分割を求めることができます(民法907条)。その例外として、一定の期間だけ分割を止めておく仕組みが「遺産分割の禁止」です。方法は大きく3つあるとされています。

  • 被相続人が遺言で禁止する(民法908条1項)
  • 相続人全員が、分割をしない旨の契約を結ぶ(同条2項)
  • 特別の事由があるときに、家庭裁判所が禁止を定める(同条4項)

遺言による場合の上限は、相続開始の時から5年です。相続人同士の契約や家庭裁判所の決定による場合は、1回あたり5年以内で、更新もできますが、終わりの時期は相続開始から10年を超えられないとされています。この「10年」の上限は、令和3年の民法改正(2023年4月1日施行)で明記されたものです。

どんなときに役立つのか

よく挙げられるのは、相続人の中に未成年の子がいる場合です。未成年者が遺産分割協議に参加するには、親権者との利益相反があれば特別代理人の選任が必要になります。成人するまで数年であれば、その間は分割を待ってもらい、本人が自分の意思で話し合いに加われるようにする、という使い方が考えられます。

事業や農業を営んでいる方にも関係があります。亡くなった直後に店舗や農地が細かく分けられると、事業の継続が難しくなることがあります。後継者が体制を整えるまでの間、事業用の資産に限って分割を止めておくという発想です。

このほか、相続人の一人が海外赴任中ですぐには話し合いができない、相続人同士の感情が落ち着くまで時間を置きたい、といった事情でも検討されることがあります。いずれも「急いで分けると、かえって困る」場面といえます。

書くときの注意点と見落としやすいデメリット

まず、期間と対象を明確にすることです。「当分の間」「子が落ち着くまで」のようなあいまいな書き方では、いつまで禁止なのかが分からず、かえって争いの種になりかねません。「相続開始の時から3年間」のように数字で定め、対象も「下記の土地建物について」と特定しておくと安心です。5年を超える期間を書いた場合は、5年の限度で有効と扱われるとする考え方が一般的ですが、最初から5年以内で書いておくのが確実です。

次に、税金と登記の期限は待ってくれないという点があります。相続税の申告期限は、分割が禁止されていても、相続開始を知った日の翌日から10か月以内のままとされています。未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、その時点では使えません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておき、分割後に手続きをする方法はありますが、禁止期間が3年を超える場合は税務署長の承認申請が別途必要になることがあります。相続税がかかりそうなご家庭では、税理士への事前相談が欠かせません。

相続登記の申請義務(相続を知った日から3年以内)も同様に進行するとされています。分割できない間は、相続人申告登記などで義務を果たしておくことが考えられます。

もう1点、禁止期間中は不動産が相続人全員の共有のままになります。売却や大規模な修繕には全員の同意が必要となり、身動きが取りにくくなる面があることも知っておきたいところです。

チェックリスト

  • ☐ なぜ分割を待ってほしいのか、理由を自分の言葉で説明できる。
  • ☐ 禁止する期間を、相続開始から5年以内の数字で決めている。
  • ☐ 遺産の全部ではなく、本当に必要な財産だけに対象を絞れないか検討した。
  • ☐ 相続税がかかる見込みかどうかを把握している。
  • ☐ 禁止の理由を付言事項として書き添え、家族に想いが伝わるようにしている。

Q. 遺言で分割が禁止されていても、相続人全員が合意すれば分けられますか?

A. 相続人全員の合意があれば分割できるとする考え方がある一方、遺言者の意思を重視して慎重に考える見解もあり、扱いは一律ではないとされています。遺言執行者が指定されている場合はその同意も問題になり得るため、実際に分割を進める前に弁護士等へ確認することをおすすめします。

Q. 禁止期間中、預貯金も一切動かせなくなりますか?

A. 遺産の分割ができない間は、預貯金を相続人の誰かの名義に確定的に移すことは難しくなると考えられます。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合に備え、預貯金は禁止の対象から外しておく、あるいは生命保険で別に資金を用意しておくといった工夫が有効です。

ワンポイントアドバイス: 分割の禁止は「待ってもらう」だけの制度で、待った後にどう分けるかは決まりません。期間が明けたときに家族が迷わないよう、「誰に何を相続させるか」まで遺言に書いておくと、禁止の条項がより活きてきます。

まとめ

遺言では、相続開始から5年を超えない期間に限り、遺産の分割を禁止できるとされています。未成年の子がいる場合や事業用資産を守りたい場合に役立つ一方、相続税の申告期限や相続登記の義務は止まらず、不動産が共有のまま動かしにくくなるという面もあります。期間と対象を絞り、理由を添えて書くことが、ご家族の負担を減らす近道といえます。

遺言書の作成に関するご相談はお気軽にどうぞ

行政書士は、遺言書の文案作成や公正証書遺言の作成手続きの支援を承っております。なお、相続税の申告や税額の試算は税理士の業務、相続登記は司法書士の業務、相続人間の紛争対応や家庭裁判所での手続きの代理は弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。

参考URL

関連記事

  • 未成年の子どもも相続人に…その遺産分割協議、有効ですか?|親権者との利益相反と特別代理人
  • 遺言書があっても、その通りに分けなくてもいい?|相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割ができるケース
  • 遺言書に「付言事項」を書く意味とは?|法的効力はなくても家族への想いを残す方法

コメント