「夫が急に亡くなりました。私のお腹には赤ちゃんがいるのですが、この子も夫の相続人になるのでしょうか」――柏市の行政書士だいち法務事務所には、ときにこうした切実なご相談が寄せられます。悲しみの中で出産の準備を進めながら、相続の手続きまで考えなければならないのは、大きな負担です。(参考例)夫の両親から「孫が生まれる前に、遺産の分け方を決めてしまおう」と言われ、どうしてよいか分からなくなった、というケースもあります。今回は、お腹の赤ちゃん(胎児)の相続権と、遺産分割・相続税申告をどのタイミングで進めればよいかを整理します。
この記事の結論
- 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。無事に生まれれば、亡くなった夫の「子」として相続人になり、夫の両親や兄弟姉妹が相続人から外れることもあります。
- 胎児のままでは遺産分割協議に参加できないため、協議は赤ちゃんが生まれてから行うのが一般的です。生まれた後も、母と子がともに相続人の場合は利益が対立するため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があるとされています。
- 相続税の申告期限(10か月)までに生まれていない場合は、胎児がいないものとして申告し、生まれた後に内容を見直す流れになるとされています。当面の生活費は、預貯金の払戻し制度で一部を引き出せる場合があります。
出産を控えた中での相続手続き、ひとりで抱え込まずにご相談ください
お腹の赤ちゃんは「生まれたもの」とみなされる
民法では、人が権利を持てるのは生まれてからが原則です。ただし相続については例外があり、胎児は「既に生まれたものとみなす」と定められています(民法886条1項)。一方で、死産となった場合にはこの扱いは適用されません(同条2項)。つまり、無事に生まれれば、父親が亡くなった時点にさかのぼって相続人だったことになります。
胎児がいるかどうかで、相続人の顔ぶれは大きく変わります。
- ほかに子どもがいない夫婦の場合:胎児がいなければ、相続人は妻と夫の両親(両親が亡くなっていれば夫の兄弟姉妹)です。胎児が生まれれば、相続人は妻と子の2人となり、夫の両親や兄弟姉妹は相続人ではなくなります。
- すでに上の子がいる場合:妻の法定相続分は2分の1のままですが、残り2分の1を上の子と生まれてくる子で分けることになります。
冒頭の参考例のように、生まれる前に夫の両親と遺産の分け方を決めてしまうと、本来の相続人である赤ちゃんを外した話し合いになってしまいます。誰が相続人になるのかは、出生によって確定すると考えておくのが安全です。
遺産分割は生まれてから、母と子の間には特別代理人
胎児のうちは、本人に代わって話し合いに参加する法定代理人がいないため、遺産分割協議は赤ちゃんが生まれてから行うのが一般的な扱いとされています。生まれる前に協議をしても、後から無効や、やり直しになるおそれがあるためです。
生まれた後は、通常は母親が親権者として子を代理します。しかし、母と子がともに夫の相続人である場合、母の取り分が増えれば子の取り分が減る関係にあるため、「利益相反」にあたります。この場合、母が子を代理して協議書に署名することはできず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があるとされています(民法826条)。柏市にお住まいの場合、申立先は子の住所地を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部になります。
手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
- 出生届の提出:出生から14日以内に市区町村へ届け出ます。戸籍に子が記載されることで、相続人であることを書類で示せるようになります。
- 遺産分割協議書の案の作成:どの財産を誰が取得するかの案をまとめます。特別代理人の申立てでは、この案を添付するのが一般的です。
- 特別代理人の選任申立て:候補者(利害関係のない親族など)を立てて申し立てます。収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要とされています。
- 協議書への署名・押印:選任された特別代理人が子を代理して、母とともに協議書に署名・押印します。
出産直後の時期に、これだけの手続きを一度に進めるのは大変です。焦って決める必要はないため、体調を最優先に、出生後に落ち着いてから準備を始めて構いません。
相続税申告・相続放棄・当面の生活費の考え方
遺産分割を待つ間にも、期限のある手続きは進んでいきます。とくに注意したいのは次の3点です。
