自筆で書いた遺言書、自宅に置いたままで大丈夫?|法務局の保管制度と手数料の目安

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法務局の保管制度と手数料の目安

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「自分で遺言書を書いてみたけれど、この後どこに保管すればいいのだろう」というご相談を受けることがあります。自宅の引き出しや金庫にしまっておくと、紛失や改ざん、あるいは相続開始後に発見されないままになってしまうといったリスクも考えられます。こうした不安に対応する制度として、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」があります。

この記事の結論

  • 自筆証書遺言書保管制度は、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を原本とデータの両方で保管してくれる制度とされています
  • 保管の申請手数料は1件につき3,900円とされており、様式の外形的なチェックも受けられるとされています
  • この制度を利用した遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要とされています

遺言書の文案作成から保管制度の利用まで、あわせてご相談いただけます

自宅保管には、どんなリスクがある?

自筆証書遺言は、費用をかけずに自分だけで作成できる手軽さがある一方、自宅で保管する場合には、紛失・盗難・改ざんのリスクや、相続人に発見されないまま手続きが進んでしまうリスクが指摘されています。また、自宅保管の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があるとされており、相続人にとって手間や時間がかかる要因にもなり得ます。

法務局の保管制度は何をしてくれる?

自筆証書遺言書保管制度では、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)へ出頭し、自筆証書遺言を提出することで、原本とその画像データが法務局で保管されるとされています。申請の際には、遺言書が法律で定められた様式(日付・氏名・押印など)を満たしているか、外形的なチェックも受けられるとされています(ただし、遺言の内容そのものの有効性まで保証するものではないとされています)。

手数料は、保管の申請1件につき3,900円とされ、収入印紙で納付します。保管後にモニターで閲覧する場合は1回1,400円、原本の閲覧は1,700円、住所変更などの届出は無料とされています。柏市にお住まいの方が申請する場合、遺言書保管所としての管轄は千葉地方法務局柏支局となります。

保管制度を使う場合の注意点

この制度は、あくまで「保管」の制度であり、遺言の内容が法的に有効かどうか、相続人間で不公平にならないかといった中身の相談には対応していないとされています。また、申請には遺言者本人が法務局へ出頭する必要があり、代理人による提出は認められていないとされています。

そのため、保管制度を利用する前の段階で、遺言の内容や文案を専門家に相談しておくことが望ましいと考えられます。あわせて、相続開始後に保管の事実が相続人へ通知される仕組み(指定した方への通知制度)もあるとされているため、通知を希望する相手を誰にするかも検討しておくとよいでしょう。

チェックリスト

  • ☐ 自筆証書遺言が日付・氏名・押印など法律上の様式を満たしているか確認した
  • ☐ 保管申請の手数料(3,900円/件)を準備した
  • ☐ 柏市在住の場合、管轄が千葉地方法務局柏支局であることを確認した
  • ☐ 相続開始後に通知してほしい相手を検討した

Q. 保管制度を使えば、遺言の内容も法務局がチェックしてくれますか?

A. チェックされるのは日付・氏名・押印など外形的な様式のみとされています。遺言の内容そのものが有効か、相続人間で争いが生じないかといった中身の審査は行われないとされています。

Q. 一度保管した遺言書の内容を書き直したくなったら?

A. 保管の申請を撤回し、遺言書の返還を受けることができるとされています。内容を変更した新しい遺言書を、あらためて保管申請することも可能とされています。

Q. 公正証書遺言と、どちらを選べばよいのでしょうか?

A. どちらも検認が不要になる点は共通していますが、公正証書遺言は公証人が内容の確認に関与するのに対し、保管制度はあくまで様式面の確認にとどまるとされています。財産の内容や相続人の状況に応じて、どちらが適しているか専門家に相談することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス: 保管制度はあくまで「保管」の仕組みです。まずは遺言の内容そのものを専門家と一緒に整理し、様式を整えたうえで保管制度を利用すると、より安心につながると考えられます。相続税の試算が必要な場合は、税理士への相談もあわせてご検討ください。

自筆証書遺言書保管制度は、費用を抑えながら遺言書の紛失・改ざんリスクを減らせる選択肢のひとつとされています。一方で、内容面の相談には対応していないため、保管前の文案作成の段階で専門家に相談しておくと、より安心して制度を利用できると考えられます。

遺言書の文案作成は、当事務所にお任せください

保管制度の申請自体はご本人が法務局へ出頭して行う必要があります。当事務所では、遺言書の文案作成支援や、保管申請に必要な書類の整理をサポートいたします。相続税に関わる内容は税理士と連携してご案内します。

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