亡くなった親の固定資産評価証明書・名寄帳、柏市ではどこで取る?|相続手続きで必要になる場面と請求できる人

相続手続きで使う固定資産評価証明書と名寄帳の違い、柏市での請求窓口・郵送・オンライン申請と請求できる相続人を解説する柏市の行政書士だいち法務事務所のアイキャッチ画像 相続 遺言 不動産
評価証明書は登録免許税や相続税の計算に、名寄帳は市内の不動産の洗い出しに使われ、相続人も請求できるとされています

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。相続の手続きを進めていると、司法書士や税理士から「固定資産評価証明書を取ってきてください」「名寄帳もあると助かります」と言われることがあります。どちらも市役所で取る書類ですが、名前が似ていて違いが分かりにくいものです。(参考例)父が亡くなり、柏市の実家の名義変更を進めようとしたところ、評価証明書と名寄帳の両方が必要と言われ、どこの窓口で、何を持っていけばよいのか分からず困った、というお話はよく耳にします。今回は、2つの書類の違いと使う場面、柏市での取り方、請求できる人を整理します。

この記事の結論

  • 固定資産評価証明書は、不動産1つひとつの評価額を証明する書類で、相続登記の登録免許税や相続税の計算に使われるとされています。名寄帳は、その市町村内で亡くなった方が持っていた不動産を一覧にしたもので、財産の洗い出しに役立ちます。
  • 柏市では、市役所の窓口のほか、郵送やオンラインでも請求できるとされています。手数料は評価証明書が1通300円(土地・家屋あわせて5物件まで)、名寄帳が1名義300円と案内されています。
  • 所有者が亡くなった後は、相続人も請求できるとされています。その際は、所有者の死亡と請求する人との続柄が分かる戸籍謄本などを求められるのが一般的です。

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評価証明書と名寄帳は、何がどう違う?

固定資産評価証明書は、土地や建物ごとに、固定資産税の課税の基になる「評価額」を証明する書類です。所在地・地番・地目・面積・評価額などが記載されており、相続の場面では主に「その不動産がいくらと評価されているか」を示す資料として使われます。

これに対して名寄帳は、ある人がその市町村内に持っている土地・建物を、所有者ごとにまとめて一覧にした帳簿の写しです。親が実家以外に畑や私道の持分などを持っていた場合でも、名寄帳を見れば市内の分はまとめて確認できることが多く、遺産の漏れを防ぐ手がかりになります。ただし、名寄帳に載るのはその市町村内の不動産だけです。他の市町村にも土地がありそうなときは、それぞれの役所で請求する必要があります。

なお、2026年2月からは、法務局で亡くなった方名義の不動産を全国分まとめて調べられる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。登記簿の情報にもとづく制度のため、未登記の建物などは名寄帳でなければ分からないこともあり、両方を組み合わせて使うと安心です。

相続手続きで必要になる主な場面

まず多いのが、不動産の名義変更(相続登記)です。相続登記の登録免許税は、固定資産の評価額を基に「評価額×0.4%」で計算するとされており、申請の際に評価証明書を添付するのが一般的な取り扱いです。司法書士に依頼する場合も、相続人の側で取得を求められることがあります。

次に、相続税の申告です。建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基にするとされ、路線価の付いていない地域の土地では、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価する方法(倍率方式)が使われます。税理士が財産の全体像をつかむ際にも、名寄帳がよく活用されます。

遺産分割の話し合いでも、評価証明書は目安の一つになります。もっとも、評価額は売れる価格(時価)とは一致しないことが多いため、不動産をどの価格で評価するかは相続人の間で決める必要があります。

柏市での取り方と、請求できる人

柏市の場合、固定資産税関係の証明書は市役所の窓口で請求できるほか、郵送での請求や、オンラインで申請して郵送で受け取る方法も案内されています。郵送の場合は、申請書・本人確認書類の写し・手数料分の定額小為替・切手を貼った返信用封筒を同封するとされています。オンライン申請は現年度分のみが対象で、法定相続人も申請できる一方、委任状を受けた代理人などは郵送か窓口での申請になると案内されています。

請求できるのは、所有者本人のほか、所有者が亡くなっている場合の相続人、委任状を持った代理人などです。相続人として請求するときは、所有者が亡くなったことと、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本などを示すのが一般的です。窓口の場所や必要書類は変更されることもあるため、出かける前に柏市の公式ページや資産税課で確認しておくと二度手間を防げます。

あわせて気をつけたいのが「年度」です。評価額は年度ごとに決まるため、相続登記では申請する時点の年度のもの、相続税の申告では相続が起きた年度のものが求められることが多いとされています。どの年度分が必要か、依頼先の専門家に確認してから請求しましょう。

チェックリスト

  • ☐ 評価証明書と名寄帳のどちらが、何通必要かを依頼先に確認した。
  • ☐ 必要な年度(申請時の年度/相続が起きた年度)を把握している。
  • ☐ 親が柏市以外にも土地を持っていなかったか、固定資産税の納税通知書で確かめた。
  • ☐ 相続人であることが分かる戸籍謄本などを用意した。
  • ☐ 窓口・郵送・オンラインのうち、使う請求方法を決めた。
  • ☐ 郵送の場合、定額小為替と返信用封筒をそろえている。

Q. 固定資産税の納税通知書があれば、評価証明書は取らなくてもよいですか?

A. 納税通知書に同封される課税明細書にも評価額は記載されていますが、提出先によっては証明書の原本を求められることがあるとされています。手続き先ごとに扱いが異なるため、事前に確認するのが確実です。

Q. 相続人の一人が、ほかの相続人の分もまとめて請求できますか?

A. 相続人であれば、亡くなった方名義の不動産についての証明書は、ほかの相続人の同意がなくても請求できるのが一般的と考えられます。同じ書類を何人もが別々に取る必要はないため、誰が取りまとめるかを家族で決めておくとスムーズです。

Q. 名寄帳と固定資産課税台帳の「閲覧」は、どう違うのですか?

A. 閲覧は、窓口で台帳の内容を見て確認する手続きです。柏市でも相続人は閲覧できると案内されていますが、手元に書類として残したい場合や、専門家に渡す必要がある場合は、名寄帳の写しや証明書を請求する方法が向いていると考えられます。

ワンポイントアドバイス: 相続の初期段階では、評価証明書よりも先に名寄帳を取っておくのがおすすめです。市内の不動産が一覧で分かるため、遺産分割協議書に書き漏らす心配が減り、評価証明書を何物件分取ればよいかも判断しやすくなります。

まとめ

固定資産評価証明書は不動産ごとの評価額を示す書類で、相続登記の登録免許税や相続税の計算に使われるとされています。名寄帳は市町村内の不動産を所有者ごとに一覧にしたもので、遺産の洗い出しに役立ちます。柏市では窓口・郵送・オンラインで請求でき、相続人も戸籍謄本などで続柄を示して請求できるとされています。必要な年度と通数を確認してから、効率よく集めていきましょう。

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