- 相続税の申告:相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限までに赤ちゃんが生まれていない場合は、胎児がいないものとして相続人の数や税額を計算し、申告するとされています。生まれた後は、相続人が1人増えて基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も増えるため、申告内容を見直して税額の減額を求める手続き(更正の請求)ができる場合があります。生まれた子には、未成年者控除(令和4年4月1日以後の相続では180万円)も適用されるとされています。
- 相続放棄:胎児のままでは相続放棄の手続きはできず、生まれた後に法定代理人が判断することになります。借金が多く放棄を考えている場合は、母と子の放棄の順序や方法によって特別代理人が必要かどうかが変わるため、家庭裁判所や専門家に早めに確認しましょう。
- 当面の生活費:夫名義の口座は、亡くなったことが金融機関に伝わると凍結されます。遺産分割前でも、預貯金の払戻し制度を使えば、相続人が単独で一定額(口座残高×3分の1×法定相続分、1つの金融機関につき150万円まで)を引き出せるとされています。
なお、不動産については、胎児がいる状態でも、法定相続分による相続登記を胎児の名義で申請できる取扱いがあるとされています。ただし、生まれた後の遺産分割で名義を改める手間もかかるため、登記を急ぐ事情があるかどうかは司法書士と相談して決めるとよいでしょう。
チェックリスト
- ☐ 胎児が生まれた場合と生まれなかった場合で、相続人が誰になるか整理した。
- ☐ 生まれる前に、遺産の分け方を確定させる話し合いをしていない。
- ☐ 出産後に出生届を出し、子が戸籍に記載されたことを確かめた。
- ☐ 特別代理人の候補者になってくれる親族に、心当たりがある。
- ☐ 相続税の申告が必要になりそうか、基礎控除と財産の額を比べてみた。
- ☐ 借金の有無を調べ、相続放棄を検討すべきかどうかを把握している。
- ☐ 当面の生活費として、預貯金の払戻し制度が使えるか金融機関に問い合わせた。
Q. 夫の両親から、出産前に遺産分割協議書へ署名してほしいと言われました。応じてもよいですか?
A. 胎児が無事に生まれれば、夫の両親は相続人ではなくなる場合があり、また胎児を除いた協議は後から問題になるおそれがあります。署名はいったん保留し、出生後にあらためて相続人を確定させてから進めるのが望ましいと考えられます。
Q. 法定相続分どおりに分けるなら、特別代理人はいりませんか?
A. 遺産分割協議を行う以上、母と子の間には形式的に利益の対立があるため、分け方の内容にかかわらず特別代理人が必要とされるのが一般的です。家庭裁判所は、提出された協議書の案が子にとって不利益でないかも確認するとされています。
Q. 夫が遺言書を残していた場合でも、お腹の赤ちゃんに権利はありますか?
A. 遺言で財産の行き先が決められていても、生まれた子には遺留分があります。遺言の内容によっては、子の代理人が遺留分侵害額請求を検討することになるため、遺言書の有無と内容を早めに確認しておきましょう。
ワンポイントアドバイス: 出産前後は、ご自身の体調と赤ちゃんのことが何より大切です。相続の手続きは「生まれてから始めればよいもの」と「期限が決まっているもの」を分けて考えるだけでも、気持ちがずいぶん楽になります。柏市・松戸市・流山市・我孫子市にお住まいの方の、戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の案づくりまで、ご家族のペースに合わせてお手伝いします。
まとめ
夫が亡くなったときにお腹にいた赤ちゃんは、相続については既に生まれたものとみなされ、無事に生まれれば子として相続人になります(民法886条)。遺産分割協議は出生後に行うのが一般的で、母と子がともに相続人であれば特別代理人の選任が必要とされています。相続税の申告期限までに生まれていない場合は胎児がいないものとして申告し、出生後に内容を見直す流れになります。期限のある手続きと、生まれてから進める手続きを分けて、無理のない段取りを組みましょう。
相続人の確定や協議書の準備は、柏市の相談室へ
行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成などを承っております。なお、特別代理人の選任申立てや相続放棄など家庭裁判所での手続きは弁護士・司法書士、相続登記は司法書士、相続税の申告・更正の請求は税理士、遺留分をめぐる交渉は弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家をご案内いたします。
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